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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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運転代行業務従事者の名簿
 自動車運転代行業者は、氏名を記載し、名簿作成前6月以内に撮影した写真を貼り付けた運転代行業務従事者の名簿を作成しなければなりません。
 また、この運転代行業務従事者の名簿は、その運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から2年間は保存しておかなければなりません。
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第1項第4号及び第2項
運転代行業務従事者の名簿に関する国土交通省の通知(技術的助言)
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条第1項第4号及び第2項
第9条 法第20条第2項の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
 …(略)…
四 運転代行業務従事者の氏名を記載し、かつ、名簿作成前6月以前に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦2.4センチメートル以上、横3.6センチメートル以上の大きさの写真をはり付けた運転代行業務従事者の名簿
A …(略)…前項第4号に掲げる帳簿は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から2年間保存しておかなければならない。
(3) 規則第9条第1項第4号の運転代行業務従事者名簿の記載事項となっている氏名については、公安委員会規則第13条第1項第1号イにおける項目と重複しているが、二重記載や複数の帳簿作成の必要がないのは(2)Aと同様である。
(2)A 

A 第3号イ、ロ(1)、(3)、(4)に掲げる事項については、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年年国家公安委員会規則第11号。以下「公安委員会規則」という。)第13条第1項第3号の乗務記録における項目と重複しているが、当該項目について二重記載や複数の帳簿作成は必要ない。当該部分については、原則として公安委員会において処分を行うが、料金収受に関するトラブル等が発生した際に乗務記録により乗務距離と収受料金の整合性がない場合、都道府県知事が指示・処分の要請を行う場合もあり得ることに留意すること。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 7.帳簿等の備付け(法第20条関係)(3)
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