自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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運転代行業務従事者の誓約書
 自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者を使用するときは、その運転代行業務従事者が運転代行業務の従事制限に該当しないこと(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと)を誓約した書面を備え付けなければなりません。
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第2号
 運転代行業務従事者の誓約書に関する警察庁の通達
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第2号
第13条 法第20条第1項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
…(略)…
二 運転代行業務従事者が法第3条第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
第12 帳簿等の備付けについて(法第20条関係)
1 自動車運転代行業者がその営業所に備え付けておくべき帳簿又は書類は、規則第13条各号に掲げるとおりである。
2 安全運転管理者等が読替え後の道路交通法第74条の3第2項に規定する業務を行ったときは、その業務の実施状況を記載した帳簿を作成するよう自動車運転代行業者を指導すること。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第12 帳簿等の備付けについて(法第20条関係)
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