自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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自動車運転代行業における適正な業務運営に向けた指導・監督について
警察庁丁交企発第77号/平成29年3月29日/警察庁交通局交通企画課長から警視庁交通部長、各都道府県警察(方面)本部長あて(参考送付先)警察大学校交通教養部長、各管区警察局広域調整担当部長
自動車運転代行業における適正な業務運営に向けた指導・監督について
 国土交通省では、平成28年3月に取りまとめられた「自動車運転代行業における適正な業務運営に向けた「利用者保護」に関する諸課題への対策」を更に推進するため、今般、各都道府県自動車運転代行業担当部局(以下「担当部局」という。)に対し、「共済掛金の滞納により共済契約を解除された者等に対する損害賠償措置の確認について」(別添1)、「随伴用自動車の表示及び損害賠償措置の履行状況の確認について」(別添2)及び「自動車運転代行業の立入検査等実施要領の策定について」(別添3)を通知したところである。
 各都道府県警察にあっては、前記通知の趣旨を踏まえ、引き続き、担当部局と緊密な連携を図り、自動車運転代行業者に対する指導・監督を行うなど、事務処理上遺憾のないようにされたい。
別添1
共済掛金の滞納により共済契約を解除された者等に対する損害賠償措置の確認について(技術的助言)
国自旅第391号の1/平成29年3月27日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて
 
 共済掛金の滞納により共済契約を解除された者等に対する損害賠償措置の確認について(技術的助言)
 
 自動車運転代行業者に対し、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)第12条に定める損害賠償措置を着実に履行させるため、共済掛金の滞納により共済契約が解除された者等について、下記により損害賠償措置の履行状況の確認に努めらたい。
 
 記
 
1.共済契約を解除された者に対する損害賠償措置の確認方法
 毎月、ジェイ・ディ共済協同組合及び全国運転代行共済組合から各都道府県に対し、共済掛金の滞納により共済契約が解除された者のリストが送付されるので、当該リスト掲載者に対して、別紙1を基本として各都道府県において定める様式の書面にて法第21条第2項に基づく報告徴収等を行い、法第12条の損害賠償措置の履行状況を確認されたい。
 また、両協同組合からは、共済契約の失効者リストも送付されるので、あわせて活用されたい。

2.損害賠償措置義務違反が判明した場合
 1.による確認の結果、自動車運転代行業者に法第12条違反が判明した場合は、法第22条第2項に基づき、損害賠償措置を講じるよう指示されたい。
 また、指示後も改善措置が講じられない場合は、法第22条第2項の指示違反として、法第23条第2項に基づき、都道府県公安委員会に対して営業停止命令を要請されたい。
 なお、確認調査の実施から行政処分までの流れについては別紙2を参照されたい。

参考 契約の執行、契約の解除について
 契約の失効とは、共済契約者が共済掛金を支払期限までに支払わず滞納した結果、契約の効力を失うもので、失効中に共済契約者が事故を起こしても共済組合は共済金の支払の義務を免れる。共済契約者が滞納掛金を支払えば、支払った時点から補償が再開するが、それまでの間は法第12条違反の状態となる。
 なお、ジェイ・ディ共済協同組合及び全国運転代行共済組合では、共済掛金の支払期限の違いから失効の期間が異なるため、取扱いに留意されたい。(詳細は別紙3参照)
 契約の解除とは、契約が失効しているにも関わらず、共済契約者がその後も滞納を続けた結果、共済組合によって契約が解除されるもので、解除により、契約は中途で終了し、滞納掛金の支払期限にさかのぼり、法第12条違反の状態となる。

別紙1 損害賠償責任保険・共済の加入状況の確認について …(略)…
別紙2 運転代行業者の損愛賠償措置義務違反に係る行政処分の流れ …(略)…
別紙3 ジェイ・ディ共済協同組合の共済契約の失効・解除の例 …(略)…
     全国運転代行協同組合の共済契約の失効・解除の例 …(略)…
別添2
随伴用自動車の表示及び損害賠償措置の履行状況の確認について(技術的助言)
国自旅第392号の1/平成29年3月27日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて
 
 随伴用自動車の表示及び損害賠償措置の履行状況の確認について(技術的助言)
 
 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)を改正し、随伴用自動車の表示の明確化等を図るとともに、標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号。以下「標準約款」という。)を改正し、随伴用自動車の損害賠償措置等を講じるよう規定したことから、今後、関愛の自動車運転代行業者に対し、下記により随伴用自動車の表示及び標準約款に基づく随伴用自動車の損害賠償措置の履行状況の確認に努められたい。
 
 記
 
1.確認方法
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)第21条第2項に基づき、自動車運転代行業者に対し、別紙1及び別紙2を基準として各都道府県において定める様式により報告若しくは資料の提出を求め、又は営業所に立ち入り検査することにより随伴用自動車の表示及び損害賠償措置の履行状況を確認する。

2.指示違反を確認した場合の措置
(1)随伴用自動車の表示
 随伴用自動車について、法第17条の規定に基づく表示を適正に実施していなかったことを確認した場合で違反の態様が悪質であると認められる場合等については、法第22条第2項に基づく指示を行うものとする。それ以外の場合には、過去2年以内に行政処分等(注意、法の指示、点数の付与又は営業停止命令)を受けていない場合には、注意を行い、過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法第22条第2項に基づく指示を行う。
 なお、指示後も改善措置が講じられない場合は、法第22条第2項の指示違反として、法第23条第2項に基づき、都道府県公安委員会に対して営業停止命令を要請されたい。
(2)随伴用自動車の損害賠償措置
@ 自動車運転代行業者が改正後の標準約款を使用しているが、標準約款に基づく損害賠償措置を講じていない場合は、法第13条第3項(約款届出義務)違反として、違反の態様が悪質であると認められる場合等については、法第22条第2項に基づく指示を行うものとする。それ以外の場合には、過去2年以内に行政処分等(注意、法の指示、点数の付与又は営業停止命令)を受けていない場合には、注意を行い、過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法第22条第2項に基づく指示を行う。
 なお、指示後も改善措置が講じられない場合は、法第22条第2項の指示違反として、法第23条第2項に基づき、都道府県公安委員会に対して営業停止命令を要請されたい。
A 自動車運転代行業者が改正後の標準約款以外の約款を使用し、損害賠償措置を講じていない場合は、法第13条第2項(約款基準適合)違反として、随伴用自動車の損害賠償措置について、標準約款以上の措置を講ずるよう指導を行い、それでも指導に従わない場合には、法第22条第2項に基づく法の指示を行う。
 なお、指示後も改善措置が講じられない場合は、法第22条第2項の指示違反として、法第23条第2項の規定に基づき、都道府県公安委員会に対して営業停止命令を要請されたい。

別紙1 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第21条第2項に基づく自動車運転代行業に係る随伴用自動車の表示及び損害賠償措置の確認について …(略)…
別紙2 随伴用自動車の表示及び損害賠償措置に関する報告書 【表示に関する報告】・【随伴用自動車の損害賠償措置(随伴車の任意保険)に関する報告】…(略)…
別添3
自動車運転代行業の立入検査等実施要領の策定について(技術的助言)
国自旅第393号の1/平成29年3月27日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて
 
 自動車運転代行業の立入検査等実施要領の策定について(技術的助言)
 
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)第21条第2項の規定に基づく都道府県知事による立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため、今般、自動車運転代行業の立入検査等実施要領を別添のとおり策定したので、平成29年4月1日以降の立入検査等はこの要領を参考とされたい。
 
 別添
 
1.立入検査等の種類
 法第21条第2項に基づく自動車運転代行業者に対する立入検査等の種類は、次のとおりとする。
(1)一般検査
 一般検査は、臨店検査及び呼出検査検査とし、3年から5年に1回を目安に、全ての自動車運転代行業者を対象として計画的に実施する。
@臨店検査
対象者
新規に認定を受けた自動車運転代行業者及び悪質と判断できる自動車運転代行業者を対象とする。(悪質と判断される例:過去1年以内に都道府県知事が法第22条第2項の規定による指示、法第23条第2項の規定による営業停止命令の要請を行った、利用者等からの苦情や街頭指導等により悪質又は重大な法令違反が疑われる、理由なく報告や資料提出に応じない等)
実施方法
都道府県公安委員会と緊密な連携を図って実施する。事前に通告して実施する場合には自動車運転代行業者に対し自動車運転代行業に係る立入検査時提示書類一覧表」(別紙1を基本として都道府県において定める様式)を送付する。
臨店検査は営業所において実施するものとし、法第20条第2項の規定により備え付けることとされている帳簿等を確認するとともに、自動車運転代行業の実務について聴取等を行い、法令遵守状況を確認する。
検査項目は、原則として「2.立入検査等の検査項目及び確認方法」の全ての項目とする。
法令違反を確認した場合は、違反に至った背景、動機等を聴取するとともに、その旨を記録し、併せて証拠書類の写しを確保して「確認書」(別紙2を基本として都道府県において定める様式。以下同じ。)を徴収する。
A呼出検査
対象者
臨店検査の対象者以外の者とする。
実施方法
検査項目は、原則として「2.立入検査等の検査項目及び確認方法」の全ての項目とする。
事前に「自動車運転代行業の法令遵守に係る自主点検表の提出依頼について」(別紙3を基本として都道府県で定める様式)を送付し、事前に同別添に必要事項を記入・提出させる。別紙3別添の内容を確認し、呼出の文書(別紙1を基本として都道府県で定める様式)を送付した上で、書類等(自動車運転代行業に係る立入検査時提示書類一覧表のうち、関係するもの)を持参するよう、指示する。
都道府県担当部局及び出先機関等に呼び出して、提出された別紙3別添を用いて法令遵守状況を確認する。
法令違反を確認した場合は、違反に至った背景、動機等を聴取するとともに、その旨を記録し、併せて証拠書類の写しを確保して確認書を徴収する。
違反の内容によっては臨店検査の対象とする。
〔集団指導〕
呼出検査の対象者が、以下の@及びAのいずれにも該当する場合は、呼出検査の代わりに集団指導を行うことができるものとする。
@「自動車運転代行業の法令遵守状況に係る自主点検表」の内容に法令違反が認められない。
A過去3年間に都道府県知事が法第22条第2項の規定による指示を行っていない、法第23条第2項の規定による営業停止命令の要請を行っていない
集団指導は、自動車運転代行業者を呼び出し、自動車運転代行業者が利用者の保護の確保を図るため遵守すべき法令知識の習得や運転代行業務従事者に対する指導・教育等の実務の取扱いに関する指導・講習を行うことを言う。なお、集団指導は業界団体等による講習会等に代えることができる。
(2)街頭指導
実施方法
都道府県公安委員会と緊密な連携を図り、地域の実情を踏まえ、適宜実施する。
検査項目は2.(2)、(5)、(7)、(8)、(11)とする。ただし、随伴用自動車に保険証券等が備え付けられていない場合は(2)、(5)は除く。
違反が確認された場合はその場で指摘事項通知書(別紙4を基本として都道府県において定める様式)を交付する。
2.立入検査等の検査項目及び確認方法
 根拠法令等は以下による。
法…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
省…国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
告…自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示
助…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)国自旅第308号(平成27年4月24日)
ガ…自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン
標約…標準自動車運転代行業約款
約助…国自旅第1号(平成28年4月15日)標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)の改正について(技術的助言)

(1)料金の掲示義務(法第11条)(確認書類 料金表、役務提供の条件説明の際に提示する書面)
◆料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示してあるか。 法11
◆料金は具体的に距離等に応じた確定額が定められているか。 助3−1−(1)
◆料金は(7)役務提供の条件の説明の際に提示する書面の内容と同様か。 助3−1−(2)
(2)損害賠償措置を講ずべき義務(法第12条)(確認書類 損害賠償措置関係書類、収受している料金が確認できる経理書類)
◆代行運転自動車用の損害賠償責任保険等(補償限度額対人8千万円以上、対物2百万円以上、車両2百万円以上)に加入しているか。 告2
◆代行運転自動車用の対人、対物保険等について、自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故の補償が免責となっていないか。 省3−1−ロ
◆代行運転自動車用の保険等が随伴用自動車とセットで契約するものである場合、保険等の対象となっている随伴用自動車は法第5条第1項及び法第8条第1項の規定に基づいて提出されている随伴用自動車の自動車登録番号等と一致しているか。 省3−1−ニ
◆保険等の契約期間中の賠償金支払額に制限がないか。 省3−1−ハ
◆保険料等の滞納による契約の失効や解約により、損害賠償措置を講じないまま営業を行っていないか。(例:過去1年間を目安に確認)
(3)約款の掲示義務(法第13条第1項)(確認書類 約款、役務提供の条件説明の際に提示する書面)
◆約款を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示してあるか。 法13
◆標準約款を使用している場合、最新の改正が反映されているか。 標約
(4)約款の適合性(法第13条第2項)※標準約款い合いの約款を定めている場合のみ確認する。(確認書類 約款、役務提供の条件説明の際に提示する書面)
◆以下の事項が約款に明確に定められているか。 省4
○料金の収受又は払戻しに関する事項
○代行運転役務の提供に関する事項
○代行運転役務の提供の始期及び終期
○免責に関する事項
○損害賠償に関する事項 ◆標準約款の内容と比べ、利用者に不利な条項が盛り込まれていないか。 助3−3−(1)
(5)随伴用自動車の損害賠償措置(法第13条第2項)(確認書類 損害賠償措置関係書類、収受している料金が確認できる経理書類、業務従事者名簿(保険に年齢等による不担保条件が付与されている場合のみ))
◆随伴用自動車の損害賠償責任保険等(補償限度額対人8千万円以上、対物2百万円以上)に加入しているか。 標約7の2−1ー(2)
◆保険等は、業務用か。 約助2
◆ドライバーの年齢等による不担保条件が付与されている場合、補償を受けられる条件に合致しているか。 約助2
◆保険期間中の保険金支払額に制限がないか。
◆保険料等の滞納による契約の失効や解約により、過去1年間、損害賠償措置を講じないまま営業を行っていないか。
(6)約款の届出義務(法第13条第3項)※標準約款以外の約款を定めている場合のみ確認する。(確認書類 約款、許認可届出申請書関係書類)
◆30日前までに届出を行っているか。 省5
(7)役務の提供の条件説明義務(法第15条)(確認書類 役務提供の条件説明の際に提示する書面。また、立会人に聴取し、実務がどのように行われているのか確認する。)
◆利用者に以下の役務の提供の条件について、説明する書面を用意しているか。 省6
○自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
○営業所に掲示している料金
○営業所に掲示している約款(概要を使用する場合は少なくとも以下の項目が含まれているか。) 助3−4−(4)
・料金の収受又は払い戻しに関する事項
・代行運転役務の提供に関する事項
・代行運転役務の提供の始期及び終期
・免責に関する事項
・損害賠償に関する事項
○タクシー類似行為(随伴用自動車に利用者を乗車させる)ができないこと
◆役務の提供の条件について、口頭又は書面の交付により説明を行っているか。 省6−2
◆役務の提供の条件の説明用の書面(料金表、約款、その他概要説明資料)を随伴用自動車に備え付ける等により、役務の提供の申し込みを受ける時点で必ず携帯しているか。 助3−4−(1)
◆料金の概要について、利用者に口頭で説明を行っているか。 省6−2
◆料金の概算額を、料金表に基づいて算出しているか。 助3−4−(3)
◆料金の概算額について、以下について利用者に説明を行っているか。 助3−4−(3)
○料金の算出方法(メーター、距離計等)
○料金の収受方法(クレジットカード等の使用可否、料金支払いのタイミング等)
◆利用者の求めがあったときに収受した料金の額を記載した領収書を発行できるように準備してあるか。 標約6−2
(8)随伴用自動車の表示義務(法第17条)(現に営業の用に供している随伴用自動車の確認、車両の実物が確認できない場合は写真の提供を求める。確認にあたっては、「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の解釈及び運用について(技術的助言)(平成28年4月15日国自旅第3号)」を参考にすること。)
◆随伴用自動車のドア及び反対側のドア(窓ガラスを除く。)部分に以下の表示があるか。 告別表
○自動車運転代行業者の名称又は記号
○認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号
○代行
○随伴用自動車
◆「タクシー」、「TAXI」、「ハイヤー」等、旅客自動車運送事業用の自動車と誤認させる事項を表示していないか。 省7−3−1
◆ペンキ等による横書きとなっているか。 告別表注(1)
◆文字の大きさは原則同じ大きさで、縦横5センチメートル以上となっているか。 告別表注(4)
◆明瞭かつ的確に公衆及び利用者に見やすいように表示されているか。 告別表注(5)
◆文字等の塗色は、容易に識別できる色か。
◆定期的に点検補修を行い、明瞭な表示を保っているか。
◆表示灯を装着している場合は、「代行」の文字を見やすく表示しているか。 省7−3−2
※以下は旅客自動車運送事業の用に供する自動車(タクシー等)を随伴用自動車として用いる場合のみ。
◆以下の事項を明記した表示板を装着しているか。 省7−2
○認定を行った都道府県公安員会の名称及び認定番号
○随伴用自動車
◆「代行」の文字が入った表示板をフロントガラス部分に掲出しているか。 省7−3−3
(9)運転代行業務従事者の指導義務(法第18条)(確認書類 業務従事者指導簿。また、立会人に聴取し、指導・教育がどのように行われているか確認する。)
◆指導・教育の内容は以下の点を満たしているか。
○指導・教育を行う体制(講師、教材等)を整備しているか。
○指導・教育に必要な時間を確保しているか。
○運転代行業務従事者の雇い入れ時に行い、その後も利用者とのトラブルが発生したとき等、適切に実施しているか。 助3−6−(3)
◆以下について指導・教育しているか。 省8−1
○料金の収受方法(営業所に掲示した料金表及び料金の具体的な算出方法によらない料金の収受はできないことを指導しているか。) 助3−6−(2)−@
○約款の内容(具体的な約款の規定に沿った趣旨。特に役務の提供の許否事由。) 助3−6−(2)−A
○役務の提供の条件の説明((7)に掲げる内容)を原則口頭及び書面の交付により行うこと。 助3−6−(2)−B
○役務の提供の条件の説明((7)に掲げる内容)に係る模擬テスト等の実施(運転代行業務従事者が指導・教育内容を正しく理解しているかの確認)。
○随伴用自動車の表示等に関する事項(表示事項について随伴用自動車の車体に直接表示すること) 助3−6−(2)−C
○タクシー類似行為ができないこと(利用者の輸送は随伴用自動車ではなく代行運転自動車により行うという指導・教育をしているか。) 助3−6−(2)−D
(10)帳簿等の備付け義務(法第20条第2項)
@苦情処理簿(苦情処理は、迅速かつ適切に行う必要があることから、担当する職員をあらかじめ定めておくなど、苦情処理の体制を構築しているか、聴取する。 助3−7−(1))
◆営業所ごとに苦情の処理に関する帳簿(苦情処理簿)を備え付けているか。 省9−1−1
◆苦情処理簿には以下の内容が記載されているか。 省9−1−1
○苦情者の氏名、連絡先、苦情の内容、苦情の発生年月日、発生場所又は区間、運転者の氏名 助3−7−(1)−@
○原因究明の結果(苦情の原因のみならず、類似の苦情がないか調査を行い、その調査結果が記録してあるか。) 助3−7−(1)−A
○苦情に対する弁明の内容
○改善措置(当該苦情に対する具体的措置及び再発防止のために行った措置) 助3−7−(1)−C
○上記の項目について、当該苦情の全容が分かるように詳細な記載となっているか。 助3−7−(1)−E
◆作成から2年間保存しているか。 省9−2
A従業員指導記録簿((9)で聴取した内容と照合する。)
◆営業所ごとに運転代行業務従事者に対する指導・教育に関する帳簿(従業員指導記録簿)を備え付けているか。 省9−1−2
◆従業員指導記録簿には以下の内容が記載されているか。 省8−2
○指導・教育を行った者及び受けた者の氏名
○指導・教育を行った日時、場所
○指導・教育の内容
◆作成から2年間保存しているか。 省9−2
B乗務記録(苦情処理簿、料金表、収受している料金が確認できる経理関係書類と照合する。全ての乗務を確認することが困難な場合は、一部を抜き出す)
◆営業所ごとに運転代行業務従事者の乗務記録に関する帳簿(乗務記録簿)を備え付けているか。 省9−1−3
◆乗務記録簿には以下の内容が記載されているか。 省9−1−3
○運転代行業務従事者の氏名
○運行ごとに代行運転自動車、随伴用自動車のどちらを運転したのかの別
○代行運転自動車を運転した場合は、随伴用自動車のドライバーの氏名、随伴用自動車の車両ナンバー
○随伴用自動車を運転した場合は、代行運転自動車のドライバーの氏名、代行運転自動車の車両ナンバー
○運行ごとの役務の提供の開始点、終了点、日時、主な経過地点、運転距離
○運行ごとの料金
◆実際に乗務した運転代行業務従事者が自ら記載しているか。 助3−7−(2)−@
◆作成から2年間保存しているか。 省9−2
◆記録(運転距離と料金の計算)に齟齬や矛盾がなく、料金表のとおりに料金を算出し、利用者から料金を収受しているか。
◆@の苦情処理簿で料金トラブルが確認できた場合、当該トラブルに係る乗務記録の乗務距離と収受料金の計算に問題がないか。
C業務従事者名簿(B乗務記録簿の氏名と照合する。)
◆営業所ごとに運転代行業務従事者の名簿(業務従事者名簿)を備え付けているか。 省9−1−4
◆無帽・無背景・正面上3分身を写した縦3.6cm以上、横:2.4cm以上の大きさの写真が貼り付けてるか。 省9−1−4
◆運転代行業務従事者が辞めた場合、辞めてから2年間保存しているか。 省9−2
(11)タクシー類似行為(道路運送法第4条第1項、第43条第1項、第78条)
◆随伴用自動車に利用者を乗車させていないか。(AB間輸送含む)
3.虚偽報告、検査忌避について
 以下に該当する場合は、法第21条第2項違反による処分も検討すること。
○報告や資料の提出を求めても期限までに応答がない場合
○立入検査等を忌避する場合
○報告や資料の提出内容が虚偽である場合
4.違反事実を確認した場合の行政処分等について
 立入検査等で法令違反を確認し、行政処分等を行う場合は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(平成27年2月24日国自旅第308号)の別紙1を参考にすること。
5.都道府県公安委員会への通報について
 単独で実施した立入検査等において、都道府県公安委員会所管に係る法令違反を発見した場合は、速やかに都道府県公安委員会に通報し、緊密に連携して自動車運転代行業の適正化を図ることとする。

別紙1 自動車運転代行業に係る立入(呼出)検査時提示書類一覧表 …(略)…
別紙2 確認書 …(略)…
別紙3 自動車運転代行業の法令遵守状況に係る自主点検表の提出依頼について …(略)…
別紙4 指摘事項通知書 …(略)…
 
 警察庁のホームページから引用
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