(処分に係る公表)
第4条 認定の取消し、指示、営業停止命令又は営業廃止命令の処分を行つた場合は、認定証番号、自動車運転代行業者の名称又は記号、主たる営業所が所在する市町、処分年月日、処分内容、処分理由、根拠法令及び処分を行つた公安委員会を公表するものとする。ただし、当該処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合又は法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の同意若しくは法第23条第2項の規定による要請に際し、知事から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合は、この限りではない。 |
(処分に係る公表)
第4条 認定の取消し、指示、営業停止命令又は営業廃止命令の処分を行つた場合は、認定証番号、自動車運転代行業者の名称又は記号、主たる営業所が所在する市町、処分年月日、処分内容、処分理由、根拠法令及び処分を行つた公安委員会を公表するものとする。ただし、当該処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合又は法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の同意若しくは法第23条第2項の規定による要請に際し、国土交通大臣から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合は、この限りではない。 |