自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
自動車運転代行業約款
3.自動車運転代行業約款(法第13条関係)
(1) 自動車運転代行業約款(以下「約款」という。)が法第13条第2項に適合している場合であっても、法第22条第2項の変更の指示の対象となるのは、当該約款において、標準自動車運転代行業約款(以下「標準約款」という。)の内容よりも利用者に不利な条項が盛り込まれている場合が、原則としてこれに該当する。
(2) 標準約款と異なる約款の届出がなされた場合には、標準約款と異なっている趣旨を聴取の上、当該届け出た約款によるべき必要性に乏しいと判断される場合には、可能な限り標準約款を適用するよう指導されたい。特に標準約款の内容より利用者に不利な条項が盛り込まれている場合には、特段の理由がない限り、原則として変更の指示の対象となり得る旨を明確に当該届出を行った者に伝えること。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 3.自動車運転代行業約款(法第13条関係)
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