| 政令 / 省令 |
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| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律〔抄〕 |
| 平成26年6月4日法律第51号 |
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| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。 |
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| 御名 御璽 |
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| 平成26年6月4日 |
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| 内閣総理大臣臨時代理 |
| 国務大臣 麻生太郎 |
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| 法律第51号 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
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目次
第1章〜第5章 …(略)…
第7章 国土交通省関係(第42条−第47条)
第8章 …(略)…
附則 |
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| 第7章 国土交通省関係 |
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(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第47条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の一部を次のよう改正する。
第28条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条第1項中「権限」の下に「に属する事務の一部」を加え、「地方運輸局長に委任する」を「都道府県知事が行うこととする」に改め、同条第2項を削る。 |
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附則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、…(略)…
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
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| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令〔抄〕 |
| 平成26年9月3日政令第291号 |
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| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。 |
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| 御名 御璽 |
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| 平成26年9月3日 |
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| 内閣総理大臣 安倍晋三 |
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| 政令第291号 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令 |
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(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第5条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)の一部を次のように改正する。
第7条の見出しを「(都道府県知事が処理する事務)」に改め、同条第1項中「除く。)」の下に「に属する事務」を加え、「地方運輸局長に委任する」を「都道府県知事が行うこととする」に改め、同祷第2項を次のように改める。
A 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に適用があるものとする。 |
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附則(平成26年9月3日政令第291号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に道路運送法第4章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行つた申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
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| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令〔抄〕 |
| 平成27年1月30日国土交通省令第6号 |
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| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第291号)の施行に伴い、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。 |
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| 平成27年1月30日 |
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| 国土交通大臣 太田昭宏 |
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| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 |
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(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第11条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)の一部を次のように改正する。
第5条中「運輸監理部長又は運輸支局長」を「都道府県知事」に改める。
別記様式を次のように改める。
〔次のように〕 …(略)… |
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(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、…(略)… |
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