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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
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| 随伴用自動車の表示等 |
| 自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定める随伴用自動車であることを明示する表示等をしなければなりません。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第17条 |
| 自動車運転代行業が随伴用自動車を用いて行ういわゆる「白タク」行為が、自動車運転代行業の問題点の一つとされていました。これは、自動車運転代行業者が利用者にタクシーと誤認させないための適切な表示を行っていなかったり、逆に利用者にタクシーと誤解させるためにタクシーと類似した表示灯を自動車に設けるなどしたが原因でした。 このため、自動車運転代行業者に対し、随伴用自動車について一定の事項を表示する義務を課すことで、タクシーとの誤認を防止し、いわゆる「白タク」行為の発生を防止することとしています。 なお、「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」(平成24年3月29日、警察庁交通局交通企画課/国土交通省自動車局旅客課))に基づき、マグネット板による表示を外した随伴用自動車によるいわゆる「白タク」行為を防止するため、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年5月17日国土交通省令第62号)が改正され、自家用自動車等を随伴用自動車に用いる場合には、ペンキ等による表示によらなければならないとされました。 さらに、「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施 〜より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して〜」(平成28年3月22日国土交通省)に基づき、随伴用自動車の車体への表示方法及び表示箇所について、より一層の明確化を図るため、…@表示箇所は、自動車の両側面(窓ガラス部分を除く。)であること。A着脱が容易なマグネット等による表示は除くこと。B文字の大きさは、縦横それぞれ5センチメートル以上であること。C文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示すること。…を内容とする「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示の一部を改正する告示」(平成28年4月15日国土交通省告示第673号)が公布され、平成28年10月1日から施行されることになりました。 |
| 「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の解釈及び運用について(技術的助言)」(国自旅第3号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長) |
| 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第17条 |
| (随伴用自動車の表示等) 第17条 自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。 A 自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類するものを表示し、又は装着してはならない。 B 自動車運転代行業者は、第1項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着方法について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 |
| 罰則(随伴用自動車表示等義務違反) |
| なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条 |
| 国土交通省令で定める表示事項又は装置 |
| 第7条 法第17条第1項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの表示方法及び表示箇所は、告示で定める。 一 自動車運転代行業者の名称又は記号 二 認定を行つて都道府県公安委員会の名称及び認定番号 三 「代行」 四 「随伴用自動車」 A 前項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあつては、法第17条第1項の国土交通省令で定める装置として、前項第2号及び第4号に掲げる表示事項を表示した表示板を告示で定めるところにより装着することをもって足りる。 B 法第17条第3項に定める国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 「タクシー」その他旅客自動車運送事業の用に供する自動車であると誤認させるおそれのある事項を随伴用自動車に表示し、又は当該事項を表示した表示板を装着してはならないこと(旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合を除く。次号において同じ。)。 二 随伴用自動車に表示灯を装着する場合にあつては、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示すること(他の文字と併記するときにあつては、「代行」の文字を当該他の文字の大きさ以上の大きさで表示するものとする。)。 三 旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあつては、「代行」の文字を表示した表示板を掲出すること。 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条 |
| 表示方法及び表示箇所(表示板) |
| 第3条 規則第7条第1項各号に掲げる表示事項の表示方法及び表示箇所は、別表の例によるものとする。 A 規則第7条第2項に規定する表示板は、別表の例により装着するものとする。 |
| 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示第3条 |
| 別表 |
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| 注 |
| (1) 規則第7条第1項による場合にあつては、自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号、「代行」及び「随伴用自動車」の表示は、ペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。 (2) (1)に掲げる表示は、着脱が容易に行えるマグネット等によるものを除くこと。 (3) 規則第7条第2項による場合にあっては、(1)に掲げる事項の表示は見やすく横書きした表示板によるものとし、はがれないようにマグネット等により自動車の両側面に行うこと。 (4) (1)に掲げる事項の各文字の大きさは原則として同じとし、縦横それぞれ5センチメートル以上とすること。 (5) (1)に掲げる事項の各文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示すること。 |
| 1.告示別表別表注(1)の「ペンキ等」の解釈について 「ペンキ等」の解釈については、以下のとおりとする。 (1) 「ペンキ等」に含まれるもの。 ○ペンキ ○カッティングシート、知り文字シール、マーキングフィルム ○ステッカー (2) 「ペンキ等」に含まれないもの ○ガムテープ等による貼付け ○マグネット板(接着したものを含む) なお、マグネット板を接着する方法については、平成24年3月の「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」における激変緩和措置として認められたものであり、接着していないマグネット板との違いが外見上判断できないことから、今後、代替や増車に伴う新たな随伴用自動車にはこれを認めないこととする。 2.告示別表注(4)の「5センチメートル以上」の解釈について 数字やアルファベットを使用する場合や使用するフォントによっては縦横のサイズが変化するため、あらかじめ文字の大きさ(フォントサイズ)の目安を示すことは困難である。このため、フォントサイズが原則同じであること、ひらがな及び漢字のフォントサイズが縦横5センチメートルを超えているかどうかを目安とされたい。 |
| 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の解釈及び運用について(技術的助言)…国自旅第3号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて |
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