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| 国土交通省では、自動車運転代行業における利用者保護の一層の強化を図るため、平成28年4月から新たな利用者保護対策を実施することとしました。 |
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| 自動車運転代行業における新たな利用者保護対策 |
〔平成28年4月実施〕
○料金制度に関するガイドラインの策定
○業界団体の自主的な街頭パトロール等への支援及び国土交通省への法令違反業者等の通報体制の構築等の支援
〔平成28年10月実施〕
○随伴用自動車に係る損害賠償措置(任意保険の加入)の義務化
○随伴用自動車の適正な表示の徹底(自動車運転代行業を営んでいる旨を表示する文字の大きさや明瞭化等を規定)
〔平成28年度予定〕
○代行運転役務の提供の事前説明書面(料金、損害賠償措置等)の標準化
○運転代行ドライバー用指導・教育マニュアルの作成
〔平成29年4月予定〕
○損害賠償責任共済契約失効者に対する行政処分の実施
○報告徴収及び立入検査の強化
〔次回JIS改定時予定〕
○運転代行用料金メーターのJIS規格化に向けた関係機関への働きかけ |
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平成28年3月22日
国土交通省 |
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| 自動車運転代行業における適正な業務運営に向けた「利用者保護」に関する諸課題への対策 |
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〔28年4月実施〕
1.料金制度に関するガイドラインの策定
利用者にとって、シンプルで分かりやすい料金体系の実現を図るため、料金制度に関するガイドラインを策定する。
なお、料金の算出基礎となる距離や時間に係る単位の統一については、現在、地域や業者毎に多種多様な単位により料金が設定されている状況にあることから、都道府県(知事部局。以下同じ。)と連携して、今後、検討を進めることとする。
2.街頭パトロール等の強化
運転代行業界において、運転代行業者による違法行為防止の徹底を図るため、自主的な街頭パトロールや違法行為防止キャンペーン等を実施することとし、都道府県は都道府県警察と連携してこれを支援する。
3.業界団体への支援
運転代行業者の健全な育成を図るため、将来的に次に掲げる制度が実施されるよう、警察庁と連携して適宜必要な助言・指導等の支援を行い、業界団体において、構成員の拡充等を図りつつ、制度設計や地方組織の体制整備を検討する。
@業界団体から国土交通省への法令違反業者等に関する通報制度の確立
A業界団体によるその構成員である個別の運転代行業者等に対する業務点検の実施
B業界団体による新規参入業者等を対象とした自主的な定期指導講習会の実施
〔28年10月予定〕
4.随伴用自動車に係る損害賠償措置の義務化
随伴用自動車の交通事故による利用者や第三者等の被害者保護を図るため、随伴用自動車の交通事故に係る損害賠償措置(業務用保険)について、標準自動車運転代行業約款において義務付けを規定する。
5.随伴用自動車の表示の厳格化
随伴用自動車の適正な表示の徹底を図るため、表示する文字の大きさや明瞭化等を厳格に規定する。
〔28年度中予定〕
6.役務提供の条件説明用書面の標準化
役務提供の条件の説明附則等から生じる利用者とのトラブル等を回避するため、利用者に説明する書面について、業界団体と協同して標準化した様式を作成し、同書面の利用の促進を図る。
7.運転代行業務従事者に対する指導・教育マニュアルの作成
運転代行業者によるドライバーへの必要かつ十分な指導・教育の実施を図るため、警察庁と連携して適宜必要な助言・指導等の支援を行い、業界団体において「運転代行業務従事者指導・教育マニュアル」を作成する。
〔29年4月予定〕
8.損害賠償責任共済失効者に対する指示の発動
代行運転自動車の交通事故による利用者や第三者等の被害者保護を図るため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第12条違反となる損害賠償責任共済の契約失効者について、速やかな改善措置が図られるよう、法第22条第2項に規定する指示等行政処分を実施する。
9.立入検査・報告内容の充実
随伴用自動車の適正な表示や随伴用自動車の交通事故に係る損害賠償措置の徹底を図るため、立入検査時の確認や車体表示を映した写真や随伴用自動車の保険証書(写)による報告徴収を実施する。
10.立入検査の強化
都道府県による立入検査や街頭指導の強化を図るため、立入検査の種類や実施頻度、検査手順等を整理した都道府県用の「立入検査実施要領」を策定する。
〔次回JIS改定時予定〕
11. 料金メータの規格化
消費者の利益の確保を図るため、運転代行業用の料金メータについて、関係機関に対してJIS規格化を働きかけ、構造や性能に係る技術上の基準を策定する。
なお、料金メータ設置の義務化については、運転代行業者の費用負担等に考慮しながら、引き続き、検討を進めることとする。 |
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