自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
運転代行業務従事者ごとの乗務記録
 自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者ごとに次に掲げる事項を記載した乗務記録を備え付け、必要な記載をしておかなければなりません。
@氏名
A始業及び終業の日時
B利用者に提供した代行運転役務ごとの、
イ 代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
ロ 運転した自動車が代行運転自動車であるか随伴用自動車であるかの別
ハ 随伴用自動車を運転した場合には、その随伴用自動車の自動車登録番号その他これに類する標識の番号
ニ 同伴した運転代行業務従事者の氏名
C休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
D交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要
 また、この乗務記録は、最後に記載した日から2年間は備え付けておかなければなりません。
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第3号及び第14条第2項
 運転代行業務従事者ごとの乗務記録に関する警察庁の通達
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第3号
第13条 法第20条第1項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
…(略)…
三 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
イ 氏名
ロ 始業及び終業の日時
ハ 法第2条第3項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
(1) 法第2条第3項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
(2) 運転した自動車が代行運転自動車であるか法第2条第7項に規定する随伴用自動車であるかの別
(3) 法第2条第7項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
(4) 同伴した運転代行業務従事者の氏名
ニ 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
ホ 道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第14条第2項
第14条 …(略)…
A 前条第3号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から2年間は、備えておかなければならない。
第12 帳簿等の備付けについて(法第20条関係)
1 自動車運転代行業者がその営業所に備え付けておくべき帳簿又は書類は、規則第13条各号に掲げるとおりである。
2 安全運転管理者等が読替え後の道路交通法第74条の3第2項に規定する業務を行ったときは、その業務の実施状況を記載した帳簿を作成するよう自動車運転代行業者を指導すること。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第12 帳簿等の備付けについて(法第20条関係)
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