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| ○国家公安委員会規則第10号 |
| 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。 |
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| 平成29年11月21日 |
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| 国家公安委員会委員長 小 此 木 八 郎 |
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| 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 |
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(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第1条 …(略)…
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
第2条 …(略)…
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)
第3条 …(略)…
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)
第4条 …(略)…
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第5条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改正後 |
改正前 |
(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号、以下「法」という。)第3条第4項の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
〔1〜41 略〕
42 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
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(暴力的不法行為その他の罪当たる行為)
第1条 〔同上(同左)〕
42 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第52条第1号若しくは第2号、第54条第1号又は第56条第1号(第10条に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
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| 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 |
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(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
第6条 …(略)… |
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附則
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。 |
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