自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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代行運転役務の提供の条件の説明
 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、利用者に対して料金自動車運転代行業約款の概要など代行運転役務の内容について説明し、その説明に従って、代行運転役務を提供しなければなりません。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第15条
 自動車運転代行業は、主として夜間の繁華街で酔客を対象として行われる業務であり、利用者が十分な時間的余裕をもって事業者を選択して代行運転役務の提供に関する契約が締結されるものではありません。このことから、悪質な自動車運転代行業者が不当な料金を請求したり、自動車運転代行業者の責任を不当に制限するなどの条件を付加するおそれや自動車運転代行業者の保有する随伴用自動車に表示灯が設けられていることから、利用者がタクシーと誤解して乗車すること等を理由として違法な白タク行為が行われるおそれもあります。
 このような行為を防止する観点から、自動車運転代行業者に対し、実際に業務を行う場合、あらかじめ行き先や経路などを確認した上で、利用者が支払うこととなる料金の概算、タクシー業務を行うことができないこと等について利用者に説明することを義務付けることで、利用者の保護を図ることとしています。
 なお、自動車運転代行業者が利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者の料金制度に関する不透明感を払拭し、利用者保護の一層の充実を図るため、「料金表を利用者に示した上で、当該料金表に利用者の目的地をあてはめた結果、利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなる料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えるとともに、料金の算出方法(料金の算出の基礎となる距離について、随伴用自動車の料金メーターによるか、又は代行運転自動車の距離計によるか等)及び収受方法について説明すること」が求められます。
 さらに、「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施 〜より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して〜」(平成28年3月22日国土交通省)に基づき、随伴用自動車による重大事故も発生していることから、標準自動車運転代行業約款を用いているより多くの自動車運転代行業者において随伴用自動車の運行により生じた損害を賠償する措置を講ずることを促し、利用者等の保護の充実を図るため、…@随伴用自動車の自動車損害賠償責任を明確化する。A代行運転自動車及び随伴用自動車について、対人八千万円、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険契約等を締結することによる損害賠償措置について明確化する。B利用者に役務を提供する際、損害賠償措置の概要を書面で説明する措置を追加する。C役務拒絶の理由に新型インフルエンザ等感染症を追加する。…を内容とする「標準自動車運転代行業約款の一部を改正する告示」(平成28年4月15日国土交通省告示第674号)が公布され、平成28年10月1日から施行されることになりました。
代行運転役務の提供の条件の説明に関する国土交通省の通知(技術的助言)
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第15条
(代行運転役務の提供の条件の説明)
第15条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により掲示した料金、第13条第1項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
国土交通省令で定めるところ(代行運転役務の提供の条件の説明)
第6条 法第15条の規定による代行運転役務の提供の条件の説明(以下この条において「説明」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
二 法第11条の規定により掲示した料金
三 利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額
四 自動車運転代行業約款の概要
五 随伴用自動車により旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する行為はできないこと。
A 説明は、口頭又は書面の交付により行うこととする。ただし、前項第3号に掲げる事項についての説明は口頭により行うことをもつて足りる。
B 利用者が提供を受けようとする代行運転役務の提供の条件を十分知つていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、前項の規定にかかわらず、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項についての説明を口頭又は書面の交付により行うことをもつて足りる。
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条
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