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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 命令に違反する行為をした者 |
| 3 第3号関係 (1) 本号の法に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をしたものに該当するかどうかについては、2(1)の前科照会結果及び営業停止命令等に関する記録により判断すること。 (2) 本号に該当するかどうかの判断は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が既存の資料や調査結果に基づいて行うものであるが、検察庁又は裁判所の処分結果が不起訴(起訴猶予を除く。)又は無罪の場合は、原則として本号に該当しないものとして扱うこと。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第3 自動車運転代行業の欠格要件について(法第3条関係) 3 第3号関係 |
| 2(1) |
| 2 第2号関係 (1) 本号の禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により、若しくは道路運送法若しくは道路交通法の所定の規定に違反し、若しくは道路交通法の使用制限命令に違反して罰金以上の刑に処せられた者に該当するかどうかについては、原則として、本籍地の市区町村長に対する前科照会により判断すること。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第3 自動車運転代行業の欠格要件について(法第3条関係) 2 第2号関係 (1) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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