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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の解釈及び運用について(技術的助言)
国自旅第3号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の解釈及び運用について(技術的助言)
 
 随伴用自動車の表示等を規定する自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号。以下「告示」という。)の別表について、今般、別添のとおり改正されたところであるが、解釈及び運用については下記のとおりとするので、自動車運転代行業者に周知徹底を図るとともに、随伴用自動車の表示を適正に実施するよう指導されたい。
 
 記
 
1.告示別表別表注(1)の「ペンキ等」の解釈について
 「ペンキ等」の解釈については、以下のとおりとする。
(1) 「ペンキ等」に含まれるもの。
○ペンキ
○カッティングシート、知り文字シール、マーキングフィルム
○ステッカー
(2) 「ペンキ等」に含まれないもの
○ガムテープ等による貼付け
○マグネット板(接着したものを含む)
 なお、マグネット板を接着する方法については、平成24年3月の「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」における激変緩和措置として認められたものであり、接着していないマグネット板との違いが外見上判断できないことから、今後、代替や増車に伴う新たな随伴用自動車にはこれを認めないこととする。
2.告示別表注(4)の「5センチメートル以上」の解釈について
 数字やアルファベットを使用する場合や使用するフォントによっては縦横のサイズが変化するため、あらかじめ文字の大きさ(フォントサイズ)の目安を示すことは困難である。このため、フォントサイズが原則同じであること、ひらがな及び漢字のフォントサイズが縦横5センチメートルを超えているかどうかを目安とされたい。
3.告示の改正の施行日
 平成28年10月1日

別添 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の一部を改正する告示 …(略)…
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