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| 自動車運転代行業における料金の掲示義務及び説明義務に関する周知徹底(料金システムの透明感の確保)について |
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国土交通省と警察庁は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)の附則第4条に基づき、法の施行(平成14年6月)後5年間の施行状況の検討、ドライバー及び飲食店等の経営者に対するアンケート調査(以下「アンケート調査」という。)等を行い、その結果を踏まえ、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の利用環境改善のために講ずる具体的な方策を、「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」(以下「プログラム」という。)として、平成20年2月7日に取りまとめたところである。
このプログラムにおいては、利用者の利便性・安心感の向上を図るための措置の一つとして、「法における料金の掲示・説明義務について改めてその周知徹底を図るとともに、料金明細を記した領収書の発行について指導する」ことを盛り込んだところであるが、プログラム策定にあたって実施したアンケート調査結果では、現在の運転代行サービスに係る料金システムについて、多くの利用者及び飲食店等の経営者が不透明なシステムと感じていることが明らかになっており、こうした利用者の料金に対する不透明感を払拭することは、運転代行サービスの利用環境を改善するうえで非常に重要な取り組みである。
このため貴団体においては、下記の点について傘下の自動車運転代行業者(以下「事業者」という。)に対し周知徹底を図られたい。
なお、本件については、警察庁に通知するとともに、各地方運輸局自動車交通部長、関東及び近畿運輸局自動車監査指導部長並びに沖縄総合事務局運輸部長あてに別添のとおり通達しているので申し添える。 |
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| 記 |
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1.法により事業者は、
@ その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示すること(法第11条)
A 利用者に対し法により掲示した料金や利用者が支払うこととなる料金の概算額等について説明すること(法第15条、省令第6条)
B 運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法や代行運転役務の提供の条件の説明方法等について指導しなければならないこと(法第18条、省令第8条)
が義務付けられているところであり、これらの事項を確実に遵守すること。
その際、平成14年 5月17日付けで「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について」(国自旅第25号)が通達されているので、当該通達における記4、記7及び記9の内容にも留意すること。
2.料金の透明感を確保するためには、事業者が利用者に対し、その料金の明細を記載した領収書を発行することが有効であることから、別記様式例を参考にしつつ適切な領収書を発行するよう努めること。 |
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| (別記様式例) |
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