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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用する道路交通法第74条の3第1項及び第4項
(安全運転管理者等)
第74条の3 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
A …(略)…
B …(略)…
C 自動車運転代行業者は、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。)の業務を補助させるため、その自動車運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
D …(略)…
E …(略)…
F …(略)…
G …(略)…
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項及び第4項
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