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| 自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に向けた取組の強化について |
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)が施行され、約9か月が経過した。運転代行業法の施行状況については、先般、定期報告を受けたところであるが、各都道府県警察においては、申請書虚偽記載、無認定営業、損害賠償措置義務違反、道路運送法違反等により自動車運転代行業者等を検挙等しているところであり、違法行為については、法律に基づき厳正な取締りを行うなど適切に対処しているところである。
しかしながら、このように表面化した事案の背後には、違法行為が多数潜在している可能性もあることから、各都道府県警察にあっては、陸運支局等と一層の連携を図り、実態を適確に把握するとともに、下記により、自動車運転代行業者等の違法行為に対する指導・監督、取締りを徹底するなど、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に向けた取組を強化されたい。
なお、本件については、国土交通省と協議済みである。 |
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| 記 |
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1 実態把握等の徹底
(1) 自動車運転代行業者等に対する営業活動の視察、立入検査等を計画的に実施するなどして、実態の適確な把握に努めること。
(2) 違法行為等に関する情報の収集に当たっては、関係部門、関係機関・団体等と緊密な連携を図り、これを効率的に推進すること。特に、運転代行業法の所管省庁である国土交通省(陸運支局等)とは連携を一層強化し、(1)により立入検査を実施する場合には、可能な限り運輸支局等と合同で実施するとともに、実施後における情報交換を密にするように努めること。
2 指導・監督、取締りの基本方針
(1) 違法行為に関する情報を把握した場合には、例えそれが抽象的、断片的な情報であっても速やかに事実関係を把握し、事件化の必要があると認める場合には、時機を失することなく早期に事件着手を図るなど、厳正な取締りを行うこと。また、事件着手に当たっては、捜査方針等について事前に検察庁と十分に協議を行い、捜査の効率的推進に努めること。
(2) 運転代行業法は、自動車運転代行業者等に対する指導・監督の手段として、都道府県公安委員会又は国土交通大臣による指示、営業停止命令、認定取消等の権限について規定しているので、違法行為を認めた場合には、運輸支局等と連携してこれらの権限を有効に活用し、事案の内容に応じた適切な措置を講ずること。
3 重点取締り対象事犯
(1) 当面、自動車運転代行業者等による次に掲げる違反行為を重点取締り対象事犯として、取締り等を徹底すること。
○ 運転代行業法第5条第1項の規定による認定の申請をしないで自動車運転代行業を営む行為(無認定営業)
○ 運転代行業法第10条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませる行為(無認定営業)
○ 運転代行業法第12条の規定に違反する行為(損害賠償措置義務違反)
○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号まで又は第7号の規定に違反する行為(飲酒運転等の下命容認行為の禁止違反)
○ 随伴用自動車による駐停車違反行為
(2) (1)の重点取締り対象事犯は、その悪質性等にかんがみ、当面、特に重点的に取締り等を行う必要があると考えらるものを掲げたものであるので、これら以外の違反行為についても、地域の実情に応じ、適切な取締り等を推進すること。
4 その他
(1) 警察の総合力を発揮して取締り等を効果的に推進するため、警察署等に警察本部専従員を派遣しての実践的現場指導を行うなど運転代行業法の内容、取締り上の着眼点等についての教養を積極的に実施し、関係部門の職員の取締り等に関する知識及び能力の向上に努めること。
(2) 自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に向けた取組の強化に当たっては、各都道府県警察の実情に応じ、真に実効ある体制を構築するよう努めること。 |
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