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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について |
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく行政処分については、「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」の策定について(平成24年3月30日付け警察庁交企発第34号ほか)において示したとおり、その公表に向けて検討を進めてきたところであるが、この度、別添のとおり法に基づく行政処分の公表基準を定めたので、各都道府県警察にあっては、これに基づき、各運輸支局長等と緊密に連携し、行政処分の公表を実施されたい。
なお、本件については、国土交通省と協議済みである。 |
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| 別添 |
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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準 |
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1 公表の対象となる行政処分
(1) 公表の対象となる行政処分は、次のアからエまでに掲げる行政処分(以下「公表対象処分」という。)とする。
ア 認定の取消し(法第7条第1項)
イ 指示処分(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行うものに限る。)(法第22条第1項・第25条第2項第1号)
ウ 営業停止命令(法第23条第1項・第25条第2項第2号)
エ 営業廃止命令(法第24条第1項・法第25条第2項第3号)
(2) (1)のアからエまでに掲げる行政処分であっても、法第7条第2項、第23条第3項又は第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項による国土交通大臣(運輸支局長等)からの要請に際し、国土交通大臣(運輸支局長等)から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合には、公表しないものとする。
また、(1)のアからエまでに掲げる行政処分であっても、各公安委員会において当該処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合には、公表しないものとする。
2 公表の内容
公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 認定証番号
(2) 自動車運転代行業者の名称又は記号
(3) 主たる営業所が所在する市区町村
(4) 処分年月日
(5) 処分内容
(6) 処分理由
(7) 根拠法令
(8) 処分を行った公安委員会
3 公表を行う公安委員会及び公表の方法
(1) 公表は、公表対象処分を行った公安委員会が行うこととする。
(2) 公表は、都道府県警察のホームページに別記様式を掲載することにより行う。
ただし、当該ホームページには、国土交通省地方運輸局及び沖縄総合事務局へのリンクを設け、「自動車運転代行業者に対しては、国土交通大臣(運輸支局長等)が行政処分を行う場合もありますので、こちらも御覧ください。」との記載を設けるものとする。
4 公表の期間
公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して2年間とする。
5 実施上の留意事項
(1) 各都道府県警察においては、速やかに公表のための必要な措置を講じるとともに、支障のない限り、本通達発出後に実施した行政処分から順次行うこととする。
(2) 行政処分を公表するに当たり、各都道府県警察において実施する安全運転管理者講習の場等で自動車運転代行業者に対し、行政処分が公表されることとなることについて周知すること。 |
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