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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 認定を受けた自動車運転代行業者が備えておかなければならない帳簿等 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第20条の規定により、認定を受けた自動車運転代行業者は帳簿等を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならないとされています。 これらに違反した場合、公安委員会や国土交通大臣の指示を受けたり、指示に違反した場合には公安委員会の営業停止命令を受けることがあるほか、罰金など刑事罰に処せられることがあります。また、公安委員会の営業停止命令に違反したり、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して、罰金刑に処せられた場合、自動車運転代行業の認定が取り消されたり、以後2年間は自動車運転代行業の認定を受けることができなくなります。 認定を受けた自動車運転代行業者が備えておかなければならない帳簿等は次のとおりです。 |
| 運転代行業務従事者の名簿(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第1号) |
| 運転代行業務従事者の誓約書(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第2号) |
| 運転代行業務従事者ごとの乗務記録(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第3号) |
| 苦情の処理に関する帳簿(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第1号) |
| 運転代行業務従事者に対する利用者の利益の保護に関する指導を記録した帳簿(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第2号) |
| 運転代行業務従事者ごとの代行運転役務の提供に関する帳簿(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第3号) |
| 運転代行業務従事者の名簿(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第4号) |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第20条 |
| (帳簿等の備付け) 第20条 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他その者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。 A 前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
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