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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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代行運転自動車標識の表示
 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車標識を表示しなければなりません。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第16条
 自動車運転代行業は、代行運転自動車随伴用自動車が相前後して走行することから、交通の安全を図るため、道路を通行中の他の自動車の運転者や歩行者に利用者を乗車させた代行運転自動車に随伴用自動車が後続することを周知させることが必要となります。このため、代行運転自動車に標識を表示しなければなりません。
代行運転自動車標識の表示に関する警察庁の通達
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第16条
代行運転自動車標識の表示)
第16条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。
罰則(代行運転自動車標識表示義務違反)20万円以下の罰金:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条第8号
 なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条
国家公安委員会規則で定めるところ、国家公安委員会規則で定める様式(代行運転自動車標識の表示)
第11条 法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車以下単に「代行運転自動車」という。)前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状況その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもつてこれに代えることができる。
(代行運転自動車標識の様式)
第12条 法第16条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条及び第12条
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