自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止等の基準について
〔警察庁丁交企発第68号/平成18年 3月29日/警察庁交通局交通企画課長〕
処分基準
平成18年 6月23日現在:愛媛県の処分基準
法令名  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
根拠条項  第22条第1項
処分の概要  自動車運転代行業者に対する指示
原権者(委任先)  都道府県公安委員会(方面公安委員会)
法令の定め
処分基準  自動車運転代行業者に対する指示の基準は、別添のとおりである。
法令名  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
根拠条項  第23条第1項
処分の概要  自動車運転代行業者に対する営業の停止命令
原権者(委任先)  都道府県公安委員会(方面公安委員会)
法令の定め  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第5条(営業停止の基準)
処分基準  自動車運転代行業者に対する営業の停止の基準は、別添のとおりである。
愛媛県警察本部のホームページを基に作成
別添
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基く営業停止命令等の基準
第1 用語の意義
 この基準における用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例によるほか、以下に掲げるとおりとする。
 「法の指示」とは、法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示をいう。
2 「読替え後の道路交通法の規定による指示」とは、読替え後の道路交通法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示をいう。
 「営業停止命令」とは、法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定により、営業停止を命ずることをいう。
4 「違反行為」とは、法の指示に違反する行為、読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為をいう。
5 「自動車運転代行業者等」とは、自動車運転代行業者並びに安全運転管理者等及び運転代行業務従事者をいう。

第2 営業停止命令を行う基準
1 自動車運転代行業者に対する営業停止命令は、政令第5条第1項第2号に定める基準に該当することなった場合に行うことを原則とする。
2 政令第5条第1項第2号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合には、政令第5条第1項第3号の規定により営業停止命令を行うものとする。
(1) 自動車運転代行業者が法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反した場合
 ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為を行った場合であって、自動車運転代行業者違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(2) 自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号までの規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故(人の傷害に係る事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上であるもの又は後遺障害(道路交通法施行令別表第1の2の表に規定する後遺障害をいう。)が存するものをいう。以下同じ。)を起こした場合
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合
ア 自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
イ 自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
3 政令第5条第1項第2号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合に該当したとして、国土交通大臣から法第23条第2項の規定による要請があったときは、政令第5条第1項第4号の規定により営業停止命令を行うものとする。
(1) 自動車運転代行業者が法第22条第2項の規定による指示に違反した場合
 ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該好意を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(2) 自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項又は第80条第1項の規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故を起こした場合
 ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該好意を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合
ア 自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
イ 自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
4 1、2又は3により営業停止命令を行う場合には、以下の事項に留意すること。
(1) 累積点数の算出の基礎として自動車運転代行業者に点数が付されるのは、以下の場合に限られること(政令第5条第1項第1号)。
ア 自動車運転代行業者が法の指示に違反した場合
イ 自動車運転代行業者等が運転代行業務に関し読替え後の道路交通法の規定による指示に違反した場合
ウ 自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者等により政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為がされたことである場合
(2) 累積点数は、政令第5条第1項第2号イからヘまでに掲げる事由が生じた日から起算して過去2年以内に行われた違反行為のそれぞれについて自動車運転代行業者に付された点数を合算することにより算出されるものであること(政令第5条第1項第2号)。
(3) 自動車運転代行業者が営業停止命令を受けたことがある場合には、当該命令を受ける前に行われた違反行為に付された点数は、以後の営業停止命令発動の根拠となる累積点数には含まれないこと(政令第5条第1項第2号)。

第3 営業停止の期間について
1 営業停止命令の営業停止を命ずる期間は、以下に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日数を超えない範囲内のものとする。ただし、随伴用自動車が1台の場合で、当該日数が政令第5条第1項第2号又は第3号若しくは第4号に定める上限の期間を超えるときは、当該上限の期間とする。
(1) 政令第5条第1項第2号の規定により営業停止を命ずる場合
 別表1の「前歴の回数」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ以下の方法により算出した日数(小数点以下は切り上げるものとする。)
 T=t(C+9)/10C
・T=営業停止の期間
・t=「期間」の欄に定める日数
・C=直近の違反行為が行われた時点における随伴用自動車の台数
(2) 政令第5条第1項第3号又は第4号の規定により営業停止を命ずる場合
 別表2の「前歴の回数」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)の方法により算出した日数
2 1にかかわらず、以下のような事由があるときは、情状により、処分を加重することができるものとする。ただし、政令第5条第1項第2号又は第3号若しくは第4号に定める上限の期間を超えることはできない。
(1) 違反行為の態様が著しく悪質であること。
(2) 交通の安全又は利用者の利益が害される結果が生じている場合等違反行為の結果が重大であること。
3 1にかかわらず、次のような事由があるときは、情状により、処分を軽減することができるものとする。
(1) 自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が違反行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていたと認められること。
(2) 違反を行った後、自ら改善措置を講じていること。

第4 法の指示等を行う基準
 法の指示及び点数の付与を行う基準は、次に掲げるとおりとする。なお、注意は、法の指示を行うには至らないが、業務の適正な運営の確保に資すると認められる場合に、別記様式を基準として各都道府県警察で定める様式の書面により行うものとする。
1 別表3の1の項に掲げる行為が行われた場合には、法の指示を行うものとする。
2 別表3の2の項に掲げる行為が行われた場合には、自動車運転代行業者に対し点数を付与するものとする。
ア 自動車運転代行業者が法の指示に違反したとして点数の付与を行うのは、原則として、法の指示を受けた後1年以内に当該指示に違反した場合に限ること。
イ 読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為が行われたかどうかについての判断は、当該指示を受けた後1年以内に運転代行業務に関し最高速度違反行為又は過労運転が行われた場合に、自動車運転代行業者の運行管理の状況を勘案して行うこと。
3 別表3の3の項に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。
(1) 違反の態様が悪質であると認められる場合又は違反の結果が重大と認められる場合には、法の指示を行うものとする。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。
ア 去2年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して2年以内をいう。以下同じ。)に政処分等(営業停止命令法の指示及び注意をいう。以下同じ。)を受けていない場合には、注意を行うものとする。
イ 過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法の指示を行うものとする。
4 別表3の4の項に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合には、法の指示を行うものとする。
ア 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等が、運転者に当該駐停車違反行為をすることを命じ、若しくは運転者が当該違反行為をすることを容認していた場合又はこれに準ずるような事情がある場合
イ 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等が、運転者に対して、当該駐停車違反行為をすることを誘発するような行為をしていた場合
(2) (1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。
ア 過去2年以内行政処分等を受けておらず、かつ、過去1年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して1年以内をいう。)に駐停車違反行為が1回以上行われている場合には、注意を行うものとする。
イ 過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法の指示を行うものとする。
(3) (1)及び(2)にかかわらず、次に該当する場合には、注意又は法の指示を行わないものとする。
 当該駐停車違反行為について、別に法の指示又は営業停止命令を行うこととなる場合

別表1

前歴の回数 累積点数 期間
なし 4点・5点・6点 30日
7点・8点・9点 60日
10点・11点・12点 90日
13点以上 120日
1回 3点・4点・5点 30日
6点・7点・8点 60日
9点・10点・11点 90日
12点・13点・14点 120日
15点以上 150日
2回以上 2点・3点・4点 30日
5点・6点・7点 60日
8点・9点・10点 90日
11点・12点・13点 120日
14点・15点・16点 150日
17点以上 180日

別表2

前歴の回数 累積点数 期間
なし 1点・2点・3点 30日
1回 1点・2点
2回以上 1点

別表3

行     為 事    案
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号まで及び第7号の規定に違反する行為 下命容認行為の禁止違反
法第10条の規定に違反する行為 名義貸し禁止違反
法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為 法の指示違反
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為 読替え後の道路交通法の規定による指示違反
法第5条第1項の規定に違反する行為 申請書等虚偽記載
法第6条の規定に違反する行為 認定証掲示義務違反
法第8条第1項の規定に違反する行為 変更届出義務違反
法第9条第1項の規定に違反する行為 認定証返納義務違反
法第14条第2項の規定に違反する行為 自動車運転代行業務従事制限違反
法第16条の規定に違反する行為 代行運転自動車標識表示義務違反
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第1項の規定に違反する行為 安全運転管理者未選任
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第2項の規定に違反する行為 安全運転管理者業務不履行
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第4項の規定に違反する行為 副安全運転管理者未選任
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第7項の規定に違反する行為 権限付与義務違反
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第8項の規定に違反する行為 安全運転管理者講習受講義務違反
法第20条第1項の規定に違反する行為 帳簿等備え付け義務違反
法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 立入検査拒否等
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為 駐停車違反
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
(平成13年6月20日法律第57号)最終改正:平成26年6月4日法律第51号
(認定手続及び認定証)
第5条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
3 第12条に規定する措置
4 安全運転管理者等の氏名及び住所
5 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
6 随伴用自動車に関する事項であつて政令で定めるもの
A 公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。
B 公安委員会は、第1項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。
C 公安委員会は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
D 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

(認定証の掲示義務)
第6条 自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)
第8条 自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に変更に係る事項その他政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
A 公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
B 第1項の規定による届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

(認定証の返納等)
第9条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
1 自動車運転代行業を廃止したとき。
2 認定が取り消されたとき。
3 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
A 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
2 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
B 公安委員会は、前2項の規定による認定証の返納があつたときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第10条 自動車運転代行業者は、自己の名義をもつて、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。

(運転代行業務の従事制限)
第14条 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となつてはならない。
A 自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。

(代行運転自動車標識の表示)
第16条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。

(帳簿等の備付け)
第20条 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
A 前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

(報告及び立入検査)
第21条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
A 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
B 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指示)
第22条 公安委員会は、自動車運転代行業者又は安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第74条の3(第5項を除く。)及び第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
A 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第11条、第12条、第13条第1項から第3項まで、第15条、第17条、第18条、第20条第2項及び前条第2項に係るものに限る。次条第2項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

(営業の停止)
第23条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第1項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があつたときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第2項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。
B 公安委員会は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(処分移送通知書の送付等)
第25条 公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第22条第1項の規定による指示又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条第1項、第23条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき 当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。
 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第22条第1項の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から第23条第2項の規定による要請があつた場合 同条第1項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。
 前条第1項各号のいずれかに該当する者がある場合 その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。
B 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
(平成14年2月6日政令第26号)最終改正:平成28年11月28日政令第360号
(営業の停止の基準)
第5条 法第23条第1項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。
イ 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したとき 2点
ロ 法第2条第4項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したとき 1点
ハ 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至つた場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき 次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数

行     為 点数
1 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号までの規定に違反する行為 3点
2 運転代行業務に関し道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項又は第78条の規定に違反する行為 3点
3 法第5条第1項、第6条、第8条第1項、第9条第1項、第10条若しくは第16条の規定に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第1項若しくは第4項若しくは第75条第1項第7号の規定に違反する行為、法第20条第1項の規定に違反する行為又は法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 2点
4 法第11条、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第17条第1項若しくは第20条第2項の規定に違反する行為又は法第21条第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 2点
5 法第14条第2項の規定に違反する行為又は運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第2項、第7項若しくは第8項の規定に違反する行為 1点
6 法第15条、第17条第3項又は第18条の規定に違反する行為 1点

 都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあつては法第22条第2項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあつてはそれぞれ規定する行為で直近のものがあつた日とする。)から起算して過去2年以内に行われた法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至つた場合における当該指示の理由となつた前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命じるものとする。
イ 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したこと。
ロ 法第22条第2項の規定による指示に違反したことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
ハ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したこと。
ニ 前号ハの表1の項、3の項又は5の項行為の欄に掲げる行為があつたことを理由とする法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至つたこと。
ホ 前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があつたことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
ヘ ホに掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があつたことを理由とする指示をした旨の法第22条第2項の規定による通知がされたこと。

前歴の回数 点数 期間
なし 4点 4月
1回 3点 5月
2回以上 2点 6月
備考 この表において「前歴の回数」とは、自動車運転代行業者がこの号に規定する2年の期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けた回数をいう。

 自動車運転代行業者について前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表の点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。
 自動車運転代行業者について第2号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
A 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令の対象についての法第23条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1 累積点数に係る行為のすべてが一の営業所の係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
2 前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。
動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準について
警察庁丁交企発第68号/平成18年 3月29日/警察庁交通局交通企画課長から各管区警察局広域調整担当部長、警視庁交通部長、各道府県警察本部長あて
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準について
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号。以下「政令」という。)に基づく行政処分の運用については、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準について」(平成14年5月24日付け警察庁丁交企発第121号。以下「平成14年通達」という。)により行ってきたところであるが、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定が本年6月1日から施行されることに伴い、別紙のとおり「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準を作成した。
 その改正の要点は下記のとおりであるので、各都道府県警察においては、この基準を参考として、適正な処分が行われるよう配意されたい。
 なお、平成14年通達は廃止する。
1 改正法の施行により、運転代行業務に関して駐停車違反が行われた場合は、運転代行業法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示を行うことができることとされたことに伴い、この場合における指示等を行う基準に関する事項を加えることとした。
2 改正法の施行により、読替え後の道路交通法の規定による駐停車違反行為に係る指示に関する規定が削除されることに伴い、本指示に関する事項を削除することとした。
3 その他所要の規定を整備した。
別紙
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準
第1 用語の意義
 この基準における用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例によるほか、以下に掲げるとおりとする。
 「法の指示」とは、法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示をいう。
2 「読替え後の道路交通法の規定による指示」とは、読替え後の道路交通法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示をいう。
 「営業停止命令」とは、法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定により、営業停止を命ずることをいう。
4 「違反行為」とは、法の指示に違反する行為、読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為をいう。
5 「自動車運転代行業者等」とは、自動車運転代行業者並びに安全運転管理者等及び運転代行業務従事者をいう。

第2 営業停止命令を行う基準
1 自動車運転代行業者に対する営業停止命令は、政令第5条第1項第2号に定める基準に該当することなった場合に行うことを原則とする。
2 政令第5条第1項第2号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合には、政令第5条第1項第3号の規定により営業停止命令を行うものとする。
(1) 自動車運転代行業者が法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反した場合
 ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為を行った場合であって、自動車運転代行業者違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(2) 自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号までの規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故(人の傷害に係る事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上であるもの又は後遺障害(道路交通法施行令別表第1の2の表に規定する後遺障害をいう。)が存するものをいう。以下同じ。)を起こした場合
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合
ア 自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
イ 自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
3 政令第5条第1項第2号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合に該当したとして、国土交通大臣から法第23条第2項の規定による要請があったときは、政令第5条第1項第4号の規定により営業停止命令を行うものとする。
(1) 自動車運転代行業者が法第22条第2項の規定による指示に違反した場合
 ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該好意を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(2) 自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項又は第80条第1項の規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故を起こした場合
 ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該好意を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責めに帰することが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合
ア 自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
イ 自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
4 1、2又は3により営業停止命令を行う場合には、以下の事項に留意すること。
(1) 累積点数の算出の基礎として自動車運転代行業者に点数が付されるのは、以下の場合に限られること(政令第5条第1項第1号)。
ア 自動車運転代行業者が法の指示に違反した場合
イ 自動車運転代行業者等が運転代行業務に関し読替え後の道路交通法の規定による指示に違反した場合
ウ 自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者等により政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為がされたことである場合
(2) 累積点数は、政令第5条第1項第2号イからヘまでに掲げる事由が生じた日から起算して過去2年以内に行われた違反行為のそれぞれについて自動車運転代行業者に付された点数を合算することにより算出されるものであること(政令第5条第1項第2号)。
(3) 自動車運転代行業者が営業停止命令を受けたことがある場合には、当該命令を受ける前に行われた違反行為に付された点数は、以後の営業停止命令発動の根拠となる累積点数には含まれないこと(政令第5条第1項第2号)。

第3 営業停止の期間について
1 営業停止命令の営業停止を命ずる期間は、以下に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日数を超えない範囲内のものとする。ただし、随伴用自動車が1台の場合で、当該日数が政令第5条第1項第2号又は第3号若しくは第4号に定める上限の期間を超えるときは、当該上限の期間とする。
(1) 政令第5条第1項第2号の規定により営業停止を命ずる場合
 別表1の「前歴の回数」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ以下の方法により算出した日数(小数点以下は切り上げるものとする。)
 T=t(C+9)/10C
・T=営業停止の期間
・t=「期間」の欄に定める日数
・C=直近の違反行為が行われた時点における随伴用自動車の台数
(2) 政令第5条第1項第3号又は第4号の規定により営業停止を命ずる場合
 別表2の「前歴の回数」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)の方法により算出した日数
2 1にかかわらず、以下のような事由があるときは、情状により、処分を加重することができるものとする。ただし、政令第5条第1項第2号又は第3号若しくは第4号に定める上限の期間を超えることはできない。
(1) 違反行為の態様が著しく悪質であること。
(2) 交通の安全又は利用者の利益が害される結果が生じている場合等違反行為の結果が重大であること。
3 1にかかわらず、次のような事由があるときは、情状により、処分を軽減することができるものとする。
(1) 自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が違反行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていたと認められること。
(2) 違反を行った後、自ら改善措置を講じていること。

第4 法の指示等を行う基準
 法の指示及び点数の付与を行う基準は、次に掲げるとおりとする。なお、注意は、法の指示を行うには至らないが、業務の適正な運営の確保に資すると認められる場合に、別記様式を基準として各都道府県警察で定める様式の書面により行うものとする。
1 別表3の1の項に掲げる行為が行われた場合には、法の指示を行うものとする。
2 別表3の2の項に掲げる行為が行われた場合には、自動車運転代行業者に対し点数を付与するものとする。
ア 自動車運転代行業者が法の指示に違反したとして点数の付与を行うのは、原則として、法の指示を受けた後1年以内に当該指示に違反した場合に限ること。
イ 読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為が行われたかどうかについての判断は、当該指示を受けた後1年以内に運転代行業務に関し最高速度違反行為又は過労運転が行われた場合に、自動車運転代行業者の運行管理の状況を勘案して行うこと。
3 別表3の3の項に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。
(1) 違反の態様が悪質であると認められる場合又は違反の結果が重大と認められる場合には、法の指示を行うものとする。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。
ア 去2年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して2年以内をいう。以下同じ。)に政処分等(営業停止命令法の指示及び注意をいう。以下同じ。)を受けていない場合には、注意を行うものとする。
イ 過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法の指示を行うものとする。
4 別表3の4の項に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合には、法の指示を行うものとする。
ア 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等が、運転者に当該駐停車違反行為をすることを命じ、若しくは運転者が当該違反行為をすることを容認していた場合又はこれに準ずるような事情がある場合
イ 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等が、運転者に対して、当該駐停車違反行為をすることを誘発するような行為をしていた場合
(2) (1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。
ア 過去2年以内行政処分等を受けておらず、かつ、過去1年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して1年以内をいう。)に駐停車違反行為が1回以上行われている場合には、注意を行うものとする。
イ 過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法の指示を行うものとする。
(3) (1)及び(2)にかかわらず、次に該当する場合には、注意又は法の指示を行わないものとする。
 当該駐停車違反行為について、別に法の指示又は営業停止命令を行うこととなる場合

別表1

前歴の回数 累積点数 期間
なし 4点・5点・6点 30日
7点・8点・9点 60日
10点・11点・12点 90日
13点以上 120日
1回 3点・4点・5点 30日
6点・7点・8点 60日
9点・10点・11点 90日
12点・13点・14点 120日
15点以上 150日
2回以上 2点・3点・4点 30日
5点・6点・7点 60日
8点・9点・10点 90日
11点・12点・13点 120日
14点・15点・16点 150日
17点以上 180日

別表2

前歴の回数 累積点数 期間
なし 1点・2点・3点 30日
1回 1点・2点
2回以上 1点

別表3

行     為 事    案
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号まで及び第7号の規定に違反する行為 ○下命容認行為の禁止違反
法第10条の規定に違反する行為 ○名義貸し禁止違反
法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為 ○法の指示違反
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為 ○読替え後の道路交通法の規定による指示違反
法第5条第1項の規定に違反する行為 ○申請書等虚偽記載
法第6条の規定に違反する行為 ○認定証掲示義務違反
法第8条第1項の規定に違反する行為 ○変更届出義務違反
法第9条第1項の規定に違反する行為 ○認定証返納義務違反
法第14条第2項の規定に違反する行為 ○自動車運転代行業務従事制限違反
法第16条の規定に違反する行為 ○代行運転自動車標識表示義務違反
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第1項の規定に違反する行為 ○安全運転管理者未選任
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第2項の規定に違反する行為 ○安全運転管理者業務不履行
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第4項の規定に違反する行為 ○副安全運転管理者未選任
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第7項の規定に違反する行為 ○権限付与義務違反
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第8項の規定に違反する行為 ○安全運転管理者講習受講義務違反
法第20条第1項の規定に違反する行為 ○帳簿等備え付け義務違反
法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 ○立入検査拒否等
○運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為 ○駐停車違反
 警察庁のホームページから引用
道路運送法
(昭和26年6月1日法律第183号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号
(定義)
第2条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 …(略)…
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4〜8 …(略)…

(種類)
第3条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
1 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約に国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
2 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

(一般旅客自動車運送事業の許可)
第4条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
A …(略)…

(特定旅客自動車運送事業の許可)
第43条 特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
A〜I …(略)…

(有償運送)
第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
1 災害のため緊急を要するとき。
2 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定に一の市町村の区域内の住民その他国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
3 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。
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