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| 自動車運転代行業者による普通第二種免許の計画的取得の更なる促進について |
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自動車運転代行業者に対する普通第二種免許の計画的な取得を促進するための指導等の実施については、「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について」(平成15年7月4日付け警察庁丁交企発第153号、警察庁丁運発第50号)及び「自動車運転代行業者に係る普通第二種免許の計画的取得の促進について」(平成15年7月17日付け事務連絡)にて示してきたところであるが、昨年末現在の各都道府県別の自動車運転代行業務従事者の第二種免許の取得状況には格差が認められるところである。
各位にあっては、代行運転普通自動車を運転しようとする者に対して普通第二種免許を受けていることを義務付ける道路交通法の規定が本年6月1日から施行されることを踏まえ、管下自動車運転代行業者に対して、普通第二種免許の計画的取得を促進するための指導等をさらに徹底されたい。 |
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| 記 |
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1 自動車運転代行業者に対する普通第二種免許の取得促進のための指導の推進
自動車運転代行業者に対して、法令講習会、立入検査及び街頭指導時等の各種機会を捉え、普通第二種免許の取得指導を徹底すること。
また、指導の際には、本年6月1日以降、第二種免許を受けることなく代行運転普通自動車を運転した者については、無免許運転(道路交通法第64条)となること、これを下命、容認した運転代行業者については、下命容認違反(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第1号)となり、さらに、これにより懲役又は罰金に処せられた場合には、自動車運転代行業の認定が取り消されること(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条第1項第2号)等についても周知・徹底すること。 |
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2 交通不便な地域等における普通第二種免許取得希望者に対する配意
普通第二種免許の取得について、自動車運転代行業者を始めとする国民からの要望を適確に把握することに努めるとともに、特に、山間部、離島等に代表される運転免許試験場、指定自動車教習所等への交通が不便な地域において、普通第二種免許の取得を希望する者に対しては出張試験を実施するなど、各都道府県警察の実情に応じ、免許取得に係る国民の負担が過重とならないような措置を講じるよう配意すること。 |
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