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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 副安全運転管理者 |
| 自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、その自動車運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければなりません。 選任しなければならない副安全運転管理者の人数は、随伴用自動車の台数に応じて、下記の表のとおりです。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第4項 |
| 随伴用自動車の台数 | 人数 |
| 10台以上20台未満 | 1人 |
| 20台以上 | 1人に20台以上10台までごとに1人を加算して得た人数 |
| 副安全運転管理者の要件 |
| @ 20歳以上の者であること。 A 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。 B 道路交通法第74条の2第6項(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の第6項)の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していること。 C 過去2年以内に次の違反行為をした者でないこと。 イ ひき逃げ ロ 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転 ハ 酒酔い運転・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命容認違反 ニ 自動車使用制限命令違反 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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| FAX 0896−56−6023 |
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