自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
名義貸しの禁止
 自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはなりません。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第10条
 自動車運転代行業の認定は、自動車運転代行業を営もうとする者に対する属人的なものです。名義貸しを容認した場合、認定を受けた者が認定を受けることができない者に名義貸しをすることによって、いかなる者でも自動車運転代行業を営むことができることになり、一定の認定欠格要件に該当する者には自動車運転代行業を営ませないこととした自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の制定趣旨を踏みにじることになります。
 自動車運転代行業の認定の実効性を担保するため、名義貸しが禁止されています。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第10条
(名義貸しの禁止)
第10条 自動車運転代行業者は、自己の名義をもって他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
罰則(名義貸し禁止違反)30万円以下の罰金:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条第2号
 なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条
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