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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則〔平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号〕(抄)
○国家公安委員会規則第7号
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第67号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。
 平成29年7月5日
国家公安委員会委員長 松 本  純
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第1条 …(略)…
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
第2条 …(略)…
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)
第3条 …(略)…
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)
第4条 …(略)…
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第5条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線〔斜字太字〕を付した規定を加える。
 改正後 改正前 
(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号、以下「法」という。)第3条第4項の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
〔1〜40 略〕
41 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
〔イ〜ホ 略〕
〔42〜46 略〕
47 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
〔イ〜ハ 略〕
ニ 組織的犯罪処罰法第6条に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(3) 労働基準法第117条に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(9) 自転車競技法第56条第2号に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せ い 剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法第23条第1項第1号に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
〔48〜53 略〕
54 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
〔55〜58 略〕
(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 〔同上(同左)〕
〔1〜40 同上(略)〕
41 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
〔イ〜ホ 同上(略)〕
〔42〜46 同上(略)〕
47 〔同上(略)〕
〔イ〜ハ 同上(略)〕
ニ 組織的犯罪処罰法第6条、第7条又は第9条から第11条までに規定する罪
〔号の細分を加える。〕
〔号の細分を加える。〕
〔48〜53 同上(略)〕
54 会社法(平成17年法律第86号)第970条第2項から第4項までに規定する罪
〔55〜58 同上(略)〕
備考 表中の〔 〕の記載は注記である。
(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
第6条 …(略)…
附則

 この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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