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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 認定申請書及び添付書類 |
| 1 認定申請書 |
| 2−1 認定申請者が個人のとき @ 戸籍の謄本(戸籍全部証明)若しくは抄本(戸籍個人証明)(外国人にあつては、住民票の写し) A 認定申請者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 B 認定申請者が民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年者にあつては、未成年者登記簿の謄本【認定申請者が該当する場合のみ】 C 自動車運転代行業者の相続人である未成年者にあつては、相続人であることを法定代理人が誓約する書面、被相続人の戸籍の謄本(戸籍全部証明)並びに法定代理人に係る@及びAの書類(法定代理人が法人である場合にあつては、2−2の@からDまでの書類【認定申請者が該当する場合のみ】 B 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書面として国土交通省令で定めるもの C 安全運転管理者及び副安全運転管理者が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの |
| 2−2 認定申請者が法人のとき @ 法人の登記事項証明書 A 定款又はこれに代わる書類 B 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名及び住所を記載した名簿 C 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の戸籍の謄本(戸籍全部事項証明)若しくは抄本(戸籍個人証明)(外国人にあつては、住民票の写し) D 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 E 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書面として国土交通省令で定めるもの F 安全運転管理者及び副安全運転管理者が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項及び同法施行令第1条 |
| 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書面として国土交通省令で定めるもの |
| …(略)…国土交通省令で定める書類は、次条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任保険共済契約の締結を証する書類とする。 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条 |
| 安全運転管理者及び副安全運転管理者が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの |
| 安全運運転管理者 1 住民票の写し 2−1 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面【公安委員会の認定を受けた者を除く】 2−2 公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面(教習修了証書) 2−3 公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面(資格認定書) 副安全運転管理者 1 住民票の写し 2−1 自動車の運転の管理に関し1年以上実務経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面 2−2 公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面(資格認定書) |
| 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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