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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
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運転代行業務従事者に対する利用者の利益の保護に関する指導を記録した帳簿
 自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者に利用者の利益の保護に関する指導を行ったときは、次に掲げる事項を記録した帳簿を作成し、必要な事項を記載しておかなければなりません。
@指導を行った者及び受けた者の氏名
A指導を行った日時
B指導を行った場所
C指導内容
 また、この利用者の利益の保護に関する指導を記録した帳簿は、その作成の日から2年間は保存しておかなければなりません。
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条第2項及び第9条第2項
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条第2項
第8条
 …(略)…
A 自動車運転代行業者は、法第18条の規定による運転代行業務従事者に対する指導を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
一 指導を行った者及び受けた者の氏名
二 指導を行った日時
三 指導を行った場所
四 指導内容
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第2項
第9条 法第20条第2項の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
 …(略)…
二 前条第2項の規定に基づき作成した帳簿
 …(略)…
A 前項第1号から第3号までに掲げる帳簿は、その作成の日から2年間…(略)…保存しておかなければならない。
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