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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 損害賠償措置 |
| (損害賠償措置を講ずべき義務) 第12条 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条 |
| 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて国土交通省令で定める基準 |
| (損害賠償措置の基準) 第3条 法第12条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。 1 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成7年法律第150号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。 イ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによつて生ずる損失を告示で定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。 ロ 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによつて生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。 ハ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。 ニ 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあつては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。 ホ その他告示で定める要件に適合すること。 2 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行うものと締結していること。 イ 前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。 ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条 |
| 告示で定める額 |
| (損害賠償責任保険契約等の補償限度額) 第2条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第3条第1号イの告示で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき8,000万円 2 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、1事故につき200万円 |
| 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示第2条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
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