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| 「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」に基づく運転代行サービスの利用環境改善に向けた取組みの推進について |
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警察庁及び国土交通省においては、平成20年2月7日付けで「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」(以下「プログラム」という。)を策定し、自動車運転代行業の利用者の利便性・安心感の向上及び自動車運転代行業の健全化を図り、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の普及を促進するために今後警察庁及び国土交通省が講ずる施策を示したところである。
プログラムの内容は「「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」の策定について」(平成20年2月7日付け警察庁丁交企発第25号)により通知したとおりであるが、自動車運転代行業は、その営業が適正に営まれれば、飲酒運転の防止に資するものであり、今後プログラムを踏まえ、立入検査の定期的な実施や指導取締りのより一層の強化等により、不適正業者の確実な排除と営業の適正化を図り、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の普及を促進していく必要がある。
また、本日、代行運転自動車標識の表示についての利用者の負担を軽減し、代行運転自動車標識の表示を促進するため、代行運転自動車標識の表示方法の改正を内容とする国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第11号。別添)が公布・施行されたところである。
今後、各都道府県警察にあっては、下記の事項に留意の上、運転代行サービスの利用環境の改善に向けた取組みを推進されたい。
なお、本件については、国土交通省と協議済みである。 |
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| 記 |
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1 運転代行業法の施行管理の強化
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)の施行状況をみると、事業者数がほぼ一貫して増加しているにもかかわらず、近年、立入検査や行政処分の件数がほぼ横ばいとなっており、同法の施行管理に改善の余地が認められ、また、警察庁において実施したアンケート調査の結果からも、自動車運転代行業が多くの人に利用されるようにするためには、悪質な自動車運転代行業者やその従業員に対する取締りや指導監督を強化することが有効であると考えられることから、各都道府県警察にあっては、「自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に向けた取組みの強化について」(平成15年2月25日付け警察庁丁交企発第48号等)に基づき、自動車運転代行業者の従業員による違法駐停車、無認定営業、名義貸し、損害賠償措置義務違反、無免許運転等の下命容認行為の禁止違反、白タク行為等の取締りや自動車運転代行業者に対する指導監督の徹底に努めること。
とりわけ随伴用自動車の運転者による違法駐停車については、一定の基準に該当するときは、都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者に対して指示や営業停止の行政処分を行うことができることに留意し、各都道府県警察において、警察本部の主導により、この制度を効果的に活用するための警察本部と警察署との連携の仕組みを構築し、繁華街対策と連動した取締りを行うなど、効果的な取組みを推進すること。 |
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2 代行運転自動車標識の表示方法の改善
(1) 改正の趣旨
運転代行業法第16条の規定により、自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車の前面及び後面の定められた位置に代行運転自動車標識を表示しなければならないとされている。
しかし、この代行運転自動車標識の表示については、自動車に傷が付くことを理由としてこれを拒否する利用者が多いなど、その表示が困難である場合が少なくないとして、その表示方法を改善すべきとの声が自動車運転代行業者から寄せられていた。
そこで、代行運転自動車標識の表示についての利用者の負担を軽減し、代行運転自動車標識の表示を促進するという観点から、その表示方法を改善することとしたものである。
(2) 改正の内容
「代行運転自動車の車体の材質又はその状況に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるとき」は、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができることとする。
(3) 留意事項
「代行運転自動車の車体の材質又はその状況に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるとき」とは、例えば、
○ 車体がアルミやFRP(強化プラスチック)で出来ており、マグネットによる貼付けができない場合
○ 寒冷地において、降雪、悪天候時に標識のマグネット部分が凍ってしまい、貼付けができない場合
○ 車体が泥等で汚れているために標識の着脱時に車体を傷付けるおそれがある等を理由として利用者が標識の表示を拒否した場合
などが考えられる。 |
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3 その他
警察庁において実施したアンケート調査の結果からは、自動車運転代行業者が多くの人に利用されるようにするための方策として、安心して利用できる事業者の情報を利用者に提供することが有効であると考えられることから、警察庁では、業界団体が優良事業者認定制度や優良事業者の情報提供等の取組みを自主的に実施する場合は、都道府県警察に対して通達を発出し、このような取組みに対する支援・協力を促すこととしている。
また、同アンケート調査の結果からは、自動車運転代行業者の多くの人に利用されるようにするための方策として、従業員の教育を充実させることが有効であると考えられることから、警察庁では、業界団体に対し、従業員の接客マナーや運転技術を向上させるための講習を自主的に実施するよう指導・助言することとし、また、業界団体がこのような講習を実施する場合は、都道府県警察に対して通達を発出し、このような取組みに対する支援・協力を促すこととしている。
業界団体によるこのような取組みはいまだ実施段階にはないが、各都道府県警察にあっては、今後、業界団体による取組みが実施に移されることを見据え、連絡協議会等の事業者が集まる場に定期的に参加するなどして、各地域の事業者と連絡体制の構築に努めること。 |
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