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| ○国家公安委員会規則第8号 |
| 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。 |
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| 平成29年7月5日 |
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| 国家公安委員会委員長 松 本 純 |
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| 刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 |
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(警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正)
第1条 …(略)…
(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第2条 …(略)…
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
第3条 …(略)…
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)
第4条 …(略)…
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)
第5条 …(略)…
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第6条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改正後 |
改正前 |
(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号、以下「法」という。)第3条第4項の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
〔1 略〕
2 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
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(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 〔同上(同左)〕
2 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第178条の2(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
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| 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 |
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(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
第6条 …(略)… |
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附則
(施行期日)
第1条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 …(略)…
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 …(略)… |
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