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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 |
| (平成13年6月20日法律第57号)最終改正:平成26年6月4日法律第51号 |
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第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自動車運転代行業の認定等(第3条−第10条)
第3章 自動車運転代行業者の遵守事項等(第11条−第19条)
第4章 監督(第20条−第25条)
第5章 雑則(第26条−第30条)
第6章 罰則(第31条−第35条)
附則 |
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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 |
| (平成14年2月6日政令第26号)最終改正:平成28年11月28日政令第360号 |
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| 内閣は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第5条第1項及び同項第6号並びに第8条第1項、同法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第2項及び第75条の2第1項並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第1項、第27条並びに第28条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
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| 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 |
| (平成14年4月19日国家公安委員会規則第11号)最終改正:平成29年11月21日国家公安委員会規則第10号 |
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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)の規定に基づき、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。 |
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| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 |
| (平成14年5月17日国土交通省令第62号)最終改正:平成27年1月30日国土交通省令第6号) |
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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第12条、第13条第2項第2号及び第3項、第15条、第17条第1項及び第3項、第18条並びに第20条第2項の規定並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26条)第1条第1号ホの規定に基づき、並びに同法を施行するため、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。 |
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| 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の保障限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示 |
| (平成14年5月17日国土交通省告示第421号)最終改正:平成28年4月15日国土交通省告示第673号 |
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| 標準自動車運転代行業約款 |
| (平成14年5月24日国土交通省告示第455号)最終改正:平成28年4月15日国土交通省告示第674号 |
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| 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則 |
| (平成14年5月31日愛媛県公安委員会規則第9号)最終改正:平成29年3月10日愛媛県公安委員会規則第1号 |
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| 第1章 総則 |
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(目的)
第1条 この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項等を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もつて交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。 |
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(定義)
第2条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わつて自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であつて、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
1 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わつて自動車を運転する役務を提供するものであること。
2 酔客その他当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
3 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
A この法律において「自動車運転代行業者」とは、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。
B この法律において「利用者」とは、第1項に規定する役務であつて自動車運転代行業として提供されるもの(以下「運転代行役務」という。)の提供を受ける酔客その他の者をいう。
C この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。
D この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。
E この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となつている自動車をいう。
F この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。 |
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| 第2章 自動車運転代行業者の認定等 |
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(自動車運転代行業者の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(第1号から第4号まで及び第7号については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項(同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項(同法22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については第19条第1項に規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第2項(第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
3 最近2年間に第23条第1項、第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反する行為をした者
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除く。
6 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第12条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
7 19条第1項の規定により読み替えて適用する道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び第19条第1項の規定により読み替えて適用される同法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの |
(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号、以下「法」という。)第3条第4項の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
1 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
2 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
3 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
4 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
6 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
8 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
10 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
11 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
12 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
13 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
14 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
15 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
17 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
18 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
19 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
20 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
21 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
22 覚せ い剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
23 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
27 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
28 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
29 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
30 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
31 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
32 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号若しくは第3号又は第53条の2第2号に規定する罪
33 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
35 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
36 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
37 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
39 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
40 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい 剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい 剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
42 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
43 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
44 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
45 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
46 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
47 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
ホ 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せ い 剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
48 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
49 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
50 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
51 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
52 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
53 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
54 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
55 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
56 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
57 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
58 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
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(認定)
第4条 自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない |
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(認定手続及び認定証)
第5条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
3 第12条に規定する措置
4 安全運転管理者等の氏名及び住所
5 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
6 随伴用自動車に関する事項であつて政令で定めるもの
A 公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。
B 公安委員会は、第1項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。
C 公安委員会は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
D 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。 |
(申請書の添付書類)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合
イ 戸籍の謄本又は抄本(外国人にあつては、住民票の写し)
ロ 認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。次号ホにおいて同じ。)
ハ 法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法(明治29年法律第89号)第6条第1項の規定により営業を許可された未成年者にあつては、未成年者の登記事項証明書
ニ 法第3条第5号ただし書の適用を受ける未成年者にあつては、法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代人が誓約する書面、被相続人の戸籍の謄本並びに法定代理人に係るイ及びロに定める書類(法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人に係る次号イからホまでに定める書類)
ホ 法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの
ヘ 法第3条第7項に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第5条において「読替え後の道路交通法」という。)第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
2 法第4条の認定を受けようとする者が法人である場合
イ 法人の登記事項証明書
ロ 定款又はこれに代わる書類
ハ 法第3条第8号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
ニ 役員の戸籍の謄本又は抄本(外国人にあつては、住民票の写し)
ホ 役員についてこれを被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
へ 前号ホに定める書類
ト 前号へに定める書類 |
(随伴用自動車に関する申請書の記載事項)
第2条 法第5条第1項第6号の政令で定める事項は、法第2条第7項に規定する随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項〔第463条の18第3項:平成31年10月1日施行〕(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)とする。 |
(申請書等の提出)
第2条 法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長(第10条において「所轄警察署長」という。)を経由して行わなければならない。 |
(申請書の様式)
第3条 法第5条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 |
(申請書の添付書類)
第4条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。)
ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、その旨を示す書面
ニ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあつては、その旨を示す書面
2 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者にあつては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあつては、その旨を示す書面 |
(認定証の様式)
第5条 法第5条第2項に規定する認定証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。 |
(認定証の再交付の申請)
第6条 法第5条第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第3号の再交付申請書を提出しなければならない。 |
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 |
(申請書の添付書類)
第2条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ホの国土交通省令で定める書類は、次条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。 |
(損害賠償措置の基準)
第3条 法第12条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
1 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成7年法律第150号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。
イ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによつて生ずる損失を告示で定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
ロ 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによつて生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。
ハ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
ニ 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあつては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
ホ その他告示で定める要件に適合すること。
2 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行うものと締結していること。
イ 前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。
ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。 |
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)において使用する用語の例による。 |
(損害賠償責任保険契約等の補償限度額)
第2条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第3条第1号イの告示で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき8,000万円
2 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、1事故につき200万円 |
(申請書に添付する書面)
第2条 施行規則第4条第1号ロ及び第2号ロの自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面の様式は、運転管理経歴書(様式第1号)のとおりとする。 |
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(認定証の掲示義務)
第6条 自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
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(認定の取消し)
第7条 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事案が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
2 第3条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
3 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。
A 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 |
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(処分に係る通知の方法)
第3条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる書類を交付して行うものとする。
| 項 |
左 欄 |
右 欄 |
| 1 |
法第5条第3項の規定による認定の拒否 |
認定に関する通知書(様式第2号) |
| 2 |
法第7条第1項の規定による認定の取消し(以下「認定の取消し」という。) |
認定取消処分通知書(様式第3号) |
| 3 |
法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による自動車運転代行業の業務に関し必要な措置をとるべき指示 |
指示書(様式第4号) |
| 4 |
法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による営業の停止命令(以下「営業停止命令」という。) |
営業停止命令書(様式第5号) |
| 5 |
法第24条第1項又は第25条第2項第3号の規定による営業の廃止命令(以下「営業廃止命令」という。) |
営業廃止命令書(様式第6号) |
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(変更の届出等)
第8条 自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に変更に係る事項その他政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
A 公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
B 第1項の規定による届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 |
(変更の届出)
第3条 法第8条第1項の政令で定める事項は、法第5条第1項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。
A 法第8条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1 法第5条第1項第1号に掲げる事項(氏名、名称又は法人の代表者の氏名に限る。) 個人又は法人の別に応じ、それぞれ第1条第1号イ又は第2号イに定める書類
2 法第5条第1項第2号に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る。) 第1条第2号イに定める書類
3 法第5条第1項第3号に掲げる事項 第1条第1号ホに定める書類
4 法第5条第1項第4号に掲げる事項 新たに選任された安全運転管理者等に係る第1条第1号ヘに定める書類
5 法第5条第1項第5号に掲げる事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(第1条第2号イに定める書類にあつては、役員が登記事項である場合に限る。)
イ 役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。) 第1条第2号イに定める書類並びに当該役員に係る同号ニ及びホに定める書類
ロ 役員が再任され、又は退任した場合 第1条第2号イに定める書類
ハ 役員の氏名に変更があつた場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 第1条第2号イに定める書類及び当該役員に係る同号ニに定める書類 |
(変更の届出)
第7条 法第8条第1項に規定する届出書は、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつた日から10日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に提出しなければならない。 |
(届出書の様式)
第8条 法第8条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。 |
(認定証の書換えの申請)
第9条 法第8条第3項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、前条の届出書を提出する際に、当該認定証を併せて提出しなければならない。 |
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(認定証の返納等)
第9条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
1 自動車運転代行業を廃止したとき。
2 認定が取り消されたとき。
3 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
A 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
2 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
B 公安委員会は、前2項の規定による認定証の返納があつたときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。 |
(認定証の返納)
第10条 法第9条第1項又は第2項の規定による認定証の返納は、所轄警察署長を経由して、法第9条第1項又は第2項に規定する事由が発生した日から10日以内に行わなければならない。 |
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(名義貸しの禁止)
第10条 自動車運転代行業者は、自己の名義をもつて、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。 |
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| 第3章 自動車運転代行業者の遵守事項等 |
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(料金の掲示)
第11条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。 |
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(損害賠償措置を講ずべき義務)
第12条 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 |
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(自動車運転代行業約款)
第13条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
A 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
1 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
2 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であつて国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。
B 自動車運転代行業者は、第1項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
C 国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第1項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。 |
(自動車運転代行業約款の記載事項)
第4条 法第13条第2項第2号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1 料金の収受又は払戻しに関する事項
2 代行運転役務の提供に関する事項
3 代行運転役務の提供の責任の始期及び終期
4 免責に関する事項
5 損害賠償に関する事項 |
(自動車運転代行業約款の届出)
第5条 法第13条第3項の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の30日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 設定又は変更しようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあつては、新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3 実施予定期日
4 変更の届出の場合にあつては、変更を必要とする理由 |
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(運転代行業務の従事制限)
第14条 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となつてはならない。
A 自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。 |
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(代行運転役務の提供の条件の説明)
第15条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により掲示した料金、第13条第1項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。 |
(代行運転役務の提供の条件の説明)
第6条 法第15条の規定による代行運転役務の提供の条件の説明(以下この条において「説明」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び代行運転従事者の氏名
2 法第11条の規定により掲示した料金
3 利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額
4 自動車運転代行業約款の概要
5 随伴用自動車により旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する行為はできないこと。
A 説明は、口頭及び書面の交付により行うこととする。ただし、前項第3号に掲げる事項についての説明は口頭により行うことをもつて足りる。
B 利用者が提供を受けようとする代行運転役務の提供の条件を既に十分知つていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、前項の規定にかかわらず、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項についての説明を口頭又は書面の交付により行うことをもつて足りる。 |
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(代行運転自動車標識の表示)
第16条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。 |
(代行運転自動車標識の表示)
第11条 法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状況その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもつてこれに代えることができる。 |
(代行運転自動車標識の様式)
第12条 法第16条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。 |
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(随伴用自動車の表示等)
第17条 自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
A 自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類するものを表示し、又は装着してはならない。
B 自動車運転代行業者は、第1項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 |
(随伴用自動車の表示等)
第7条 法第17条第1項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの表示方法及び表示箇所は、告示で定める。
一 自動車運転代行業者の名称又は記号
二 認定を行つて都道府県公安委員会の名称及び認定番号
三 「代行」
四 「随伴用自動車」
A 前項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあつては、法第17条第1項の国土交通省令で定める装置として、前項第2号及び第4号に掲げる表示事項を表示した表示板を告示で定めるところにより装着することをもって足りる。
B 法第17条第3項に定める国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 「タクシー」その他旅客自動車運送事業の用に供する自動車であると誤認させるおそれのある事項を随伴用自動車に表示し、又は当該事項を表示した表示板を装着してはならないこと(旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合を除く。次号において同じ。)。
二 随伴用自動車に表示灯を装着する場合にあつては、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示すること(他の文字と併記するときにあつては、「代行」の文字を当該他の文字の大きさ以上の大きさで表示するものとする。)。
三 旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあつては、「代行」の文字を表示した表示板を掲出すること。 |
第3条 規則第7条第1項各号に掲げる表示事項の表示方法及び表示箇所は、別表の例によるものとする。
A 規則第7条第2項に規定する表示板は、別表の例により装着するものとする。 |
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(利用者の利益の保護に関する指導)
第18条 自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受の方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。 |
(利用者の利益の保護に関する指導)
第8条 法第18条の規定による運転代行業務従事者に対する指導は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1 料金の収受の方法
2 自動車運転代行業約款の内容
3 代行運転役務の提供の条件の説明方法
4 随伴用自動車の表示等に関する事項
5 自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第4条、第43条及び第78条の遵守に関する事項
A 自動車運転代行業者は、法第18条の規定による運転代行業務従事者に対する指導を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
1 指導を行つた者及び受けた者の氏名
2 指導を行つた日時
3 指導を行つた場所
4 指導内容 |
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(道路交通法の規定の読替え適用等)
第19条 自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の3(第5項を除く。)、第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第8号から第10号まで、第118条第1項第4号、第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号並びに第120条第1項第11号の3の規定に規定する車両(同法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。第4項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるとするほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句とする。
A 前項に規定するもののほか、代行運転自動車については自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第8号から第10号まで、第118条第1項第4号並びに第119条の2第1項第3号の規定を適用する。
B 自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任及び解任については、道路交通法第74条の3第5項の規定は適用しない。
C 自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為(道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為を除く。)については、第1項の規定により読み替えて適用される同法第75条第1項第7号及び第2項並びに第119条の3第1項第4号(同法第47条及び第75条の8第1項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。 |
(道路交通法施行令の規定の読替え適用)
第4条 自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の次の表の上欄〔左欄〕に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句とする。 |
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| 第4章 監督 |
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(帳簿等の備付け)
第20条 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
A 前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。 |
(帳簿等の備付け)
第13条 法第20条の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 次の事項を記載した法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
イ 氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となつた年月日
ロ 当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日
2 運転代行業務従事者が法第3条第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
3 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
イ 氏名
ロ 始業及び終業の日時
ハ 法第2条第3項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
(1) 法第2条第3項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
(2) 運転した自動車が代行運転自動車か法第2条第7項に規定する随伴用自動車であるかの別
(3) 法第2条第7項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
(4) 同伴した運転代行業務従事者の氏名
ニ 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
ホ 道路交通法第72条第1項の交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要 |
第14条 前条第1号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から2年間は、備えておかなければならない。
A 前条第3号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から2年間は、備えておかなければならない。 |
(帳簿の備付け)
第9条 法第20条第2項の国土交通省令で定める帳簿は次の各号に掲げるものとする。
1 次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿
イ 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の概要
ロ 原因究明の結果
ハ 苦情に対する弁明の内容
ニ 改善措置
ホ 苦情処理を担当した者
2 前条第2項の規定に基づき作成した帳簿
3 次に掲げる事項を運転代行業務従事者ごとに記載した帳簿
イ 運転代行業務従事者の氏名
ロ 利用者に提供した代行運転役務ごとの次に掲げる事項
(1) 運転した自動車が代行運転自動車か随伴用自動車かの別
(2) 代行運転自動車を運転した場合にあつては、当該代行運転自動車に随伴した随伴用自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号その他これに類する標識の番号(以下この号において「自動車登録番号等」という。)
(3) 随伴用自動車を運転した場合にあつては、当該随伴用自動車が随伴した代行運転自動車に係る代行運転業務従事者の氏名及び当該随伴用自動車に係る自動車登録番号等
(4) 代行運転役務の提供の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運転した距離
(5) 収受した料金の額
4 運転代行業務従事者の氏名を記載し、かつ、名簿作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦3.6センチメートル以上、横2.4センチメートル以上の大きさの写真をはり付けた運転代行業務従事者の名簿
A 前項第1号から第3号に掲げる帳簿は、その作成の日から2年間、前項第4号に掲げる帳簿は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなつた日から2年間保存しておかなければならない。 |
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(報告及び立入検査)
第21条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
A 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
B 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
(検査員証)
第10条 法第20条第2項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証票は、別記様式による。 |
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第5条 法第21条第3項の証票は、身分証明書(様式第7号)のとおりとする。 |
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(指示)
第22条 公安委員会は、自動車運転代行業者又は安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第74条の3(第5項を除く。)及び第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
A 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第11条、第12条、第13条第1項から第3項まで、第15条、第17条、第18条、第20条第2項及び前条第2項に係るものに限る。次条第2項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。 |
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(営業の停止)
第23条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第1項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があつたときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第2項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。
B 公安委員会は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 |
(営業停止の基準)
第5条 法第23条第1項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
1 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。
イ 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したとき 2点
ロ 法第2条第4項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読み替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したとき 1点
ハ 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至つた場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の表の欄に掲げる行為がされたことであるとき 次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数
2 都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあつては法第22条第2項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあつてはそのれぞれ規定する行為で直近のものがあつた日とする。)から起算して過去2年以内に行われた法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至つた場合における当該指示の理由となつた前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
イ 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したこと。
ロ 法第22条第2項の規定による指示に違反したことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
ハ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したこと。
ニ 前号ハの表1の項、3の項又は5の項行為の欄に掲げる行為があつたことを理由とする法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至つたこと。
ホ 前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があつたことを理由とする法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至つたこと。
ヘ ホに掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があつたことを理由とする指示をした旨の法第22条第2項の規定による通知がされたこと。
3 自動車運転代行業者について、前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表の点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。
4 自動車運転代行業者について第2号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命じるものとする。
A 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令の対象についての法第23条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1 累積点数に係る行為のすべてが一の営業所に係るものであるときは、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命じるものとする。
2 前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命じるものとする。 |
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(営業の廃止)
第24条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。
1 第5条第3項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者
2 第7条第1項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者
3 前2号に掲げる者のほか、第3条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいる者(第4条の認定を受けている者を除く。)
A 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 |
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(処分移送通知書の送付等)
第25条 公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第22条第1項の規定による指示又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条第1項、第23条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき 当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。
2 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第22条第1項の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から第23条第2項の規定による要請があつた場合 同条第1項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。
3 前条第1項各号のいずれかに該当する者がある場合 その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。
B 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。 |
(処分移送通知書の様式)
第15条 法第25条第1項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。 |
(処分に係る公表)
第4条 認定の取消し、指示、営業停止命令又は営業廃止命令の処分を行つた場合は、認定証番号、自動車運転代行業者の名称又は記号、主たる営業所が所在する市町、処分年月日、処分内容、処分理由、根拠法令及び処分を行つた公安委員会を公表するものとする。ただし、当該処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合又は法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の同意若しくは法第23条第2項の規定による要請に際し、知事から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合は、この限りではない。 |
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。 |
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| 第5章 雑則 |
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(公安委員会と国土交通大臣との協力)
第26条 公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。 |
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(方面公安委員会への権限の委任)
第27条 この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 |
(方面公安委員会への権限の委任)
第6条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 |
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(都道府県が処理する事務)
第28条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。 |
(都道府県知事が処理する事務)
第7条 法に規定する国土交通大臣の権限(第13条第4項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
A 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 |
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(経過措置)
第29条 この法律の規定に基づき政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則を制定し又は改廃する場合においては、それぞれ政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
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(命令への委任)
第30条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。 |
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| 第6章 罰則 |
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| 第31条 第23条第1項、第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
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第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者
2 第10条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者
3 第12条の規定に違反した者
4 第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反した者
5 偽りその他不正の手段により第4条の認定を受けた者 |
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第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2 第6条の規定に違反した者
3 第8条第1項の規定に違反して届出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
4 第9条第1項の規定に違反した者
5 第11条の規定に違反した者
6 第13条第1項の規定に違反した者
7 第13条第3項の届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者
8 第16条の規定に違反した者
9 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者
10 第20条第1項若しくは第2項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
11 第21条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
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| 第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
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| 第35条 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。 |
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附則〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、この法律の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に第5条第1項の規定による申請書を提出した場合にあつては、同条第2項又は第3項の規定による通知がある日)までの間は、第4条の認定を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。
第3条 …(略)…
(検討)
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成23年6月3日法律第61号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成25年6月14日法律第43号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条及び附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則(平成26年6月4日法律第51号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、…(略)…
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
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附則〔抄〕
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日政令第396号)〔抄〕
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則(平成23年12月26日政令第421号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行の日(平成24年7月9日)から施行する。ただし、…(略)…
附則(平成25年11月13日政令第310号)〔抄〕
(施行期日)
@ この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
(経過措置)
A この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
B この政令の施行前にした違反行為に対する点数については、なお従前の例による。
C この政令の施行前にした行為に対する道路交通法施行令別表第4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月3日政令第291号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に道路運送法第4章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行つた申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日政令第133号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
4の3 第1条中地方税法施行令の目次の改正規定、…(中略)…第17条及び第18条の規定 平成31年10月1日
附則(平成28年11月28日政令第360号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
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附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日(平成25年12月20)から施行する。
附則(平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号)〔抄〕
(施行期日)
@ この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則(平成26年7月9日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月18日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則(平成27年9月29日国家公安委員会規則第15号)〔抄〕
(施行期日)
@ この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月30日)から施行する。
附則(平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号)〔抄〕
(施行期日)
@ この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則(平成28年2月26日国家公安委員会規則第3号)〔抄〕
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則(平成29年3月24日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則(平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成29年7月5日国家公安委員会規則第8号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係) …(略)…
別記様式第2号(第5条関係) …(略)…
別記様式第3号(第6条関係) …(略)…
別記様式第4号(第8条関係) …(略)…
別記様式第5号(第12条関係) …(略)…
別記様式第6号(第15条関係) …(略)… |
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附則
この省令は、法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則(平成18年9月7日国土交通省令第86号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則(平成20年6月24日国土交通省令第47号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日国土交通省令第1号)
この省令は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成27年1月30日国土交通省令第6号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、…(略)…
別記様式 …(略)… |
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附則
この告示は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日国土交通省告示第781号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
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附則(平成28年4月15日国土交通省告示第673号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
別表 |
※別表は、自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示の一部を改正する告示(平成28年4月15日国土交通省告示第463号)により改正。平成28年10月1日施行。 |
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附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年9月6日愛媛県公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月2日愛媛県公安委員会規則第14号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成24年12月21日愛媛県公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日愛媛県公安委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日愛媛県公安委員会規則第1号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
様式第1号(第2条関係) …(略)…
様式第2号(第3条関係) …(略)…
様式第3号(第3条関係) …(略)…
様式第4号(第3条関係) …(略)…
様式第5号(第3条関係) …(略)…
様式第6号(第3条関係) …(略)…
様式第7号(第5条関係) …(略)…
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