![]() |
![]() |
| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 料金の掲示 |
| 自動車運転代行業者は、営業開始前に利用者から収受する料金を定めて、営業所に利用者が見易いように掲示しなければなりません。料金を変更しようとするときも、同様です。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第11条 |
| 自動車運転代行役務の提供は、主として、夜間の繁華街において酔客を対象として行われるものですので、料金については自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律制定以前から、利用者があらかじめ料金を十分に確認せず利用した結果、予想外に高額な料金を請求されたり、意図的に料金を利用者に伝えず役務提供後に高額な料金を請求する等のトラブルが発生していました。これらのトラブルの原因は、料金が不透明であり、利用者と自動車運転代行業者との間で互いに十分な合意なしに役務が提供されることによるものです。そこで、自動車運転代行業者は、営業の開始前に料金を定めて営業所に掲示しなければならないこととして、料金の透明性を確保し、もって自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の制定趣旨である利用者の利益の保護を図ることにしています。 自動車運転代行役務の提供は、主として、夜間の繁華街という限定された時間・場所で行われるものですので、利用の時間・場所を問わず誰もが利用しても利用者の利便が確保される必要がある公共交通機関とは事情が異なります。このため、利用者と自動車運転代行業者の間の合意に基づく料金であれば行政が事前に料金をチェックする必要がないため、料金については、行政機関に対する認可制や事前届出制とはなっていません。 なお、「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」(平成24年3月29日、警察庁交通局交通企画課/国土交通省自動車局旅客課))に基づき、利用者の料金制度に関する不透明感を払拭し、更なる利用者の保護を図るため、標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)が改正され、「料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行する」旨の規定が標準自動車運転代行業約款に追加されました。 さらに、「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施 〜より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して〜」(平成28年3月22日国土交通省)に基づき、自動車運転代行業の利用者保護及び利便性の向上を図るため、「自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(平成28年4月1日)」が公表されています。 |
| 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) |
| 〔国自旅第328号の2/平成20年3月28日/国土交通省自動車交通局旅客課長から各地方運輸局自動車交通部長、関東・近畿運輸局自動車監査指導部長、沖縄総合事務局運輸部長あて〕 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第11条 |
| (料金の掲示) 第11条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 |
| 罰則(料金掲示義務違反) |
| なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 自動車運転代行業認定申請手続センター |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |