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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 代行運転役務の提供の条件の説明 |
| 4.代行運転役務の提供の条件の説明(法第15条関係) (1) 規則第6条第1項に掲げる事項は、第3号を除いて原則として書面に記載して利用者に交付するとともに、口頭で説明することが必要である。第3号の「利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額」については、事前に決定できないものであることから、口頭による説明でよいこととしたものである。なお、書面は利用者の了解のある場合以外には交付しなければならないものであることから、利用者から代行運転役務の提供の申込みを受ける時点で必ず携帯していなければならない。 (2) この説明は、利用者が目的地を明確に自動車運転代行業者に伝えることによって初めて可能となるものであり、また、利用者が説明の内容を了解することで初めて完了するものである。したがって、泥酔した利用者が料金について理解せずトラブルが発生した場合には、説明義務違反となることがあり得ることに留意されたい(このため、泥酔等により利用者が目的地を明瞭に伝えられないときについて、代行運転役務の提供を拒否する場合がある旨を標準約款に規定したところである。)。 (3) 規則第6条第1項第2号の「法第11条の規定により掲示した料金」としては、料金表を利用者に交付することが考えられる。なお、料金について説明する際には、料金表を利用者に示した上で、当該料金表に利用者の目的地をあてはめた結果利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えるとともに、規則第6条第1項第4号の「自動車運転代行業約款の概要」の一つとして、料金の算出方法(料金の算出の基礎となる距離について、随伴用自動車の料金メーターによるか代行運転自動車の距離計によるか等)及び収受方法について説明すること。 (4) (3)で述べたもののほか、規則第6条第1項第4号の「自動車運転代行業約款の概要」については、約款の全文又はその抜粋(少なくとも規則第4条第1号から第5号までに掲げる事項について含まれているものとする。)であることが望ましく、あわせてそのポイントを口頭で説明することが必要である。 (5) 損害賠償措置に係る説明については、「自動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について」(平成25年3月8日国自旅第589号)を参考に、自動車運転代行業者への立入検査時及び業界団体が実施する講習会等の機会を活用し、都道府県において周知徹底を図っていくこととされたい。 |
| 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 4.代行運転役務の条件の説明(法第15条関係) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
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