建設業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
建設業の許可を取ることで、さらにメリットや信用が得られます! | |||||
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建設業法等の改正 | |||||
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建設業とは |
「建設業」とは、元請又は下請をにかかわらず、「業として、建設工事の完成を請負うこと」をいいます。 ごく簡単にいうと、自宅を建てたい「甲さん」(注文者)から工事の注文を請けた「○○建設株式会社」や「○○工務店」が建設業に該当します。 建設業の種類(業種)は、土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業など建設工事の別に29種に分けられています。 ※改正建設業法の施行により平成28年6月1日から上記の「建設業の種類(業種)」は、解体工事業が追加(「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を分離独立)され、従来の「28の建設業の種類(業種)」から「29の建設業の種類(業種)」となりました。
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建設業の許可が必要な場合とは |
建設工事の完成を請け負う建設業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、元請負人から工事の一部を請け負う下請人の場合であっても、個人、法人にかかわらず、すべて建設業の許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けなければならないのが原則です。 ただし、 @建築一式工事については、請負代金(消費税及び地方消費税を含む。)が1,500万円未満の工事、請負代金の額にかかわらず、木造住宅(主要構造部が木造で、住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)で延べ面積が150u未満の工事 A1件の工事の請負代金(消費税及び地方消費税を含む。)が500万円未満の工事 の軽微な工事だけを請け負う場合は、許可を受ける必要がないとされています。 なお、「請負代金」は、 T 工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約額の合計額とする。ただし、正当な理由により契約を分割したときを除く。 U 材料を注文者が提供するときは、材料の市場価格又は市場価格及び運送費が含まれる。 【建設業法施行令第1条の2】 ことに注意が必要です。
また、「自家用の建築物又は工作物を自ら施工する者」、「建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工するときについても建設業の許可を受ける必要がないとされています。 |
建設業の許可が必要かどうかについては、こちら(フローチャート) |
建設業の種類(業種)は |
建設業には、28の種類(業種)があります。 建設業の許可を申請するときは、この28種の建設工事の内容と建設工事の施工状況などを考慮し、どの種類(業種)について許可を申請するのかを選択することが必要になります。 建設業の28種の建設工事のうち、「土木一式工事」と「建築一式工事」は、他の26種の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、いわば複数の「専門工事」を有機的に結合して建設工事を施工するような業種となります。 このように「土木一式工事」と「建築一式工事」の「一式工事」と「専門工事」は全く別の建設業の種類(業種)ですので、「一式工事」の許可を受けた建設業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を受けなければならないことになります。 建設業の許可を受けるためには、その主たる営業所(本社、本店等)に経営業務の管理責任者を、営業所には各々専任技術者を置かなければなりません。そして、経営業務の管理責任者及び専任技術者には、要件が定められています。この要件は、許可を受けようとする建設業の種類(業種)によって異なります。とはいえ、許可を受けようとする建設業の種類(業種)を選択しないことには、要件を満たしているかどうかを確認することができません。そこで、まずは、どの種類(業種)の許可を申請するのかの選択が必要です。 なお、種類(業種)に「解体工事」を追加する「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年6月4日法律第55号)が公布され、平成26年6月4日(改正法公布日)から起算して2年の範囲内で政令で定める日【平成28年6月まで】から施行されます。 |
建設工事と建設業の種類(業種)については、こちら |
知事許可か大臣許可か |
建設業の許可は、都道府県知事か国土交通大臣のいずれかがすることになります。許可するのが、都道府県知事か国土交通大臣かは、工事の請負金額の多寡、建設業の種類(業種)にかかわらず、営業所の所在地によって区分されます。 なお、知事許可か大臣許可の区分は、営業所の所在地に着目してなされるものに過ぎませんので、知事許可であろうが大臣許可であろうが、営業区域や建設工事の施工区域に制限はありません。 また、同一の建設業者が、知事許可と大臣許可を併せて受けることはできません。 |
知事許可か大臣許可かについては、こちら(フローチャート) |
一般か特定か |
建設業の許可は、知事許可か大臣許可かで区分され、さらに、その種類(業種)により一般建設業と特定建設業に区分されます。 一般建設業の許可は、建設工事を下請に出さない場合、下請に出した場合であっても1件の工事代金が4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)未満であるときの許可です。 一方、特定建設業の許可は、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上の場合は、その総額)が4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)以上になる建設工事を施工するときの許可です。 【建設業法施行令第2条】 特定建設業の許可は、下請保護を目的としているため、元請が材料費等を負担している場合は、その材料費等は下請代金に含まれません。 また、同一の建設業の種類(業種)について、一般建設業と特定建設業の許可を併せて受けることはできません。 「特定建設業」の許可が必要なのは元請業者だけ 発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負ったものでない限りにおいては、下請契約の金額が4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)以上であっても、「特定建設業」の許可を受ける必要はありません。 一括下請契約は発注者の書面による承諾が必要 「特定建設業」の許可を受けているとしても、請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる、「一括下請契約」は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り許容されます。 発注者から直接請け負う請負金額は無制限 建設工事の発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負う請負金額については、「一般建設業」であれ「特定建設業」であれ制限がありません。「一般建設業」であっても、建設工事をすべて自社で施工するか、又は1件の建設工事について4,000万円〔建築一式工事は、6,000万円〕(消費税及び地方消費税を含む。)未満の工事を下請施工させる限りにおいて、受注額に制限はありません。
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一般建設業か特定建設業かについては、こちら(フローチャート) |
指定建設業 |
建設業の種類(業種)のうち、「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」、「鋼構造物工事業」、「舗装工事業」、「電気工事業」、「造園工事業」の7種類(業種)については、特定建設業の許可を受けようとする場合、その専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければならないことになっています。 |
建設業の許可は組み合わせによっては、多くの種類に分けられる! |
建設業の許可は、前述のように「知事許可」と「大臣許可」の区分、「一般建設業」と「特定建設業」の区分のほか、 新規許可 新規許可は、さらに、次の3つに区分されます。 新規許可 現在、有効な建設業の許可を国土交通大臣又は都道府県知事から受けていない者が、新たに建設業の許可を受けようとするとき 許可換え新規 現在、有効な許可を受けている者が他の行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)から新たに許可を受けようとするとき 例:大臣許可を受けている建設業の種類(業種)を知事許可に換える。知事許可を受けている建設業の種類(業種)を大臣許可に換える。香川県知事の許可を愛媛県知事の許可に換える。 般・特新規 異なる建設業の種類(業種)で「特定建設業」と「一般建設業」の許可を受けようとするとき 例:「一般建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、「特定建設業」で建築工事業の許可をを受けようとするとき。「特定建設業」で建築工事業の許可を受けている者が、「一般建設業」で土木工事業の許可を受けようとするとき。 更新許可 建設業の許可の有効期間が満了した後も、引き続き建設業を営もうとするとき なお、建設業の許可の有効期間は5年で、許可のあった日から5年目の対応する日の前日で満了します。 業種追加 「一般建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、さらに「一般建設業」で左官工事業の許可を受けようとするとき、又は「特定建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、さらに「特定建設業」で左官工事業の許可を受けようとするとき等です。 ただし、「一般建設業」で土木工事業の許可を受けている者が、さらに「特定建設業」で左官工事業の許可を受けようとするときは、「業種追加」ではなく「般・特新規」となります。 があり、これらをさらに個人である場合と法人である場合で分けると実に多くの種類に分けられます。 実に多くの種類に分けられる建設業の許可ですが、その中でも、「知事許可」、「一般建設業」に係る「新規」・「更新」・「業種追加」が大多数を占めています。 |
個人と法人(株式会社など)の建設業の許可 |
建設業の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。 ですが、個人で建設業の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた建設業の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに建設業の許可を受けなければなりません。 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。建設業の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、建設業の許可を受けることも一考の余地があると思います。 |
株式会社設立手続についてのページです。 | |
四国中央会社設立手続支援センター |
当センターでは、建設業の許可申請手続を承ります。 建設業の許可を受けるため許可申請書の作成したり、添付書類を収集したりするには、思った以上に大変な手間が掛かります。 是非とも、許可申請手続の専門家である当センターにご用命ください。 |
お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。 | |
電話 0896−58−1821 FAX 0896−56−6023 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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建設業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 | |
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図 | |
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら | |
建設業許可申請(標準):216,000円〔税込〕 |
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知事許可・一般建設業・個人 | |
建設業許可申請(標準):270,000円〔税込〕 |
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知事許可・一般建設業・法人 | |
※ 上記報酬額は、正本1部及び副本1部の標準的な報酬額です。 | |
※ 規模または内容により増減します。 | |
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料は別途必要です。 | |
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。 | |
報酬のお支払い方法についてもご相談に応じます! | |
建設業許可申請手続(許可の要件など)の概要は、こちら |
「知事許可・一般建設業・新規」 |
建設業の許可を受けた後の手続については、こちら | |
「知事許可・一般建設業」 | |
決算変更届出(毎事業年度終了後4月以内) | |
変更届出(変更後2週間以内) | |
経営業務の管理責任者の変更 | |
専任技術者の変更 | |
経営業務の管理責任者の氏名の変更(改姓・改名) | |
専任技術者の氏名の変更(改姓・改名) | |
営業所の代表者(建設業施行令第3条に規定する使用人)の変更 | |
変更届出(変更後30日以内) | |
商号又は名称の変更 | |
営業所の名称・所在地の変更 | |
営業所の新設・廃止 | |
営業所で営業する建設業の種類(業種)の変更(追加・廃止) | |
役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者)の変更(新任・退任・代表者〔取締役⇒代表取締役〕) | |
役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者)の氏名の変更(改姓・改名) | |
資本金額(出資総額)の変更 | |
個人の事業主の氏名の変更(改姓・改名) | |
支配人の変更(新任・退任) | |
支配人の氏名の変更(改姓・改名) | |
届出(2週間以内) | |
経営業務の管理責任者が欠けたとき | |
専任技術者が欠けたとき | |
経営業務の管理責任者を削除するとき | |
専任技術者を削除するとき | |
許可欠格要件に該当したとき | |
届出(変更後速やかに) | |
国家資格者等・監理技術者一覧表の変更(有資格区分の変更・追加・削除) | |
国家資格者等・監理技術者一覧表の変更(国家資格者等・監理技術者の氏名)〔改姓・改名〕 | |
廃業等の届出(30日以内) | |
建設業の許可の更新申請手続(許可の要件など)の概要は、こちら | |
許可の有効期間(5年)満了後も引き続き営業をする場合 | |
「知事許可・一般建設業・更新」 |
当センターにご依頼をいただいた建設業者様です。ぜひともご用命ください。(順不同) | |||
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カーテン、ブラインド、クロス、カーペット、フロアシート、インテリアリフォーム(プランニング・施工) | |||
愛媛県四国中央市妻鳥町1852−13 | |||
0896−58−8351 | |||
各種プラント工事一式 製缶・配管・ボイラ |
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・管工事業〔管工事〕 愛媛県知事許可 第15942号 ・鋼構造物工事業〔鋼構造物工事〕 愛媛県知事許可 第15942号 ・機械器具設置工事業〔機械器具設置工事〕 愛媛県知事許可 第15942号 |
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愛媛県四国中央市寒川町2627番地2 | |||
0896−25−3825 | |||
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○土木一式工事 ○建築一式工事 ○とび・土工・コンクリート工事 ○舗装工事 ○水道施設工事 |
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愛媛県四国中央市川滝町領家117番地 | |||
0896−58−7204 | |||
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 | |||
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○大工工事 | |||
愛媛県四国中央市金生町下分1120番地 | |||
0896−58−2708 | |||
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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