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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 変更届出:専任技術者の氏名の変更〔改姓・改名〕(変更後2週間以内) |
| 「知事許可・一般建設業」 |
| (愛媛県) |
| 建設業の許可を受けた者は、その営業所ごとに置かなければならない専任技術者の氏名(改姓・改名)に変更があったとき〔具体例〕は、2週間以内に変更の届出をしなければなりません。 |
| 建設業法第14条 |
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| なお、戸籍個人証明(戸籍抄本)又は住民票抄本は、発行後3月以内のもの また、提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し)1部 個別の事案によっては、変更届出書類や確認資料が異なること等があります。 |
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| 変更届出書類の綴じ方 | ||||
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| 愛媛県庁HP…「許可申請書作成上の注意」を基に作成/職歴、学歴、生年月日、住所、納税額等の個人情報が含まれる書類・資料は閲覧対象外となります。 | ||||
| 改姓・改名の具体例 |
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| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| 第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあつては…(略)…。 A …(略)… B …(略)… (許可の基準) 第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 …(略)… 2 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 3 …(略)… 4 …(略)… (国土交通省令への委任) 第14条 この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 |
| 建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号)最終改正:平成29年11月10日政令第276号 |
| (支店に準ずる営業所) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (許可申請書及び添付書類の様式) (許可申請書及び添付書類の様式) 第2条 法第5条の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 …(略)… 3 …(略)… 4 …(略)… 5 削除 6 …(略)… (提出すべき書類の部数) 第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 …(略)… 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 (氏名の変更の届出) 第7条の2 建設業者は、法第7条第1号イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、2週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 A 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項若しくは第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。 (届出書の部数) 第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。 |
| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 |
| (提出すべき書類の部数) 第2条 省令第7条第2号(省令第12条において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) …(略)… (2) 法第3条第3項の許可の更新を申請する場合において法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類並びに法第11条又は省令第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類 正本1通及び副本1通 (契印の押なつ) 第3条 法及び省令の規定により知事に提出すべき書類(次条において「書類」という。)で2枚以上にわたるものは、接続部に契印を押なつしなければならない。 (書類の提出) 第4条 書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならない。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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