自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
認定証の掲示義務
 自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第6条
 自動車運転代行業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこととされていますが、自動車運転代行業を営んでいる者が認定を受けているかどうかについて、利用者が容易に知ることができなければ、利用者の保護を充分に図ることができません。
 そこで、利用者が、自動車運転代行業を営んでいる者が認定を受けていることを容易に知ることができるよう、営業の本拠である主たる営業所に認定証の掲示を義務付けています。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第6条
(認定証の掲示義務)
第6条 自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
罰則(認定証掲示義務違反20万円以下の罰金:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条第2号
 なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条
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