|
| 自動車運転代行業の業界団体が実施する違法行為防止活動への協力について(技術的助言) |
|
| 公益社団法人全国運転代行協会及び公益財団法人運転代行振興機構(以下「業界団体」という。)の地方組織が行う自動車運転代行業者による違法行為の防止及び是正の徹底を図るための活動(以下「違法行為防止活動」という。)について、同地方組織から協力の要請があった場合には下記のとおり取扱うこととするので、都道府県公安委員会と緊密に連携を図り対応されるよう、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するので留意願いたい。 |
|
| 記 |
|
1.業界団体が実施する違法行為防止活動に対する協力
都道府県については、業界団体の会員等で構成する地方組織から次に掲げる違法行為防止活動の協力の要請があった場合、その内容を聴取の上、協力に努めるものとする。
(1) 自動車運転代行業者に対する白タク等違法行為防止の街頭パトロール
(2) 自動車運転代行業者の白タク等違法行為の防止を図るための利用者への啓発活動(飲食店や利用者等に対するキャンペーン等)
(3) 自動車運転代行業者向けの講習会への参加
(4) その他自動車運転代行業の違法行為の防止に有効と思われる啓発活動及び広報活動への参加
2.業界団体の違法行為防止活動の検討の場に対する協力
業界団体の地方組織については、上記の違法行為防止活動の実施にあたり、次に掲げる関係機関の協力が必要な場合は、関係機関の傘下の了承を得た上で、具体的な活動内容を検討する場「以下関係者会議」という。)を設置するものとし、都道府県においては、これに参画するとともに、必要に応じ、関係者会議の設置・運営に関する助言・指導を行うものとする。
(1) 都道府県公安委員会
(2) 地方運輸支局
(3) 都道府県タクシー協会 |
| |