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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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随伴用自動車の表示等
5.随伴用自動車の表示等(法第17条関係)
(1) 随伴用自動車の表示等については、表示事項を規則第7条第1項で、装置を規則第7条第2項で規定しているが、装置によることができるのは、規則第7条第2項で規定しているとおり、旅客自動車運送事業の用に供する自動車である。具体的には、タクシー車両を随伴用自動車として用いる場合が該当するが、この場合として想定されるのは、利用者の顧客車に乗車したいというニーズに対応してタクシー車両を随伴用自動車として活用するという例外的な形態であると考えられる(いわゆるタクシー代行の場合は該当しないことは、警察庁通達でも述べられているとおりである。)。
(2) 規則第7条第3項第1号の「その他旅客自動車運送業の「用に供する自動車であると誤認させるおそれのある事項」としては、「TAXI」、「ハイヤー」等の表示を行うことが想定される。
(3) 規則第7条第3項第3号の「表示板」はタクシーが掲出する回送板等と同様、タクシーのフロントガラスの部分に掲出するものを想定しているが、法においては運転者の遵守事項ではなく、自動車運転代行業者の遵守事項として規定されていることに留意されたい。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 5.随伴用自動車の表示等(法第17条関係)
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