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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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報告及び立入検査
(報告及び立入検査)
第21条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
A 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
B 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

報告及び立入検査に関する警察庁の通達
報告及び立入検査に関する国土交通省の通知(技術的助言)

(都道府県が処理する事務)
第28条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第21条及び第28条
(都道府県知事が処理する事務)
第7条 法に規定する国土交通大臣の権限(第13条第4項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
A 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第7条
 
第13 報告及び立入検査について(法第21条関係)
1 報告の徴収及び立入検査は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査目的(法第21条第4項)や法の施行に無関係な他の行政目的のために報告徴収及び立入検査を行うことはできないことに留意すること。
2 立入検査は、営業所に直接立ち入るものであり、自動車運転代行業者にとって負担が大きいものであることから、報告又は資料の提出で目的が達成できる場合にはこれによること。
3 立入検査を行う警察職員は、別記様式第7号の身分証明書を携帯し、立入検査開始前に関係者に提示すること。
4 法第21条の報告の徴収及び立入検査は「自動車運転代行業を営む者」が対象とされていることから、認定を受けた自動車運転代行業者にのみならず、認定を受けずに自動車運転代行業を営む者も対象となる。
5 立入検査を実施する場合には、都道府県担当部局と緊密な連携を図り、原則として共同で検査を実施すること。
6 自動車運転代行業者から報告を求めるべき事項等については別途通達するところによること。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第13 報告及び立入検査について(法第21条関係)
 
W 自動車運転代行業者の監督に係る留意点
1.報告及び立入検査(法第21条関係)
(1) 公安委員会が自動車運転代行業者から求めることとなる報告事項については、公安委員会との密接な連携により把握を行うことが望ましい。
(2) 立入検査を実施する場合には、公安委員会と緊密な連絡を図り、原則として共同で実施すること。なお、実施に当たっては、苦情や事故が多い、報告又は資料の提出に応じない等の場合に重点化する等効率化を図ること。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) W 自動車運転代行業者の監督に係る留意点 1.報告及び立入検査(法第21条関係)
 
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