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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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運転代行業務の従事制限
 自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者運転代行業務に従事させてはいけません。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号のいずれかに該当する者が、自動車運転代行業者に代わって、夜間の繁華街において酔客と直接交渉することで、その後代行運転自動車及び随伴用自動車の運転者等による料金の不正収受等不適正な事案を発生をさせるおそれがあります。ですので、これらの不適正な事案の発生を未然に防止して自動車運転代行業の適正な運営を確保するため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者については、運転代行業務に従事させてはならないものとされています。
 また、「運転代行業務」とは、運転代行業務に直接従事することに限らず、運転代行業務に従事することを前提に、必要な教育や訓練を受けることも含まれると解釈されますので、注意が必要です。
運転代行業務の従事制限に関する警察庁の通達
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条
(運転代行業務の従事制限)
第14条 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
A 自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。
法第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(第1号から第4号まで及び第7号については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項(同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項(同法22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については第19条第1項に規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第2項(第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
B 最近2年間に第23条第1項第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反する行為をした者
C 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条
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