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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 変更届出:営業所で営業する建設業の種類〔業種〕の追加・廃止(変更後30日以内) |
| 「知事許可・一般建設業」 |
| (愛媛県) |
| 建設業の許可を受けた者は、その営業所で営業する建設業の種類(業種)の変更(追加・廃止)があったときは、30日以内に変更の届出をしなければなりません。 ただし、建設業の種類〔業種〕の追加は、既に許可を受けている建設業の種類(業種)に限られます。 なお、個別の事案によっては営業所ごとに置かなければならない専任技術者の変更届出、専任技術者の削除の届出等も必要になります。 |
| 建設業法第11条第1項 |
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| 提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し)1部 また、個別の事案によっては、変更届出書類が異なること等があります。また、変更届出書類の記載事項を裏付ける確認資料の提出・提示が必要になること等があります。 |
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| 変更届出書類の綴じ方 | ||||
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| 愛媛県庁HP…「許可申請書作成上の注意」を基に作成/職歴、学歴、生年月日、住所、納税額等の個人情報が含まれる書類・資料は閲覧対象外となります。 |
| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| 第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあつては…(略)…。 A …(略)… B …(略)… (許可の申請) 第5条 一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」をいう。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 …(略)… 2 営業所の名称及び所在地 3 …(略)… 4 …(略)… 5 …(略)… 6 許可を受けようとする建設業 7 …(略)… (変更等の届出) 第11条 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 A …(略)… B …(略)… C …(略)… D …(略)… |
| 建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号)最終改正:平成29年11月10日政令第276号 |
| (支店に準ずる営業所) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (提出すべき書類の部数) 第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 …(略)… 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 (法第11条第1項の変更の届出) 第9条 法第11条第1項の規定による変更届出書は、別記様式第22号の2によるものとする。 A …(略)… (届出書の部数) 第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。 |
| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 |
| (提出すべき書類の部数) 第2条 省令第7条第2号(省令第12条において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) …(略)… (2) 法第3条第3項の許可の更新を申請する場合において法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類並びに法第11条又は省令第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類 正本1通及び副本1通 (契印の押なつ) 第3条 法及び省令の規定により知事に提出すべき書類(次条において「書類」という。)で2枚以上にわたるものは、接続部に契印を押なつしなければならない。 (書類の提出) 第4条 書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならない。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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