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| ○国家公安委員会規則第2号 |
| 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。 |
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| 平成29年3月24日 |
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| 国家公安委員会委員長 松 本 純 |
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| 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 |
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(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第1条 …(略)…
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
第2条 …(略)…
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)
第3条 …(略)…
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)
第4条 …(略)…
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第5条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改正後 |
改正前 |
(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号、以下「法」という。)第3条第4項の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
58 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
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(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 〔同上(同左)〕
58 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条に係る部分に限る。)、第5号若しくは第6号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
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| 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 |
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(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
第6条 …(略)… |
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附則
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。 |
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