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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 届出:専任技術者が欠けたとき(2週間以内) |
| 「知事許可・一般建設業」 |
| (愛媛県) |
| 建設業の許可を受けた者は、その営業所ごとに置かなければならない専任技術者が欠けたとき(建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったとき)は、2週間以内に届出をしなければなりません。 なお、営業所ごとに置かなければならない専任技術者が欠けたときは、許可が取り消されることになります(建設業法第29条第1項第1号)。 |
| 建設業法第11条第5項 |
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| 提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し)1部 個別の事案によっては、届出書類が異なることや確認資料の提出・提示が必要になること等があります。 |
| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| 第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあつては…(略)…。 A …(略)… B …(略)… (許可の基準) 第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 …(略)… 2 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 3 …(略)… 4 …(略)… (変更等の届出) 第11条 …(略)… A …(略)… B …(略)… C …(略)… D 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (技術検定) 第27条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令で定めるところにより、技術検定を行うことができる。 A 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。 B 国土交通大臣は、第1項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。 C 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。 D 第1項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。 (許可の取消し) 第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第1号又は第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなつた場合 2 …(略)… 2の2 …(略)… 3 …(略)… 4 …(略)… 5 …(略)… 6 …(略)… A …(略)… |
| 建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号)最終改正:平成29年11月10日政令第276号 |
| (支店に準ずる営業所) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 (技術検定の種目) 第27条の3 法第27条第1項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
B 建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る2級の技術検定(建築施工管理に係る2級の技術検定にあつては、実地試験に限る。)は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。 (技術検定の方法及び基準) 第27条の4 実地試験は、その回の技術検定における学科試験に合格した者及び第27条の7の規定により学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする、ただし、国土交通省令で定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。 (受検資格) 第27条の5 1級の技術検定を受けることができる者は、次のとおりとする。 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者 2 学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者 3 受検しようとする種目について2級の技術検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者 A 2級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 建設機械工 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者 イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者 ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者 (1) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。(2)及び次号ロ(1)において同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する1年6月以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの (3) 受検しようとする種別に関し6年以上の実務経験を有する者 (4) 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する4年以上の実務経験を含む8年以上の実務経験を有する者 (5) 国土交通大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 2 土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者 イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者 ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者 (1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの (2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者 (3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (建設省令で定める学科) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄〔右欄〕に掲げる学科とする。
(提出すべき書類の部数) 第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 …(略)… 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 (法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者) 第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
3 前2号に掲げる者のほか、第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者 4 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有するものと認める者 (法第11条第5項の書面の様式) 第10条の2 法第11条第5項の規定による届出は、別記様式第22号の3による届出書により行うものとする。 (届出書の部数) 第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。 (経営事項審査の客観的事項) 第18条の3 法第27条の23第2項第2号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。 1 労働福祉の状況 2 建設業の営業継続の状況 3 法令遵守の状況 4 建設業の経理に関する状況 5 研究開発の状況 6 防災活動への貢献の状況 7 建設機械の保有状況 8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 9 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 A 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第18条の3の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数 3 元請完成工事高 B 第1項第4号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項より評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に課案する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無 イ 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者 ロ 建設業の経理に必要な知識を確認するために試験であつて、第18条の4、第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者 3 建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数 |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年12月16日国土交通省告示第1424号)最終改正:平成28年8月1日国土交通省告示第914号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 |
| (提出すべき書類の部数) 第2条 省令第7条第2号(省令第12条において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) …(略)… (2) 法第3条第3項の許可の更新を申請する場合において法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類並びに法第11条又は省令第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類 正本1通及び副本1通 (契印の押なつ) 第3条 法及び省令の規定により知事に提出すべき書類(次条において「書類」という。)で2枚以上にわたるものは、接続部に契印を押なつしなければならない。 (書類の提出) 第4条 書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならない。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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