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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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運転代行業務従事者ごとの代行運転役務の提供に関する帳簿
 自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者ごとに次に掲げる事項を記載した代行運転役務の提供に関する帳簿を作成し、必要な記載をしておかなければなりません。
@運転代行業務従事者の氏名
A利用者に提供した代行運転役務ごとの、
イ 運転した自動車が代行運転自動車か随伴用自動車かの別
ロ 代行運転自動車を運転した場合にあっては、その代行運転自動車に随伴した随伴用自動車の運転代行業務従事者の氏名及び随伴用自動車の自動車登録番号その他これに類する標識の番号
ハ 随伴用自動車を運転した場合にあっては、その随伴用自動車が随伴した代行運転自動車の運転代行業務従事者の氏名及び随伴用自動車の自動車登録番号その他これ類する標識の番号
ニ 代行運転役務の提供の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運転した距離
ホ 収受した料金
 また、この代行運転役務の提供に関する帳簿は、その作成の日から2年間は保存しておかなければなりません。
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第1項第3号及び第2項
 運転代行業務従事者ごとの代行運転役務の提供に関する帳簿に係る国土交通省の通知(技術的助言)
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第1項第3号及び第2項
第9条 法第20条第2項の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
…(略)…
三 次に掲げる事項を運転代行業務従事者ごとに記載した帳簿
イ 運転代行業務従事者の氏名
ロ 利用者に提供した代行運転役務ごとの次に掲げる事項
(1) 運転した自動車が代行運転自動車か随伴用自動車かの別
(2) 代行運転自動車を運転した場合にあっては、当該代行運転自動車に随伴した随伴用自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号その他これに類する標識の番号(以下この号において「自動車登録番号等」という。)
(3) 随伴用自動車を運転した場合にあっては、当該随伴用自動車が随伴した代行運転自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び当該随伴用自動車に係る自動車登録番号等
(4) 代行運転役務の提供の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運転した距離
(5) 収受した料金の額
A 前項第1号から第3号までに掲げる帳簿は、その作成の日から2年間…(略)…保存しておかなければならない。
(2) 規則第9条第1項第3号の乗務記録簿については、以下の点に留意されたい。
@ 乗務記録簿は、運転代行業務従事者ごとに記載させること。
A 第3号イ、ロ(1)、(3)、(4)に掲げる事項については、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年年国家公安委員会規則第11号。以下「公安委員会規則」という。)第13条第1項第3号の乗務記録における項目と重複しているが、当該項目について二重記載や複数の帳簿作成は必要ない。当該部分については、原則として公安委員会において処分を行うが、料金収受に関するトラブル等が発生した際に乗務記録により乗務距離と収受料金の整合性がない場合、都道府県知事が指示・処分の要請を行う場合もあり得ることに留意すること。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 7.帳簿等の備付け(法第20条関係)(2)
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