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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 運転代行業務の従事制限 |
| 自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはいけません。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号のいずれかに該当する者が、自動車運転代行業者に代わって、夜間の繁華街において酔客と直接交渉することで、その後代行運転自動車及び随伴用自動車の運転者等による料金の不正収受等不適正な事案を発生をさせるおそれがあります。ですので、これらの不適正な事案の発生を未然に防止して自動車運転代行業の適正な運営を確保するため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者については、運転代行業務に従事させてはならないものとされています。 また、「運転代行業務」とは、運転代行業務に直接従事することに限らず、運転代行業務に従事することを前提に、必要な教育や訓練を受けることも含まれると解釈されますので、注意が必要です。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条 |
| (運転代行業務の従事制限) 第14条 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。 A 自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。 |
| 法第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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