建設業の許可を取りま専科!
建設業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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建設業の許可を取ることで、さらにメリットや信用が得られます!
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☆建設業の許可を受けていることが、取引先からの信用につながります。
 
建設業法等の改正
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成29年11月10日政令第276号)等
 近年の情報通信分野における著しい技術進歩に加え、工事の施工管理においても高度な知識、技術等が求められている電気通信工事については、施工管理に従事する技術者の育成・確保を図る必要があり、また、建築施工管理に係る2級の技術検定については、3つの専門種別(建築、躯体及び仕上げ)ごとに実施しているが、工法等の変化によって求められている知識が共通化していることや、合格した学科試験の種別と就職先の専門分野が異なる場合に再受験の必要が生じているため、学科試験の種別を廃止し、共通試験と実施する必要があるところ、
技術検定の種目として「電気通信施工管理」を新設し、対象とする技術を「電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術」とする。平成29年11月10日から施行。
建築施工管理にに係る2級の技術検定のうち、学科試験については平成30年度より、種別を廃止して共通試験として実施する。
など
建設業施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年11月10日国土交通省令第67号)〔抄〕
登録基幹技能者講習(工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたもの)について、講習の種目によってはその能力が一般建設業の営業所専任技術者及び主任技術者と同等と認められるものがあることから、これらの講習のうち許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものを修了した者を一般建設業の営業所専任技術者と認める。
など
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日法律第45号)
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示(平成28年8月1日国土交通省告示第914号)
 建設業法施行規則の規定により、公益社団法人全国解体工事業団体連合会の行う解体工事施工技士試験が、平成28年8月1日付けで登録解体工事試験として登録され、その合格者が解体工事業に係る営業所の専任技術者(主任技術者)の要件に位置付けられ、また、一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会の行う基礎施工士検定試験が、平成28年8月1日付けで登録基礎ぐい工事試験として登録され、その合格者がとび・土工工事業に係る営業所の専任技術者(主任技術者)の要件に位置づけられたところ、平成27年度までに実施されたこれらの試験の一部(以下「過年度試験」という。)については、今般登録された試験と同等の水準と認められることから、過年度試験の合格者もそれぞれ解体工事業又はとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件として位置付ける必要がある。
 このため、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行った平成17年度までの解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者について、解体工事業に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件の一つに位置付けると共に、一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会が行った平成27年度の基礎施工士検定試験に合格した者について、とび・土工工事業に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件の一つとして位置付けるもの。平成28年8月1日施行。

建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成28年5月9日国土交通省令第47号)
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件に、国土交通大臣の登録を受けた試験のうち、種目を「基礎ぐい工事」とするもの(登録基礎ぐい工事試験)に合格した者を追加する。また、これに伴い、登録基礎ぐい工事試験の登録の申請手続等の当該試験の実施に係る所要の規定を整備する。平成28年6月1日から施行。
建設業の許可事務において、許可行政庁が社会保険への加入状況等の業者の状況について関係機関に照会するとき法人番号を確認することにより、容易かつ正確になることから、許可申請書等に法人番号を記載する欄を新設する。平成28年11月1日施行。
など
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年4月6日政令第192号)
@特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事あっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げ、併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様に引き上げる。A工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げるもの。平成28年6月1日から施行。
建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成27年12月16日政令第419号)
建設業の種類(業種)に「解体工事業」を追加する規定等の施行期日を定めるもの。平成28年6月1日から施行。
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年12月16日国土交通省令第83号)
 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日法律第55号)により建設業の種類(業種)に「解体工事業」を追加(新設)する規定等の施行に伴い、
「解体工事業」に係る技術者要件
ア 解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。
イ 解体工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件を、
@建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した者
A技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
B職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定種目を1級のとびとするものに合格した者又は検定種目を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
C国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)のうち、種目を解体工事とするもの(登録解体工事試験)に合格した者
D土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
E建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
Fとび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
とするほか、
G平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)として認める。また、技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものについての既存合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有していることにより解体工事の技術者として認める。さらに、A「技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者」については、当面の間、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有することにより解体工事の技術者として認める。
とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
 とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件として、
「とび・土工工事業及び解体工事に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」
を追加
「解体工事業」の追加(新設)に伴う各種様式の改正
登録講習の修了に係る情報を監理技術者資格者証へ記載
社会保険の加入状況を変更届出の対象へ追加
などを定めるもの。平成28年6月1日施行。
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件の一部を改正する告示(平成28年5月17日国土交通省告示第746号)
「解体工事業」について、
@平成15年に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令が施行された際現に技能検定のうち検定職種を1級の型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格した者
A改正法施行の際現に平成15年に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令が施行された際現に技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格した者であってその後とび工事に関し1年以上実務の経験を有するもの、2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した者であってその後コンクリート工事に関し1年以上実務の経験を有する者、又は、検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した者であってその後土工工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
B改正法の施行の際現に社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
を、平成33年3月31日までの間は、技術者要件として認める。平成28年6月1日施行。
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件の一部を改正する告示(平成27年12月16日国土交通省告示第1198号)
一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件を、
@許可を受けようとする建設業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
A許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの
とするもの。平成28年4月1日施行。
解体工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件を、
@平成15年改正省令施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者
A平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとびとするものに合格した者であつてその後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
B建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の施行の際現にとび・土工・コンクリート工事に関し建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに該当している者
とするもの。平成28年6月1日施行。
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成27年12月16日政令第420号)
建設業界への若年者の入職促進及び早期育成を図るため、全ての種目の2級技術検定において、高校2年生相当の者について、学科試験のみの受験を可能とするもの。平成28年4月1日から施行。
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日法律第55号)
建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年9月19日政令第307号)
建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年9月19日政令第308号)
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年10月31日国土交通省令第85号)
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示(平成27年1月30日国土交通省告示第192号)
許可申請書及び添付書類が変わりました。/許可申請者の取締役に加え、顧問、相談役、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要になりました。営業所の専任技術者の一覧表が必要になりました。
書類が簡素化されました。/役員や使用人の略歴書の記載事項が簡素化され、経営業務の管理責任者を除き、職歴の記載が不要になりました。役員や使用人の一覧表に生年月日、住所の記載が不要になりました。財務諸表に記載しなければならない資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されました。営業所の専任技術者の証明が監理技術者資格者証でも可能になりました。大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部及び副本1部に削減されました。
一般建設業の技術者の要件の緩和されました。/型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されました。建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されました。
暴力団廃除が徹底されました。/役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者(以下「暴力団員等」という。)が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者は、許可欠格要件に該当し、許可を受けられなくなるとともに、許可を受けた後、明らかになったときは、許可が取り消されるようになりました。
許可申請書等の閲覧制度の見直されました。/個人情報を含む書類が閲覧対象から除外されました。大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなりました。
が概要です。
 建設業とは
 「建設業」とは、元請又は下請をにかかわらず、「業として、建設工事の完成を請負うこと」をいいます。
 ごく簡単にいうと、自宅を建てたい「甲さん」(注文者)から工事の注文を請けた「○○建設株式会社」や「○○工務店」が建設業に該当します。
 建設業の種類(業種)は、土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業など建設工事の別に29種に分けられています。
※改正建設業法の施行により平成28年6月1日から上記の「建設業の種類(業種)」は、解体工事業が追加(「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を分離独立)され、従来の「28の建設業の種類(業種)」から「29の建設業の種類(業種)」となりました。
【経過措置】
 平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者については、平成28年6月1日から平成31年5月31日までの3年間は、「とび・土工工事業」の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。
 平成28年6月1日前の「とび・土工工事業」の経営業務の管理責任者としての経験は「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。
 その他【経過措置】の詳細は、愛媛県庁ホームページ愛媛県庁公式ホームページのサイト内検索で「解体工事業追加に係る制度措置について」を検索・ご参照ください。
 建設業の許可が必要な場合とは
 建設工事の完成を請け負う建設業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、元請負人から工事の一部を請け負う下請人の場合であっても、個人、法人にかかわらず、すべて建設業の許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けなければならないのが原則です。
 ただし、
@建築一式工事については、請負代金(消費税及び地方消費税を含む。)が1,500万円未満の工事、請負代金の額にかかわらず、木造住宅(主要構造部が木造で、住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)で延べ面積が150u未満の工事
A1件の工事の請負代金(消費税及び地方消費税を含む。)が500万円未満の工事
 の軽微な工事だけを請け負う場合は、許可を受ける必要がないとされています。
 なお、「請負代金」は、
T 工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約額の合計額とする。ただし、正当な理由により契約を分割したときを除く。
U 材料を注文者が提供するときは、材料の市場価格又は市場価格及び運送費が含まれる。
建設業法施行令第1条の2
ことに注意が必要です。
法第3条第1項ただし書の軽微な工事)
第1条の2 法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
A 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りではない。
B 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

.法等における「請負代金の額」等の内容について
 消費税及び地方消費税は消費一般に負担を求める間接税であり、取引の各段階において適正に転嫁される必要があることにかんがみ、法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他個々の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【その他】2.法等における「請負代金の額」等の内容について

 また、「自家用の建築物又は工作物を自ら施工する者」、「建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工するときについても建設業の許可を受ける必要がないとされています。
 建設業の許可が必要かどうかについては、こちら(フローチャート)
 建設業の種類(業種)は
 建設業には、28の種類(業種)があります。
 建設業の許可を申請するときは、この28種の建設工事の内容と建設工事の施工状況などを考慮し、どの種類(業種)について許可を申請するのかを選択することが必要になります。
 建設業の28種の建設工事のうち、「土木一式工事」と「建築一式工事」は、他の26種の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、いわば複数の「専門工事」を有機的に結合して建設工事を施工するような業種となります。
 このように「土木一式工事」と「建築一式工事」の「一式工事」と「専門工事」は全く別の建設業の種類(業種)ですので、「一式工事」の許可を受けた建設業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を受けなければならないことになります。
 建設業の許可を受けるためには、その主たる営業所(本社、本店等)に経営業務の管理責任者を、営業所には各々専任技術者を置かなければなりません。そして、経営業務の管理責任者及び専任技術者には、要件が定められています。この要件は、許可を受けようとする建設業の種類(業種)によって異なります。とはいえ、許可を受けようとする建設業の種類(業種)を選択しないことには、要件を満たしているかどうかを確認することができません。そこで、まずは、どの種類(業種)の許可を申請するのかの選択が必要です。
 なお、種類(業種)に「解体工事」を追加する「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年6月4日法律第55号)が公布され、平成26年6月4日(改正法公布日)から起算して2年の範囲内で政令で定める日【平成28年6月まで】から施行されます。
 建設工事と建設業の種類(業種)については、こちら
 知事許可か大臣許可か
 建設業の許可は、都道府県知事か国土交通大臣のいずれかがすることになります。許可するのが、都道府県知事か国土交通大臣かは、工事の請負金額の多寡、建設業の種類(業種)にかかわらず、営業所の所在地によって区分されます。
 なお、知事許可か大臣許可の区分は、営業所の所在地に着目してなされるものに過ぎませんので、知事許可であろうが大臣許可であろうが、営業区域や建設工事の施工区域に制限はありません。
 また、同一の建設業者が、知事許可と大臣許可を併せて受けることはできません。
 知事許可か大臣許可かについては、こちら(フローチャート)
 一般か特定か
 建設業の許可は、知事許可か大臣許可かで区分され、さらに、その種類(業種)により一般建設業と特定建設業に区分されます。
 一般建設業の許可は、建設工事を下請に出さない場合、下請に出した場合であっても1件の工事代金が4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)未満であるときの許可です。
 一方、特定建設業の許可は、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上の場合は、その総額)が4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)以上になる建設工事を施工するときの許可です。
建設業法施行令第2条
 特定建設業の許可は、下請保護を目的としているため、元請が材料費等を負担している場合は、その材料費等は下請代金に含まれません
 また、同一の建設業の種類(業種)について、一般建設業と特定建設業の許可を併せて受けることはできません。
「特定建設業」の許可が必要なのは元請業者だけ
 発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負ったものでない限りにおいては、下請契約の金額が4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)以上であっても、「特定建設業」の許可を受ける必要はありません。
一括下請契約は発注者の書面による承諾が必要
 「特定建設業」の許可を受けているとしても、請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる、「一括下請契約」は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り許容されます。
発注者から直接請け負う請負金額は無制限
 建設工事の発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負う請負金額については、「一般建設業」であれ「特定建設業」であれ制限がありません。「一般建設業」であっても、建設工事をすべて自社で施工するか、又は1件の建設工事について4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)未満の工事を下請施工させる限りにおいて、受注額に制限はありません。

法第3条第1項第2号の金額)
第2条 法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、4,000万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6,000万円とする。

.令第2条の「下請代金の額」について
 発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第3条関係】4.令第2条の「下請代金の額」について

 一般建設業か特定建設業かについては、こちら(フローチャート)
指定建設業
 建設業の種類(業種)のうち、「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」、「鋼構造物工事業」、「舗装工事業」、「電気工事業」、「造園工事業」の7種類(業種)については、特定建設業の許可を受けようとする場合、その専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければならないことになっています。
 建設業の許可は組み合わせによっては、多くの種類に分けられる!
 建設業の許可は、前述のように「知事許可」と「大臣許可」の区分、「一般建設業」と「特定建設業」の区分のほか、
新規許可
 新規許可は、さらに、次の3つに区分されます。
新規許可
 現在、有効な建設業の許可を国土交通大臣又は都道府県知事から受けていない者が、新たに建設業の許可を受けようとするとき
許可換え新規
 現在、有効な許可を受けている者が他の行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)から新たに許可を受けようとするとき
 例:大臣許可を受けている建設業の種類(業種)を知事許可に換える。知事許可を受けている建設業の種類(業種)を大臣許可に換える。香川県知事の許可を愛媛県知事の許可に換える。
般・特新規
 異なる建設業の種類(業種)で「特定建設業」と「一般建設業」の許可を受けようとするとき
 例:「一般建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、「特定建設業」で建築工事業の許可をを受けようとするとき。「特定建設業」で建築工事業の許可を受けている者が、「一般建設業」で土木工事業の許可を受けようとするとき。
更新許可
 建設業の許可の有効期間が満了した後も、引き続き建設業を営もうとするとき
 なお、建設業の許可の有効期間は5年で、許可のあった日から5年目の対応する日の前日で満了します。
業種追加
 「一般建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、さらに「一般建設業」で左官工事業の許可を受けようとするとき、又は「特定建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、さらに「特定建設業」で左官工事業の許可を受けようとするとき等です。
 ただし、「一般建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、さらに「特定建設業」で左官工事業の許可を受けようとするときは、「業種追加」ではなく「般・特新規」となります。
 があり、これらをさらに個人である場合と法人である場合で分けると実に多くの種類に分けられます。
 実に多くの種類に分けられる建設業の許可ですが、その中でも、「知事許可」、「一般建設業」に係る「新規」・「更新」・「業種追加」が大多数を占めています。
 個人と法人(株式会社など)の建設業の許可
 建設業の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で建設業の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた建設業の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに建設業の許可を受けなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。建設業の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、建設業の許可を受けることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
 当センターでは、建設業の許可申請手続を承ります。
 建設業の許可を受けるため許可申請書の作成したり、添付書類を収集したりするには、思った以上に大変な手間が掛かります。
 
是非とも、許可申請手続の専門家である当センターにご用命ください。
建設業許可申請をお考えの皆様
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受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
建設業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
 当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら
建設業許可申請の報酬額
建設業許可申請(標準):216,000円〔税込〕
知事許可・一般建設業・個人
建設業許可申請(標準):270,000円〔税込〕
知事許可・一般建設業・法人
※ 上記報酬額は、正本1部及び副本1部の標準的な報酬額です。
※ 規模または内容により増減します。
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料は別途必要です。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
報酬のお支払い方法についてもご相談に応じます!
 建設業許可申請手続(許可の要件など)の概要は、こちら
「知事許可・一般建設業・新規」
 建設業の許可を受けた後の手続については、こちら
「知事許可・一般建設業」
決算変更届出(毎事業年度終了後4月以内)
変更届出(変更後2週間以内)
経営業務の管理責任者の変更
専任技術者の変更
経営業務の管理責任者の氏名の変更(改姓・改名)
専任技術者の氏名の変更(改姓・改名)
営業所の代表者(建設業施行令第3条に規定する使用人)の変更
変更届出(変更後30日以内)
商号又は名称の変更
営業所の名称・所在地の変更
営業所の新設・廃止
営業所で営業する建設業の種類(業種)の変更(追加・廃止)
役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者)の変更(新任・退任・代表者〔取締役⇒代表取締役〕)
役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者)の氏名の変更(改姓・改名)
資本金額(出資総額)の変更
個人の事業主の氏名の変更(改姓・改名)
支配人の変更(新任・退任)
支配人の氏名の変更(改姓・改名)
届出(2週間以内)
経営業務の管理責任者が欠けたとき
専任技術者が欠けたとき
経営業務の管理責任者を削除するとき
専任技術者を削除するとき
許可欠格要件に該当したとき
届出(変更後速やかに)
国家資格者等・監理技術者一覧表の変更(有資格区分の変更・追加・削除)
国家資格者等・監理技術者一覧表の変更(国家資格者等・監理技術者の氏名)〔改姓・改名〕
廃業等の届出(30日以内)
 
 建設業の許可の更新申請手続(許可の要件など)の概要は、こちら
許可の有効期間(5年)満了後も引き続き営業をする場合
「知事許可・一般建設業・更新」
当センターにご依頼をいただいた建設業者様です。ぜひともご用命ください。(順不同)
Shima
愛媛県知事許可 第14671号
(内装仕上工事業)
インテリア シマ
カーテン、ブラインド、クロス、カーペット、フロアシート、インテリアリフォーム(プランニング・施工)
愛媛県四国中央市妻鳥町1852−13
 0896−58−8351
各種プラント工事一式
製缶・配管・ボイラ
iK 株式会社 石津工業
・管工事業〔管工事〕
 愛媛県知事許可 第15942号
・鋼構造物工事業〔鋼構造物工事〕
 愛媛県知事許可 第15942号
・機械器具設置工事業〔機械器具設置工事〕
 愛媛県知事許可 第15942号
愛媛県四国中央市寒川町2627番地2
 0896−25−3825
SATO
愛媛県知事許可 第10847号
株式会社 佐 藤 建 設
○土木一式工事
○建築一式工事
○とび・土工・コンクリート工事
○舗装工事
○水道施設工事
愛媛県四国中央市川滝町領家117番地
 0896−58−7204
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。
     
 
有限会社 大 進 製 材
愛媛県知事許可 第17597号
 
  ○大工工事  
   愛媛県四国中央市金生町下分1120番地  
   0896−58−2708  
   
  守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。  
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
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