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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
D 規則第3条第1号ニの要件は、現在商品認可を受けている運転代行に係る保険商品は、随伴用自動車を対象として、当該随伴用自動車が随伴していた代行運転自動車の事故についての保険を行うという形態になっており、このような場合にはすべての随伴用自動車について保険契約を締結することが必要である、という趣旨である。したがって、保険の対象となっている随伴用自動車が法第15条第1項第6号の規定に基づいて提出される随伴用自動車の自動車登録番号等と一致していることを確認することが必要である。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 2.損害賠償措置(法第12条関係)(1)D
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