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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 建設業の決算変更届出 |
| 「知事許可・一般建設業」 法人/個人 |
| (愛媛県) |
| 建設業の許可を受けた者は、毎事業年度終了後4月以内に、その事業年度における会計状況等を届け出なければなりません。 |
| 法人 |
| 変更事項 | 変更届出書類 | 添付書類 | 備考 |
| 事業年度終了時における会計状況等 | 別紙8 【平成28年11月1日から】 別紙8 |
工事経歴書 ※記載要領 ※解体工事の取扱い |
○ |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 ※解体工事の取扱い |
○ | ||
| 貸借対照表 ※財務諸表(法人用)の表紙を含む。 ※記載要領 |
○ | ||
| 損益計算書、完成工事原価報告書 ※記載要領 |
○ | ||
| 株主資本等変動計算書 |
○ | ||
| 注記表 ※記載要領 |
○ | ||
| 附属明細表 ※1 ※記載要領 |
△ | ||
| 事業報告書(任意様式)〔サンプル〕 ※2 |
△ | ||
| 直前1年の事業税納税証明書 ※平成28年9月1日から納税証明書の申請書と証明様式が変更され、愛媛県税納税証明書交付請求書 |
○ | ||
| 使用人数 ※3 |
△ | ||
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ※4 |
△ | ||
| 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) ※5 ※記載要領 【平成28年11月1日から】 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) ※記載要領 ※5 |
△ | ||
| 定款 ※6 |
△ | ||
| 健康保険等の加入状況 ※記載要領 |
△ | ||
| 愛媛県庁HP…許可申請書作成上の注意/7 変更届の提出について/別紙〈変更等の届出事項と提出書類〉等を基に作成 | |||
| 備考欄の「○」は必ず必要な書類、「△」は場合により必要な書類 なお、提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し)1部 ※1は、特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金の額が1億円以下のもの及び貸借対照表の負債の部に計上した合計額が200億円未満のものは、不要。 ※2は、特例有限会社を除く、株式会社に限る。 ※3は、使用人数に変更があった場合に限る。 ※4は、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合に限る。 ※5は、営業所の専任技術者以外の国家資格者等・監理技術者に変更(変更・追加・削除)、国家資格者等・監理技術者の氏名に変更(改姓・改名)があった場合に限る。 注:事務処理上、変更があれば、速やかに届け出るよう求められています。(例:技術者が退職し、他の会社に就職する場合) ※6は、変更があった場合に限る。 |
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| 個別の事案によっては、添付書類が異なること等があります。また、添付書類の記載事項を裏付ける確認資料の提出・提示が必要になること等があります。 | ||||
| 変更届出書類の綴じ方(※必ず必要な書類のみの場合) | ||||
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| 愛媛県庁HP…「許可申請書作成上の注意」を基に作成/職歴、学歴、生年月日、住所、納税額等の個人情報が含まれる書類・資料は閲覧対象外となります。 |
| 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 備考欄の「○」は必ず必要な書類、「△」は場合により必要な書類 なお、提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し)1部 |
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| ※1は、使用人数に変更があった場合に限る。 ※2は、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合に限る。 ※3は、営業所の専任技術者以外の国家資格者等・監理技術者に変更(変更・追加・削除)、国家資格者等・監理技術者の氏名に変更(改姓・改名)があった場合に限る。 注:事務処理上、変更があれば、速やかに届け出るよう求められています。(例:技術者が退職し、他の会社に就職する場合) |
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| 個別の事案によっては、添付書類が異なることや変更届出書及び添付書類の記載事項を裏付ける確認資料の提出・提示が必要になること等があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 変更届出書類の綴じ方(※必ず必要な書類のみの場合) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 愛媛県庁HP…「許可申請書作成上の注意」を基に作成/職歴、学歴、生年月日、住所、納税額等の個人情報が含まれる書類・資料は閲覧対象外となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| (申請書の添付書類) 第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 …(略)… 5 …(略)… 6 …(略)… A …(略)… (変更等の届出) 第11条 …(略)… A 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 B 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 C …(略)… D …(略)… |
| 建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号)最終改正:平成29年11月10日政令第276号 |
| (支店に準ずる営業所) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 (使用人) 第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(法第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (法第6条第1項第6号の書類) 第4条 法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令(以下「令」という。)第3条に規定する使用人の一覧表 2 別記様式第11号の2による法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表 3 …(略)… 4 …(略)… 5 …(略)… 6 …(略)… 7 法人である場合においては、定款 8 …(略)… 9 …(略)… 10 …(略)… 11 …(略)… 12 …(略)… 13 …(略)… 14 …(略)… 15 …(略)… 16 …(略)… 17 別記様式第20号の3による県区保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面 18 …(略)… A …(略)… B …(略)… (提出すべき書類の部数) 第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 …(略)… 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 (毎事業年度経過後に届出を必要とする書類) 第10条 法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第15号から第17号の3までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書 2 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書 3 …(略)… 4 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面 A 法第11条第3項の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号、第2号、第7号及び第17号に掲げる書面とする。 B 法第11条第3項の規定による届出のうち第4条第1項第2号に掲げる書面に係るものは、別記様式第11号の2による一覧表により行うものとする。 (届出書の部数) 第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。 |
| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 |
| (提出すべき書類の部数) 第2条 省令第7条第2号(省令第12条において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) …(略)… (2) 法第3条第3項の許可の更新を申請する場合において法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類並びに法第11条又は省令第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類 正本1通及び副本1通 (契印の押なつ) 第3条 法及び省令の規定により知事に提出すべき書類(次条において「書類」という。)で2枚以上にわたるものは、接続部に契印を押なつしなければならない。 (書類の提出) 第4条 書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならない。 |
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第11条関係】2.変更届出書等の取扱いについて(5) | |
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(2)工事経歴書(様式第二号)についてA | |
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)についてB | |
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(17)健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)について | |
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(17)健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)について | |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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