改正建設業法等 |
|
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成29年11月10日政令第276号)
近年の情報通信分野における著しい技術進歩に加え、工事の施工管理においても高度な知識、技術等が求められている電気通信工事については、施工管理に従事する技術者の育成・確保を図る必要があり、また、建築施工管理に係る2級の技術検定については、3つの専門種別(建築、躯体及び仕上げ)ごとに実施しているが、工法等の変化によって求められている知識が共通化していることや、合格した学科試験の種別と就職先の専門分野が異なる場合に再受験の必要が生じているため、学科試験の種別を廃止し、共通試験と実施する必要があるところ、
技術検定の種目として「電気通信施工管理」を新設し、対象とする技術を「電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術」とする。平成29年11月10日から施行。
建築施工管理にに係る2級の技術検定のうち、学科試験については平成30年度より、種別を廃止して共通試験として実施する。
など
建設業施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年11月10日国土交通省令第67号)〔抄〕
登録基幹技能者講習(工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたもの)について、講習の種目によってはその能力が一般建設業の営業所専任技術者及び主任技術者と同等と認められるものがあることから、これらの講習のうち許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものを修了した者を一般建設業の営業所専任技術者と認める。
など
建設業施行令第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件等の一部を改正する告示(平成29年11月10日国土交通省告示第1022号)〔抄〕
建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について(国土建第277号/平成29年11月10日/国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各都道府県建設業担当部局長あて) |
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日法律第45号)〔抄〕 |
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示(平成28年8月1日国土交通省告示第914号)
建設業法施行規則の規定により、公益社団法人全国解体工事業団体連合会の行う解体工事施工技士試験が、平成28年8月1日付けで登録解体工事試験として登録され、その合格者が解体工事業に係る営業所の専任技術者(主任技術者)の要件に位置付けられ、また、一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会の行う基礎施工士検定試験が、平成28年8月1日付けで登録基礎ぐい工事試験として登録され、その合格者がとび・土工工事業に係る営業所の専任技術者(主任技術者)の要件に位置づけられたところ、平成27年度までに実施されたこれらの試験の一部(以下「過年度試験」という。)については、今般登録された試験と同等の水準と認められることから、過年度試験の合格者もそれぞれ解体工事業又はとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件として位置付ける必要がある。
このため、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行った平成17年度までの解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者について、解体工事業に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件の一つに位置付けると共に、一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会が行った平成27年度の基礎施工士検定試験に合格した者について、とび・土工工事業に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件の一つとして位置付けるもの。平成28年8月1日から施行。
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成28年5月9日国土交通省令第47号)〔抄〕
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件に、国土交通大臣の登録を受けた試験のうち、種目を「基礎ぐい工事」とするもの(登録基礎ぐい工事試験)に合格した者を追加する。また、これに伴い、登録基礎ぐい工事試験の登録の申請手続等の当該試験の実施に係る所要の規定を整備する。平成28年6月1日から施行。
建設業の許可事務において、許可行政庁が社会保険への加入状況等の業者の状況について関係機関に照会するとき法人番号を確認することにより、容易かつ正確になることから、許可申請書等に法人番号を記載する欄を新設する。平成28年11月1日施行。
など
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年4月6日政令第192号)
@特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事あっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げ、併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様に引き上げる。A工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げるもの。平成28年6月1日から施行。
建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成27年12月16日政令第419号)
建設業の種類(業種)に「解体工事業」を追加する規定等の施行期日を定めるもの。平成28年6月1日から施行。
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年12月16日国土交通省令第83号)〔抄〕
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日法律第55号)により建設業の種類(業種)に「解体工事業」を追加(新設)する規定等の施行に伴い、
「解体工事業」に係る技術者要件
ア 解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。
イ 解体工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件を、
@建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した者
A技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
B職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定種目を1級のとびとするものに合格した者又は検定種目を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
C国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)のうち、種目を解体工事とするもの(登録解体工事試験)に合格した者
D土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
E建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
Fとび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
とするほか、
G平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)として認める。また、技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものについての既存合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有していることにより解体工事の技術者として認める。さらに、A「技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者」については、当面の間、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有することにより解体工事の技術者として認める。
とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件として、
「とび・土工工事業及び解体工事に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」
を追加
「解体工事業」の追加(新設)に伴う各種様式の改正
登録講習の修了に係る情報を監理技術者資格者証へ記載
社会保険の加入状況を変更届出の対象へ追加
などを定めるもの。平成28年6月1日施行。
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件の一部を改正する告示(平成28年5月17日国土交通省告示第746号)
「解体工事業」について、
@平成15年に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令が施行された際現に技能検定のうち検定職種を1級の型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格した者
A改正法施行の際現に平成15年に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令が施行された際現に技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格した者であってその後とび工事に関し1年以上実務の経験を有するもの、2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した者であってその後コンクリート工事に関し1年以上実務の経験を有する者、又は、検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した者であってその後土工工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
B改正法の施行の際現に社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
を、平成33年3月31日までの間は、技術者要件として認める。平成28年6月1日施行。
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件の一部を改正する告示(平成27年12月16日国土交通省告示第1198号)
一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件を、
@許可を受けようとする建設業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
A許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの
とするもの。平成28年4月1日施行。
解体工事に係る一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の要件を、
@平成15年改正省令施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者
A平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとびとするものに合格した者であつてその後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
B建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の施行の際現にとび・土工・コンクリート工事に関し建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに該当している者
とするもの。平成28年6月1日施行。
「解体工事業」の追加に係る経過措置の詳細は、愛媛県庁ホームページ のサイト内検索で「解体工事業追加に係る制度措置について」を検索・ご参照ください。 |
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成27年12月16日政令第420号)
建設業界への若年者の入職促進及び早期育成を図るため、全ての種目の2級技術検定において、高校2年生相当の者について、学科試験のみの受験を可能とするもの。平成28年4月1日から施行。 |
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日法律第55号)〔抄〕
建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年9月19日政令第307号)
建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年9月19日政令第308号)〔抄〕
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年10月31日国土交通省令第85号)〔抄〕
建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示(平成27年1月30日国土交通省告示第192号)
許可申請書及び添付書類が変わりました。/許可申請者の取締役に加え、顧問、相談役、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要になりました。営業所の専任技術者の一覧表が必要になりました。
書類が簡素化されました。/役員や使用人の略歴書の記載事項が簡素化され、経営業務の管理責任者を除き、職歴の記載が不要になりました。役員や使用人の一覧表に生年月日、住所の記載が不要になりました。財務諸表に記載しなければならない資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されました。営業所の専任技術者の証明が監理技術者資格者証でも可能になりました。大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部及び副本1部に削減されました。
一般建設業の技術者の要件の緩和されました。/型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されました。建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されました。
暴力団廃除が徹底されました。/役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者(以下「暴力団員等」という。)が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者は、許可欠格要件に該当し、許可を受けられなくなるとともに、許可を受けた後、明らかになったときは、許可が取り消されるようになりました。
許可申請書等の閲覧制度の見直されました。/個人情報を含む書類が閲覧対象から除外されました。大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなりました。
が概要です。 |
|
| |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令 |
| (平成29年11月10日政令第276号) |
|
| 建設業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 |
|
| 御 名 御 璽 |
| |
| 平成29年11月10日 |
| 内閣総理大臣臨時代理 |
| 国務大臣 麻 生 太 郎 |
| |
| 政令第276号 |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令 |
| |
| 内閣は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項及び第27条の16第1項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第27条の3第1項の表管工事施工管理の項の次に次のように加える。 |
| 電気通信工事施工管理 |
電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術 |
|
第27条の3第3項中「技術検定」の下に「(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、実地試験に限る。)」を加える。
第27条の5第2項第2号中「管工事施工管理」の下に、「、電気通信工事施工管理」を加える。
第27条の7の表二級の技術検定の学科試験に合格した者の項中「、土木施工管理又は建築施工管理」を「又は土木施工管理」に改める。
第27条の10第1項の表管工事施工管理の項の次に次のように加える。 |
| 電気通信工事施工管理 |
1万3千円 |
1万3千円 |
6千5百円 |
6千5百円 |
|
新旧対照表
附則
(施行期日)
@ この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
A この政令による改正後の建設業施行令第27条の3第3項及び第27条の7の表二級の技術検定の学科試験に合格した者の項の規定は、平成30年において行われる技術検定から適用するものとし、平成29年において行われる技術検定については、なお従前の例による。 |
| |
国土交通大臣 石 井 啓 一
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻 生 太 郎 |
|
|
|
|
○建設業法施行令(昭和31年政令第273号)〔抄〕 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(技術検定の種目等)
第27条の3 法第27条第1項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
| 検定種目 |
検定技術 |
| (略) |
(略) |
| 管工事施工管理 |
管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術 |
| 電気通信工事施工管理 |
電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術 |
| (略) |
(略) |
|
A (略)
B 建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、実地試験に限る。)は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。 |
(技術検定の種目等)
第27条の3 法第27条第1項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
| 検定種目 |
検定技術 |
| (略) |
(略) |
| 管工事施工管理 |
管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術 |
| (新設) |
(新設) |
| (略) |
(略) |
|
A (略)
B 建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。 |
(受検資格)
第27条の5 (略)
A 二級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1 (略)
2 土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ 学科試験 当該試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 |
(受検資格)
第27条の5 (略)
A 二級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1 (略)
2 土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ 学科試験 当該試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者 (3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 |
(試験の免除)
第27条の7 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる試験を免除する。
| (略) |
(略) |
| 二級の技術検定の学科試験に合格した者 |
種目(建設機械施工又は土木施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする二級の技術検定(検定種目その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間内に行われるものに限る。)の学科試験の全部 |
| (略) |
(略) |
|
|
(試験の免除)
第27条の7 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる試験を免除する。
| (略) |
(略) |
| 二級の技術検定の学科試験に合格した者 |
種目(建設機械施工、土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする二級の技術検定(検定種目その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間内に行われるものに限る。)の学科試験の全部 |
| (略) |
(略) |
|
|
(受験手数料等)
第27条の10 学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第27条の7の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
| 検定種目 |
一級 |
二級 |
| 学科試験 |
実地試験 |
学科試験 |
実地試験 |
| (略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
| 管工事施工管理 |
8千5百円 |
8千5百円 |
4千2百5十円 |
4千2百5十円 |
| 電気通信工事施工管理 |
1万3千円 |
1万3千円 |
6千5百円 |
6千5百円 |
| (略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
|
A (略) |
(受験手数料等)
第27条の10 学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第27条の7の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
| 検定種目 |
一級 |
二級 |
| 学科試験 |
実地試験 |
学科試験 |
実地試験 |
| (略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
| 管工事施工管理 |
8千5百円 |
8千5百円 |
4千2百5十円 |
4千2百5十円 |
| (新設) |
(新設) |
(新設) |
(新設) |
(新設) |
| (略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
|
A (略) |
|
| |
| 建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令〔抄〕 |
| (平成29年11月10日国土交通省令第67号) |
|
| 国土交通省令第67号 |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第276号)の施行に伴い、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号ハ並びに建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の4第1項ただし書及び第2項、第27条の5第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号ロ(1)及び(2)並びに第2号ロ(1)並びに第27条の11の規定に基づき、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
|
| 平成29年11月10日 |
| 国土交通大臣 石 井 啓 一 |
| |
| 建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令 |
| |
(建設業法施行規則の一部改正)
第1条 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線〔斜体太字〕を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 改正後 |
改正前 |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 法第7条第2号ハの規定により同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
1 (略)
2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| (略) |
(略) |
| 電気通信工事 |
1 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第46条第3項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者 |
| (略) |
(略) |
3 前2号に掲げる者のほか、第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者
4 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者
(別表)(二) …(略)…
(別表)(四) …(略)… |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 法第7条第2号ハの規定により同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
1 (略)
2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| (略) |
(略) |
| 電気通信工事 |
(新設)
1 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第46条第3項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者 |
| (略) |
(略) |
3 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者
(別表)(二) …(略)…
(別表)(四) …(略)… |
|
(施工技術検定規則の一部改正)
第2条 施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)の一部を次のように改正する。
…(略)…
附則
(施行期日)
@ この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
A この省令による改正後の施工技術検定規則第2条の表建設機械施工、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の項、第4条第3項、別表第1の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項並びに別表第2の土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項の規定は、平成30年度において行われる技術検定から適用するものとし、平成29年度において行われる技術検定については、なお従前の例による。 |
| |
|
|
| |
| 建設業法施行令第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件等の一部改正する告示〔抄〕 |
| (平成29年11月10日国土交通省告示第1022号) |
|
| 国土交通省告示第1022号 |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第276号)の施行に伴い、並びに建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項及び第15条第2号イ、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3第3項、第27条の5第1項第4号及び第2項第2号ロ(3)並びに第27条の7、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の30第3項並びに施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)第1条第2項の規定に基づき、建設業法施行令第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。 |
|
| 平成29年11月10日 |
| |
| 国土交通大臣 石 井 啓 一 |
| |
| 建設業法施行令第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件等の一部を改正する告示 |
| |
(建設業法施行令第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件の一部改正)
第1条 …(略)…
(建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容の一部改正)
第2条 建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容(昭和47年建設省告示第350号)の一部を次のように改正する。
次の表により改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改正後 |
改正前 |
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容を次のとおり告示する。ただし、その効力は昭和47年4月1日から生ずるものとする。
| 建設工事の種類 |
建設工事の内容 |
| (略) |
(略) |
| とび・土工・コンクリート工事 |
イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ〜ホ (略) |
| (略) |
(略) |
| 電気通信工事 |
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| (略) |
(略) |
|
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容を次のとおり告示する。ただし、その効力は昭和47年4月1日から生ずるものとする。
| 建設工事の種類 |
建設工事の内容 |
| (略) |
(略) |
| とび・土工・コンクリート工事 |
イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ〜ホ (略) |
| (略) |
(略) |
| 電気通信工事 |
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| (略) |
(略) |
|
|
(建築施工管理について種別を定める等の件の一部改正)
第3条 …(略)…
(建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件の一部改正)
第4条 …(略)…
(監理技術者資格者証の記載に用いる略語を定める件の一部改正)
第5条 …(略)…
(建設業法施行令第27条の5第2項第2号ロ(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件の一部改正)
第6条 …(略)…
(建設業法施行令第27条の7の規定に基づき、二級の技術検定の学科試験の免除を受けることができる期間を定める件の一部改正)
第7条 …(略)… |
附則
@ この告示は、公布の日から施行する。
A …(略)… |
|
|
|
| |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について |
| (国土建第277号/平成29年11月10日/国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各都道府県建設業担当部局長あて) |
|
| 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について |
| |
建設工事に従事する技術者の高齢化の進行と若年入職者の減少が著しい現状においては、将来にわたって継続的に適正な施工を確保する観点から、技術者の資質向上及び担い手確保に向けた取組が強く求められています。
こうした中、建設工事のうち、電気通信分野については、近年の情報通信分野における著しい技術の進歩やネットワークの複雑化に伴い、工事の施工管理においても高度な知識、技術等が求められるとともに、その工事量も近年増加傾向にあることから、電気通信工事の施工管理に従事する技術者の育成・確保を図る必要があります。
また、建築施工管理に係る2級の技術検定については、3つの専門種別(建築、躯体及び仕上げ)ごとに実施していますが、工法等の変化により、求められる知識が共通化していることや、就職前に合格した場合、就職後の担当工事の種類によっては学科試験を受け直す必要が生じている状況を踏まえ、2級の学科試験の種別を廃止し、共通試験として実施する必要があります。
加えて、工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を終了した者についても、講習の種目によってはその能力が主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者(以下「主任技術者等」という。)と同等と認められるものがあることから、当該講習修了者についても主任技術者等の要件を満たすものとし、その活用を図っていくことが必要です。
以上のことから、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「施行令」という。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「施行規則」という。)、施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号。以下「検定規則」という。)、関連告示(昭和37年建設省告示第2755号、昭和47年建設省告示第350号、昭和58年建設省告示第1508号、昭和63年建設省告示第1317号、平成7年建設省告示第1297号及び平成27年国土交通省告示第1197号)及び建設業許可事務ガイドライン(平成13年国総建第97号。以下「許可事務ガイドライン」という。)について所要の改正を行い、本日付けで公布・施行することといたします。
改正の主な内容は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これらに留意の上、事務執行に遺漏なきよう取り扱われるようお願いいたします。 |
| |
| 記 |
| |
(1) 電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設について
ア 試験概要等
技術検定の種目として「電気通信工事施工管理」を新設し、検定の対象とする技術を「電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術」とする。(施行令第27条の3関係)
試験科目については、1級、2級とともに、学科試験を電気通信工学等、施工管理法及び法規、実地試験を施工管理法とする。(検定規則第1条(別表第1、別表第2)関係)
イ 受検資格
受検資格については、1級、2級ともに、原則として他の施工管理に係る技術検定(土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理)と同一のものとし(施行令第27条の5関係)、施行令第27条の5第1項第1号及び第2号並びに第2項第2号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定する指定学科を「電気通信工学、電気工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科」とする(検定規則第2条関係)。なお、1級の技術検定に関しては、「電気通信主任技術者資格者証の交付を受けたものであって、電気通信工事に関し指導監督的実務経験1年以上を含む6年以上の実務経験を有する者」についても、2級の技術検定に関しては、「電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、電気通信工事に関し1年以上の実務経験を有する者」についても受検することができるものとする。(昭和37年建設省告示第2755号及び平成27年国土交通省告示第1197号関係)
ウ 受験手数料
受験手数料については、1級の学科試験・実地試験はそれぞれ13,000円、2級の学科試験・実地試験はそれぞれ6,500円とする。(施行令第27条の10関係)
エ 合格者の取扱い
2級合格者については、電気通信工事業に係る主任技術者等の要件を満たすものとする。(施行規則第7条の3関係)
1級合格者については、上記に加え、電気通信工事の監理技術者及び電気通信工事業に係る特定建設業者の営業所専任技術者としての要件を満たすものとする。(昭和63年建設省告示第1317号関係)
(2) 建築施工管理技術検定に係る2級の学科試験の種別廃止について
建築施工管理に係る2級の技術検定のうち、学科試験については平成30年度より種別を廃止することとする。(施行令第27条の3関係)
なお、学科試験の科目については、建築学等、施工管理法及び法規とし、実地試験の科目のうち躯体・基礎工事、仕上工事について「工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法を正確に理解」することを追加する。(検定規則第1条(別表第2)関係)
(3) 登録基幹技能者講習を終了した者の主任技術者等の要件への認定について
登録基幹技能者講習を終了した者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認める者については、主任技術者等の要件を満たすものとする(施行規則第7条の3関係)。なお、「許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が定めるもの」については、別途告示を制定する予定である。
(4) その他
電気通信工事の内容を「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事」に、電気通信工事の例示を「有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、TV電波障害防除設備工事」に改める。(昭和47年建設省告示第350号及び許可事務ガイドライン関係) |
| |
| 平成29年11月10日国土建第276号による建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)の一部改正に係る新旧対照表 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 新 |
旧 |
【第2条関係】
1. (略)
2.許可業種区分の考え方について
(1)〜(17) (略)
(18)電気通信工事
(削除)
@〜A (略)
(19)〜(22) (略)
【その他】 (略)
別表1
| 建設工事の種類 |
建設工事の例示 |
| (略) |
(略) |
| とび・土工・コンクリート工事 |
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ〜ホ (略) |
| (略) |
(略) |
| 電気通信工事 |
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
| (略) |
(略) |
別表2 (略)
別紙1から別紙9 (略)
|
【第2条関係】
1. (略)
2.許可業種区分の考え方について
(1)〜(17) (略)
(18)電気通信工事
@「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
A〜B (略)
(19)〜(22) (略)
【その他】 (略)
別表1
| 建設工事の種類 |
建設工事の例示 |
| (略) |
(略) |
| とび・土工・コンクリート工事 |
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ〜ホ (略) |
| (略) |
(略) |
| 電気通信工事 |
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
| (略) |
(略) |
別表2 (略)
別紙1から別紙9 (略)
|
|
|
|
|
| |
| 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔抄〕 |
| (平成29年6月2日法律第45号) |
|
| 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。 |
|
| 御名 御璽 |
| |
| 平成29年6月2日 |
| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
| 法律第45号 |
| 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| |
目次
第1章〜第10章 …(略)…
第11章 国土交通省関係
第12章〜第14章 …(略)…
附則 |
| |
第11章 国土交通省関係
(建設業法の一部改正)
第307条 建設業法(昭和24年法律第100号)の一部を次のように改正する。
第19条第1項第12号中「の瑕疵」を「が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改める。
第25条の16(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第308条 施行日前に建設工事(前条の規定による改正前の建設業法(次項において「旧建設業法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約が締結された場合におけるその契約の内容については、前条の規定による改正後の建設業法(次項において「新建設業法」という。)第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
A 施行日前に旧建設業法第25条の11第1号に規定するあつせん又は調停の申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、新建設業法第25条の16の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。 |
| |
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
総務大臣 山 本 早 苗
法務大臣 金 田 勝 年
財務大臣 麻 生 太 郎
文部科学大臣 松 野 博 一
厚生労働大臣 塩 崎 恭 久
農林水産大臣 山 本 有 二
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 山 本 早 苗
国土交通大臣 石 井 啓 一
環境大臣 山 本 公 一
防衛大臣 稲 田 朋 美 |
|
|
|
|
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| (平成28年8月1日国土交通省告示第914号) |
|
| 国土交通省告示第914号 |
| 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の3第3号の規定に基づき、建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 |
|
| 平成28年8月1日 |
| |
| 国土交通大臣 石 井 啓 一 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号)の一部を次のように改正する。 |
第1号の表とび・土工工事業の項第3号に次の一号を加える。
4 一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会の行う平成27年度の基礎施工士検定試験に合格した者
第1号の表解体工事業の項第8号を第10号とし、第3号から第7号までを二号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の二号を加える。
3 公益社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成17年度までの解体工事施工技士資格試験に合格した者
4 公益社団法人全国解体工事業団体連合会又は社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者
同項第10号中「社団法人斜面防災対策技術協会」の下に「「又は社団法人地すべり対策技術協会」を加える。 |
|
附則
この告示は、公布の日から施行する。 |
|
|
|
| |
| 建設業法等施行規則の一部を改正する省令〔抄〕 |
| (平成28年5月9日国土交通省令第47号) |
|
| 国土交通省令第47号 |
| 建設業法(昭和24年法律第100号)第5条、第6条第1項、第11条第1項、第3項及び第5項、第27条の27並びに第27条の29第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法を施行するため、建設業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
|
| 平成28年5月9日 |
| 国土交通大臣 石 井 啓 一 |
| |
| 建設業法施行規則の一部を改正する省令 |
| |
| 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を次のように改正する。 |
第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
5 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者 |
第7条の4第1項中「とび・土工工事業の項第4号」の下に「若しくは第5号」を、「登録地すべり防止工事試験」の下に「、登録基礎ぐい工事試験」を加える。
第7条の6第1項第2号の表地すべり防止工事の項の次に次のように加える。 |
| 基礎ぐい工事 |
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
|
| 第7条の8第1号の表地すべり防止工事の項の次に次のように加える。 |
| 基礎ぐい工事 |
1 基礎ぐい工事の一般知識に関する科目 |
地盤工学、土質力学、構造力学、材料学その他基礎ぐい工事一般に関する事項 |
3時間 |
| 2 基礎ぐい工事の施工方法に関する科目 |
場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工方法に関する事項 |
| 3 基礎ぐい工事の技術上の管理に関する科目 |
場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 |
| 4 基礎ぐい工事の関係法令に関する科目 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に関する事項 |
| 5 技術者倫理に関する科目 |
技術者倫理に関する事項 |
|
| 第7条の8第1号の表計装の項中「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」を「労働安全衛生法」に改める。 |
別記様式第一号を次のように改める。
…(次のよう「建設業許可申請書」、略)…
別記様式第一号記載要領6中「ほ装工事業(ほ)」を「舗装工事業(舗)」に改め、同様式記載要領15中 |
 |
に改め、同記載要領の次に次のように加える。
「法人番号」の欄は、申請者が法人であつて法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入すること。
別記様式第一号別紙二(1)中「ほ」を「舗」に改め、同様式別紙二(1)記載因るよう3中「ほ装工事業(ほ)」を「舗装工事業(舗)」に改め、同様式別紙四記載要領1中「ほ装工事(ほ)」を「舗装工事(舗)」に改める。
別記様式第八号中「ほ」を「舗」に改め、同様式記載要領7中「ほ装工事(ほ)」を「舗装工事(舗)」に改める。
別記様式第十一号の二中「ほ」を「舗」に改め、同様式記載要領7中「ほ装工事(ほ)」を「舗装工事(舗)」に改める。
別記様式第二十二号の二第一面を次のように改める。
…(次のよう「変更届出書(第一面)」、略)…
別記様式第二十二号の二第二面中「ほ」を「舗」に改め、同様式記載要領5中 |
 |
| に改め、同様式記載要領22を同様式記載要領23とし、同様式記載要領21中「ほ装工事業(ほ)」を「舗装工事業(舗)」改め、同記載要領を同様式記載要領22とし、同様式記載要領6から同様式記載要領20までを1ずつ繰り下げ、同様式記載要領5の次に次のように加える。 |
 |
別記様式第二十二号の三記載要領7中「ほ装工事(ほ)」を「舗装工事(舗)」に改める。
別記様式第二十二号の四中「ほ」を「舗」に改め、同様式記載要領6中「ほ装工事業(ほ)」を「舗装工事業(舗)」に改める。
別記様式第二十五号の十一を次のように改める。
…(次のよう「経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書」、略)…
別記様式第二十五号の十一記載要領10の次に次のように加える。
「法人番号」の欄は、申請者が法人であつて法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入すること。
別記様式第二十五号の十一記載要領18中「ほ装工事業(ほ)」を「舗装工事業(舗)」に改め、同様式別紙一記載要領4中「ほ装工事」を「舗装工事」に改め、同様式別紙二記載要領6中「ほ装工事業」を「舗装工事業」に改める。
別記様式第二十五号の十二中「ほ装」を「舗装」に改める。 |
| 別表(二)中を次のように改める。 |
| 「 |
|
|
| 」 |
| を、 |
| 「 |
| 6A |
〃 (附則第4条該当) 1年 |
| 40 |
基礎ぐい工事 |
|
| 」 |
| に、 |
| 別表(四)中 |
| 「 |
|
|
| 」 |
| を、 |
| 「 |
| 06A |
〃 (附則第4条該当) 1年 |
| 040 |
基礎ぐい工事 |
|
| 」 |
に改める。
別表(五)中「ほ装工事業」を「舗装工事業」に改める。 |
新旧対照表※第7条の3に限る。
附則
(施行期日)
この省令は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第7条の3、第7条の4、第7条の6及び第7条の8の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。 |
| |
|
|
| |
○建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)〔抄〕 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 …(略)…
1 …(略)…
2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| …(略)… |
…(略)… |
| とび・土工工事業 |
1〜4 …(略)…
5 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者
6 …(略)…
7 …(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
3 …(略)… |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 …(略)…
1 …(略)…
2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| …(略)… |
…(略)… |
| とび・土工工事業 |
1〜4 …(略)…
5 …(略)…
6 …(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
3 …(略)… |
|
| |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令 |
| (平成28年4月6日政令第192号) |
|
| 建設業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 |
|
| 御 名 御 璽 |
| |
| 平成28年4月6日 |
| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
| |
| 政令第192号 |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令 |
| |
| 内閣は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号、第24条の7第1項及び第26条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第2条中「3千万円」を「「4千万円」に改め、同条ただし書中「4千5百万円」を「6千万円」に改める。
第7条の4中「3千万円」を「4千万円」に改め、、同条「4千5百万円」を「6千万円」に改める。
第27条第1項中「2千5百万円」を「「3千5百万円」に、「5千万円」を「7千万円」に改める。
新旧対照表
附則
(施行期日)
@ この政令は、平成28年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
A この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| |
国土交通大臣 石 井 啓 一
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
|
|
|
|
○建設業法施行令(昭和31年政令第273号)〔抄〕 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(法第3条だ1項第2号の政令で定める金額)
第2条 法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、4千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6千万円とする。 |
(法第3条だ1項第2号の政令で定める金額)
第2条 法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、3千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4千5百万円とする。 |
(法第24条の7第1項の金額)
第7条の4 法第24条の7第1項の政令で定める金額は、4千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、6千万円とする。 |
(法第24条の7第1項の金額)
第7条の4 法第24条の7第1項の政令で定める金額は、3千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、4千5百万円とする。 |
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第27条 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が3千5百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、7千万円)以上のものとする。
1〜3 …(略)…
A …(略)… |
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第27条 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が2千5百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、5千万円)以上のものとする。
1〜3 …(略)…
A …(略)… |
|
| |
| 建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 |
| (平成26年12月16日政令第419号) |
|
| 建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。 |
|
| 御 名 御 璽 |
| |
| 平成27年12月16日 |
| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
| |
| 政令第419号 |
| 建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 |
| |
内閣は、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第1条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
建設業法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、平成28年6月1日とする。 |
| |
国土交通大臣 石 井 啓 一
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
|
|
|
|
| 建設業法施行令の一部を改正する政令 |
| (平成27年12月16日政令第420号) |
|
| 建設業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 |
|
| 御 名 御 璽 |
| |
| 平成27年12月16日 |
| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
| |
| 政令第420号 |
| 建設業法施行令の一部を改正する政令 |
| |
| 内閣は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第27条の5第2項各号を次のように改める。
1 建設機械工 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれにさだめる者
イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。(2)及び次号ロ(1)において同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する1年6月以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(3) 受検しようとする種別に関し6年以上の実務経験を有する者
(4) 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する4年以上の実務経験を含む8年以上の実務経験を有する者
(5) 国土交通大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2 土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれにさだめる者
イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
第27条の7の表2級の技術検定の学科試験に合格した者の項の下欄を次のように改める。
| 種目(建設機械施工、土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする2級の技術検定(検定種目その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める機関内に行われるものに限る。)の学科試験の全部 |
新旧対照表
附則
(施行期日)
@ この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
A この政令による改正後の第27条の7の表2級の技術検定の学科試験に合格した者の項の規定は、この政令の施行の日以後に2級の技術検定の学科試験に合格した者について適用し、同日目に2級の技術検定の学科試験に合格した者については、なお従前の例による。 |
| |
国土交通大臣 石 井 啓 一
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
|
|
|
|
○建設業法施行令(昭和31年政令第273号)〔抄〕 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(受検資格)
第27条の5 …(略)…
A 2級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1 建設機械工 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。(2)及び次号ロ(1)において同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する1年6月以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(3) 受検しようとする種別に関し6年以上の実務経験を有する者
(4) 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する4年以上の実務経験を含む8年以上の実務経験を有する者
(5) 国土交通大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2 土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれにさだめる者
イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 |
(受検資格)
第27条の5 …(略)…
A 2級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1 建設機械施工 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する1年6月以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ハ 受検しようとする種別に関し6年以上の実務経験を有する者
ニ 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する4年以上の実務経験を含む8年以上の実務経験を有する者
ホ 国土交通大臣がイからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2 土木施工管理又は建築施工管理(国土交通大臣が指定する種別のものに限る。) 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者
ロ 受検しようとする種別に関し8年以上の実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
3 土木施工管理若しくは建築施工管理(前号の国土交通大臣が指定する種別のものを除く。以下「一般土木建築施工管理」という。)又は電気工事施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ 学科試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目(一般土木施工管理にあつては、種別。ロ(1)及び(2)において同じ。)に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者と認定した者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 |
(試験の免除)
第27条の7 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる試験を免除する。
| …(略)… |
…(略)… |
| 2級の技術検定の学科試験に合格した者 |
種目(建設機械施工管理、土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする2級の技術検定(検定種目その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める期間内に行われるものに限る。)の学科試験の全部 |
| …(略)… |
…(略)… |
|
(試験の免除)
第27条の7 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる試験を免除する。
| …(略)… |
…(略)… |
| 2級の技術検定の学科試験に合格した者 |
次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める技術検定の学科試験の全部
1 第27条の5第2項第1号又は第2号に掲げる種目 種目及び種別を同じくする次回の2級の技術検定
2 第27条の5第2項第3号に掲げる種目 種目(一般土木建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする2級の技術検定で国土交通大臣が定めるもの |
| …(略)… |
…(略)… |
|
|
| |
| 建設業法等施行規則の一部を改正する省令〔抄〕 |
| (平成27年12月16日国土交通省令第83号) |
|
| 建設業法(昭和24年法律第100号)第5条、第6条第1項、第7条、第11条第1項、第3項及び第5項、第12条、第26条の8、第26条の10第2項、第26条の16、第27条の18第2項、第27条の27第1項、第27条の29第3項並びに第40条の3の規定に基づき、並びに同法を施行するため、建設業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
|
| 平成27年12月16日 |
| 国土交通大臣 石 井 啓 一 |
| |
| 国土交通省令第83号 |
| 建設業法施行規則の一部を改正する省令 |
| |
| 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を次のように改正する。 |
| 第1条の表中 |
 |
第4条第1項第5号中「並びに相談役及び顧問」を削る。
第7条の3第2号の表とび・土工工事業の欄下欄に次の一号を加える。
6 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
第7条の3第2号の表電気工事業の項中「第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5」を「次条から第7条の6まで」に改め、同表ほ装工事業の項中「ほ装工事業」を「舗装工事業」に改め、同表に次のように加える。 |
| 解体工事業 |
1 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発作新法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
4 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
5 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
6 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
7 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
|
第7条の4第1項中「第4号」の下に「、同表電気工事業の項第6号又は同表解体工事業の項第4号」を、「の登録」の下に「(以下この条から第7条の7まで、第7条の15及び第7条の18において「登録」という。)」を加え、「登録地すべり防止工事試験の実施」を「それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録計装試験又は登録解体工事試験(以下「登録技術試験」という。)の実施」に、「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同条第2項中「前条第2号の表とび・土工工事業の項第4号の」を削り、「(以下」の下に「この項及び次項において」を加え、「登録地すべり防止工事試験事務申請者」を「登録技術試験事務申請者」に改め、同項第2号中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同項第4号中「登録地すべり防止工事試験委員」を「登録技術試験委員」に、「同号イ又はロ」を「同号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロ」に改め、同項に次の一号を加える。
5 申請に係る試験の種目
第7条の4第3項第3号中「登録地すべり防止工事試験委員」を「登録技術試験委員」に、第7条の6第1項第2号イ又はロ」を「第7条の6第1項第2号のの表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロ」に改め、同項第4号中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同項第5号中「登録地すべり防止工事試験事務申請者」を「登録技術試験事務申請者」に改める。
第7条の5中「第7条の15」を「登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第7条の15」に改め、「第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の」を削り、同条第3号中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改める。
第7条の6第1項第1号中「上欄」を「第1欄」に改め、「掲げる」の下に「種目に応じ、それぞれ同表第2欄に掲げる」を加え、同項第2号中「いずれかに該当する者」を「表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者」に改め、同号イ及びロを削り、同号に次の表を加える。 |
| 地すべり防止工事 |
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
| 計装 |
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
| 解体工事 |
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
|
第7条の6第2項中「第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の」を削り、「登録地すべり防止工事試験登録簿」を「登録技術試験登録簿」に改め、同項第2号中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に、「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改め、同項第3号及び第4号中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同項に次の一号を加える。
5 登録に係る試験の種目
第7条の7第1項中「第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号」を削る。
第7条の8の見出し中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同条中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同条第1号を次のように改める。
1 次の表第1欄に掲げる種目ごとに、同表の第2欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる内容について、同表の第4欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 |
| 種目 |
科目 |
内容 |
時間 |
| 地すべり防止工事 |
1 地すべり一般知識に関する科目 |
砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項 |
4時間30分 |
| 2 地すべり関係法令に関する科目 |
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)その他関係法令に関する事項 |
| 3 地すべり調査に関する科目 |
地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項 |
| 4 地すべり対策計画に関する事項 |
砂防及び地すべりの技術基準に関する事項 |
| 5 地すべり対策計画に関する科目 |
砂防及び地すべりの技術基準に関する事項 |
| 計装 |
1 計装一般知識に関する科目 |
計装一般及び計器に関する事項 |
8時間 |
| 2 計装設備及び施工管理に関する科目 |
プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項 |
| 3 計装関係法令に関する科目 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に関する事項 |
| 4 計装設備計画に関する科目 |
計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項 |
| 5 計装設備設計図に関する科目 |
プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項 |
| 解体工事 |
1 解体工事の関係法令に関する科目 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他関係法令に関する事項 |
3時間30分 |
| 2 土木工学及び建築工学に関する科目 |
構造力学、材料学その他の基礎的な土木工学及び建築工学に関する事項 |
| 3 解体工事の技術上の管理に関する科目 |
解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 |
| 4 解体工事の施工方法に関する科目 |
解体工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 |
| 5 解体工事の工法及び機器に関する科目 |
解体工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項 |
| 6 解体工事の実務に関する科目 |
解体工事の実務に関する事項 |
|
第7条の8第2号から第4号までの規定中「登録地すべり防止工事試験」を「登録技術試験」に改め、同条第5号中「登録地すべり防止工事試験に」を「登録技術試験に」に、「登録地すべり防止工事試験合格証明書」を「登録技術試験合格証明書」に改める。
第7条の9中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改める。
第7条の10中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同条第3号中「登録地すべり防止工事の」を「登録技術試験の」に改め、同条第4号及び第5号中「登録技術試験」を「登録技術試験」に改め、同条第6号中「登録地すべり防止工事試験委員」を「登録技術試験委員」に改め、同条第7号及び第8号中「登録地すべり防止工事試験」を「登録技術試験」に改め、同条第9号中「登録地すべり防止工事試験合格証明書」を「登録技術試験合格証明書」に改める。
第7条の11の見出し中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同条中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改める。
第7条の12中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改め、同条第2項中「登録地すべり防止工事試験」を「登録技術試験」に、「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改める。
第7条の13中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験が」を「登録技術試験が」に改める。
第7条の14中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改める。
第7条の15中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同条第6号中「第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号」を削る。
第7条の16第1項中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験に」を「登録技術試験に」に改め、同条第2項中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改め、同条第3項中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同条第4項中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に、「登録地すべり防止工事試験」を「登録技術試験」に改め、同項第1号及び第2号中「登録地すべり防止工事試験」を「登録技術試験」に改める。
第7条の17中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に、「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改める。
第7条の18第1号中「第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の」を削り、同条第4号中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改める。
第7条の19から第7条の22までを削る。
第10条第2項中「及び第7号」を「、第7号及び第17号」に改める。
第17条の6第7号中「に対して、別記様式第25号の3による修了証を交付すること」を「の法第27条の18第1項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第25号の3によるラベル)に修了した旨を記載すること」に改める。
第17条の7第9号中「修了証の交付」を「修了した旨の記載」に改める。
第17条の11第1項第4号中「修了証の交付の」を「修了した旨を記載した」に、「修了証番号」を「修了番号」に改める。
第17条の30第1項に次の一号を加える。
9 交付を受ける者が法第26条第4項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
第18条の7の表第7条の5、第7条の7第1項、第7条の15第6号、第7条の18第1号の項を次のように改める。 |
| 第7条の7 |
登録を |
第18条の3第3項第2号ロの登録を |
|
| 第18条の7の表第7条の5第3号、第7条の10、第7条の11(見出しを含む。)、第7条の14、第7条の15、第7条の16第3項、第7条の17、第7条の18第4号の項中「登録地すべり防止工事試験事務」を「登録技術試験事務」に改め、同項の次に次のように加える。 |
| 第7条の7第1項、第7条の15第6号、第7条の18第1号 |
登録 |
第18条の3第3項第2号ロの登録を |
|
第18条の7の表第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項及び第2項、第7条の13から第7条の17までの項中「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改め、同表第7条の10第3号の項及び第7条の10第4号、第5号、第7号及び第8号、第7条の16第4項各号の項中「登録地すべり防止工事試験」を「登録技術試験」に改め、同表第7条の10第6号の項中「登録地すべり防止工事試験委員」を「登録技術試験委員」に改め、同表第7条の10第9号の項中「登録地すべり防止工事試験合格証明書」を「登録技術試験合格証明書」に改め、同法第7条の12第2項、第7条の16第4項の項、第7条の13の項及び第7条の16第1項の項中「登録地すべり防止工事試験」を「登録技術試験」に改める。
第26条第2項第3号イ中「監理技術者の」を「主任技術者又は監理技術者の」に改め、「有する」の下に「主任技術者資格又は」を加える。
第29条第16号のニ中「登録地すべり防止工事試験実施機関、登録計装試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改め、「第7条の22及び」及び「、第7条の19第2項、第7条の20第1項」を削る。
別記様式第一号を次のように改める。
…(次のよう「建設業許可申請書」、略)…
別記様式第一号記載要領6中 |
 |
に改め、同様式別紙一を次のように改める。
…(次のよう「役員等の一覧表」、略)…
別記様式第一号別紙二(1)を次のように改める。
…(次のよう「営業所一覧表(新規許可等」、略)…
別記様式第一号別紙二(1)記載要領3中 |
 |
に改める。
別記様式第一号別紙四記載要領1中 |
 |
に改める。
別記様式第八号を次のように改める。
…(次のよう「専任技術者証明書(新規・変更)」、略)…
別記様式第八号記載要領7中 |
 |
に改める。
別記様式第十一号の二を次のように改める。
…(次のよう「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)」、略)…
別記様式第十一号の二記載要領7中 |
 |
に改める。
別記様式第十二号記載要領5を同様式記載要領6とし、同様式記載要領4を同様式記載要領5とし、同様式記載要領3の次に次のように加える。
4 顧問及び相談役については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。
別記様式第十三号中「現所」を「住所」に改める。
別記様式第二十号の三を次のように改める。
…(次のよう「健康保険等の加入状況」、略)…
別記様式第二十号の三記載要領8を同様式記載要領12とし、同様式記載要領1から同様式記載要領7までを4ずつ繰り下げ、同様式記載要領の5の前に次のように加える。
1 この表は、次の(1)及び(2)の場合に、それぞれの場合毎に作成すること。
(1)
@現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合
A現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合
B一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
C一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
D既に受けている建設業の許可についてその更新を申請する場合 |
 |
| (2) 既提出の表に記入された保険加入の有無に変更があつた場合 |
 |
 |
 |
| 4 「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、現在2以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記入すること。 |
別記様式第21号中「登録地すべり防止工事試験の名称」を「登録技術試験の名称」に、「第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録地すべり防止工事試験」を「第7条の4第1号の表登録技術試験のうち、(登録試験の種別)」に、「登録地すべり防止工事試験の合格年月日」を「(登録技術試験の名称)の合格年月日」に、「登録地すべり防止工事試験実施機関」を「登録技術試験実施機関」に改める。
様式第二十二号を次のように改める。
別記様式第二十二号 削除
様式第二十二号の二第二面を次のように改める。
…(次のよう「変更届出書(第二面)」、略)…
別記様式第二十二号の二記載要領21中 |
 |
| に改める。 |
| 別記様式第二十二号の三中「第11号」を「第13号」に改め、同様式記載要領1(5)中「第11号」を「第13号」に、同様式記載要領7中 |
 |
| に改める。 |
別記様式第二十二号の四を次のように改める。
…(次のよう「廃業届」、略)…
別記様式第二十二号の四中記載要領6中 |
 |
に改める。
別記様式第二十五号の三を次のように改める。
…(次のよう「ラベル」、略…)
別記様式第二十五号の四を次のように改める。
…(次のよう「資格者証交付申請書」、略…)
別記様式第二十五号の四記載要領10中 |
 |
 |
に改め、同様式記載要領に次のように加える。
11 「監理技術者講習修了履歴」の欄における「修了番号」のカラムには、過去5年以内に修了した監理技術者講習がある場合に限り記入すること。その際、過去5年以内に講習を複数回修了している場合にあつては、最新のものの修了番号を記入すること。
別記様式第二十五号の五を次のように改める。
…(次のよう「監理技術者資格者証」、略)…
別記様式第二十五号の六記載要領10中 |
 |
 |
に改める。
別記様式第二十五号の七を次のように改める。
…(次のよう「資格者証再交付申請書」、略)…
別記様式第二十五号の七記載要領に次のように加える。
8 「監理技術者講習修了履歴」の欄における「修了番号」のカラムには、過去5年以内に修了した監理技術者講習がある場合に限り記入すること。その際、過去5年以内に講習を複数回修了している場合にあつては、最新のものの修了番号を記入すること。
別記様式第二十五号の十一を次のように改める。
…(次のよう「経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書」、略)…
別記様式第二十五号の十一記載要領18中 |
 |
に改める。
別記様式第二十五号の十一別紙一記載要領4の次に次のように加える。
また、平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間にとび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、必ず「とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)」についても記載すること。その際、「完成工事高」の欄にはとび・土工・コンクリート工事及び解体工事の完成工事に係る請負代金の額の合計を記載すること。元請完成工事高の欄についても同様とする。
別記様式第二十五号の十一別紙一記載要領4中 |
 |
 |
に改める。
別記様式第二十五号の十一別紙一記載要領6中「記入すること。」の下に「なお、平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間に、とび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、必ず、とび・土工工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」を、解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」を、とび・土工工事業及び解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業(経過措置)」のコード「99」を、それぞれ記入すること。この場合、「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員はとび・土工工事業及びとび・土工工事業・解体工事業(経過措置)の技術職員として、「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は解体工事業及びとび・土工工事業・解体工事業(経過措置)の技術職員として、「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業(経過措置)」のコード「99」が記入された技術職員はとび・土工工事業、解体工事業及びとび・土工工事業・解体工事業(経過措置)の技術職員として、それぞれ審査される。」を加え、 |
 |
 |
| に改める。 |
別記様式第二十五号の十二を次のように改める。
…(次のよう「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」、略)…
別表(二)を次のように改める。
…(次のよう「別表(二)」、略)…
別表(四)を次のように改める。
…(次のよう「別表(四)」、略)…
別表(五)中 |
| 「 |
|
|
| 」 |
| を、 |
| 「 |
| 328 |
清掃施設工事業 〃 |
| 329 |
解体工事業 〃 |
|
| 」 |
| に、 |
| 「 |
|
|
| 」 |
| を、 |
| 「 |
| 428 |
清掃施設工事業 〃 |
| 429 |
解体工事業 〃 |
|
| 」 |
| に、 |
| 「 |
|
|
| 」 |
| を、 |
| 「 |
| 528 |
清掃施設工事業 〃 |
| 529 |
解体工事業 〃 |
|
| 」 |
| に改める。 |
新旧対照表※第1条、第4条、第7条の3及び第10条に限る。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成27年度までに実施された建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第7条の3の規定の適用については、同条第2号の表解体工事業の項第1号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し1年以上の実務経験を有するもの」とする。
A 前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第7条3第2号の表解体工事業の項第1号の登録については、建設業法施行規則第18条の3の2から第18条の3の16まで(第18条の3の2第2項第5号、第18条の3の4第2項第5号及び第18条の3の6第7号を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
| 第18条の3の2第1項 |
前条第2項第2号の登録 |
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「改正規則」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第7条の3第2号の表解体工事業の項第1号の登録 |
| 登録基幹技能者講習の |
解体工事業に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事講習」という。)の |
| 第18条の3の2第1項、第2項第2号及び第3号並びに第3項第3号及び第5号、第18条の3の2第3号、第18条の3の4第2項第2号から第4号まで、第18条の3の6(見出しを含む。)、第18条の3の8、第18条の3の9(見出しを含む。)、第18条の3の12、第18条の3の13、第18条の3の14第3項、第18条の3の15並びに第18条の3の16第4号 |
登録基幹技能者講習事務 |
登録解体工事講習事務 |
| 第18条の3の2第2項及び第3項第6号 |
登録基幹技能者講習事務申請者 |
登録解体工事講習事務申請者 |
| 第18条の3の2第2項第1号 |
第18条の3の4 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4 |
| 第18条の3の2第2項第4号及び第3項第4号並びに第18条の3の8第6号 |
登録基幹技能者講習委員 |
登録解体工事講習委員 |
| 第18条の3の2第2項第4号 |
第18条の3の4第1項第2号 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項第2号 |
| 第18条の3の2第3項第4号 |
第18条の3の4第1項第2号イ又はロ |
改正規則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項第2号イ又はロ |
| 第18条の3の2第3項第6号 |
次条各号 |
改正規則附則第2条第2項において準用する次条各号 |
| 第18条の3の3、第18条の3の4第2項、第18条の3の5第1項、第18条の3の13第6号、第18条の3の16第1号 |
第18条の3第2項第2号の登録 |
改正附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第7条の3第2号の表解体工事業の項第1号の登録 |
| 第18条の3の3第2号、第18条の3の16第4号 |
第18条の3の13 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の13 |
| 第18条の3の4第1項 |
第18条の3の2 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の2 |
| 第18条の3の6第3号 |
改正規則附則第2条第2項において準用第18条の3の6第3号 |
2 次のいずれかに該当する者を2名以上含む5名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成および合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
2 次のいずれかに該当する者が講師として登録解体工事講習事務に従事するものであること。
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他登録解体工事講習に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録解体工事講習に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
| 第18条の3の4第2項 |
登録基幹技能者講習登録簿 |
登録解体工事講習登録簿 |
| 第18条の3の4第2項第2号及び第18条の3の6から第18条の3の15まで |
登録基幹技能者講習実施機関 |
登録解体工事講習実施機関 |
| 第18条の3の6 |
第18条の3の4第1項各号 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項各号 |
| 第18条の3の6 |
3 講義は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる内容について、合計10時間以上行うこと。
| 科目 |
内容 |
| 基幹技能一般知識に関する科目 |
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 |
| 基幹技能関係法令に関する科目 |
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 |
| 建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 |
イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項 |
|
3 講義は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる内容について、合計3・5時間以上行うこと。
| 科目 |
内容 |
| 解体工事の関係法令に関する科目 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他関係法令に関する事項 |
| 解体工事の工法に関する科目 |
木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 |
| 解体工事の実務に関する事項 |
解体工事の作業の特性等の実務に関する事項 |
|
| 6 試験は、第3号の表上欄〔左欄〕に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる内容について、1時間以上行うこと。 |
3 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうかを的確に把握できるものであること。 |
| 第18条の3の6第8号 |
別記様式第三十号 |
改正規則附則様式 |
| 第18条の3の6第8号、第18条の3の8第9号及び第18条の3の14第1項第4号 |
登録基幹技能者講習修了証 |
登録解体工事講習修了証 |
| 第18条の3の7 |
第18条の3の4第2項第2号から第4号まで |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第2項第2号から第4号まで |
| 第18条の3の8第3号 |
登録基幹技能者講習の |
登録解体工事講習の |
| 第18条の3の8第4号及び第5号並びに第18条の3の14第4項第1号及び第2号 |
登録基幹技能者講習 |
登録解体工事講習 |
| 第18条の3の8第7項 |
登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 |
登録解体工事講習に用いる教材の作成に関する事項 |
| 第18条の3の8第8号 |
終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 |
試験の方法に関する事項 |
| 第18条の3の8第13号 |
第18条の3の14第3項 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の14第3項 |
| 第18条の3の10第2項及び第18条の3の14第4項 |
登録基幹技能者講習を |
登録解体工事講習を |
| 第18条の3の11 |
登録基幹技能者講習が第18条の3の4第1項 |
登録解体工事講習が改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項 |
| 第18条の3の12 |
第18条の3の6 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の6 |
| 第18条の3の13第1号 |
第18条の3の3第1号 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の3第1号 |
| 第18条の3の13第2号 |
第18条の3の7 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の7 |
| 第18条の3の13第3号 |
第18条の3の10第2項各号 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の10第2項各号 |
| 第18条の3の13第4号 |
前2条 |
改正規則附則第2条第2項において準用する前2条 |
| 第18条の3の13第5号 |
第18条の3の15 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の15 |
| 第18条の3の14第1項 |
登録基幹技能者講習に |
登録解体工事講習に |
| 第18条の3の14第1項第3号 |
受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別 |
受講者の受講番号、氏名及び生年月日 |
| 第18条の3の16第2号 |
第18条の3の7 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の7 |
| 第18条の3の16第3号 |
第18条の3の9 |
改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の9 |
|
第3条 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち、技術部門を建設部門又は総合技術管理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第7条の3の規定の適用については、当面の間、同条第2号の表解体工事の項第2号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第2次試験に合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの」とする。
A 前項の規定により読替て適用される建設業法施行規則第7条の3第2号の表解体工事業の項第2号の登録については、前条第2項の規定により読み替えられた建設業法施行規則第18条の3の2から第18条の3の16まで(第18条の3の6第7号を除く。)の規定を準用する。
第4条 この省令の施行の際現にとび・土工工事業に関し建設業法施行規則第7条の3第1号及び第2号に掲げる者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の建設業法施行規則第7条の3に規定する法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定するものとみなす。
附則様式
…(「登録解体工事講習修了証」、略)… |
| |
|
|
|
○建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)〔抄〕 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(国土交通省令で定める学科)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄〔右欄〕に掲げる学科とする。
| 許可を受けようとする建設業 |
学 科 |
| …(略)… |
…(略)… |
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
| …(略)… |
…(略)… |
|
(国土交通省令で定める学科)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄〔右欄〕に掲げる学科とする。
| 許可を受けようとする建設業 |
学 科 |
| …(略)… |
…(略)… |
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
(新設) |
土木工学又は建築学に関する学科 |
| …(略)… |
…(略)… |
|
(法第6条第1項第6号の書類)
第4条 …(略)…
1〜4 …(略)…
5 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。次号において同じ。)及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
6 許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
7〜18 …(略)…
A・B …(略)… |
(法第6条第1項第6号の書類)
第4条 …(略)…
1〜4 …(略)…
5 許可申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。次号において同じ。)及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
6 許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
7〜18 …(略)…
A・B …(略)… |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 …(略)…
1 …(略)…
2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| …(略)… |
…(略)… |
| とび・土工工事業 |
1〜5 …(略)…
6 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
| …(略)… |
…(略)… |
| 電気工事業 |
1〜5 …(略)…
6 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者 |
| …(略)… |
…(略)… |
| 舗装工事業 |
…(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
| 清掃施設工事業 |
…(略)… |
| 解体工事業 |
1 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発作新法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
4 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
5 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
6 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
7 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
3 …(略)… |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 …(略)…
1 …(略)…
2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| …(略)… |
…(略)… |
| とび・土工工事業 |
1〜5 …(略)…
(新設) |
| …(略)… |
…(略)… |
| 電気工事業 |
1〜5 …(略)…
6 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者 |
| …(略)… |
…(略)… |
| ほ装工事業 |
…(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
| 清掃施設工事業 |
…(略)… |
3 …(略)… |
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第10条 …(略)…
A 法第11条第3項の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号、第2号、第7号及び第17号に掲げる書面とする。
B …(略)… |
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第10条 …(略)…
A 法第11条第3項の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号、第2号及び第7号に掲げる書面とする。
B …(略)… |
|
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| (平成27年12月16日国土交通省告示第1198号) |
|
| 国土交通省告示第1198号 |
| 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の施行に伴い、及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の3第3号の規定に基づき、建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 |
|
| 平成27年12月16日 |
| |
| 国土交通大臣 石 井 啓 一 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号)の一部を次のように改正する。 |
| 第1号の表に次の一号を加える。 |
| 解体工事業 |
1 平成15年改正省令施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者
2 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとびとするものに合格した者であつてその後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
3 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の施行の際現にとび・土工・コンクリート工事に関し建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに該当している者 |
|
第2号中「前号」を「第1号から第3号」に改め、同号を第4号とし、第1号の次に次の二号を加える。
2 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
3 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの
新旧対照表
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1号の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。 |
|
|
|
| |
○建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者を定める件(平成17年国道交通省告示第1424号) ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
1 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| …(略)… |
…(略)… |
| 解体工事業 |
1 平成15年改正省令施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者
2 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとびとするものに合格した者であつてその後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
3 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の施行の際現にとび・土工・コンクリート工事に関し建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに該当している者 |
|
1 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
|
| 2 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの |
(新設) |
| 3 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
(新設) |
| 4 第1号から第3号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者 |
2 前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者 |
|
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| (平成28年5月17日国土交通省告示第746号) |
|
| 国土交通省告示第746号 |
| 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の施行に伴い、及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の3第3号の規定に基づき、建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 |
|
| 平成28年5月17日 |
| |
| 国土交通大臣 石 井 啓 一 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号)の一部を次のように改正する。 |
第1号の表大工工事業の項第2号、左官工事業の項第2号及びとび・土工工事業の項第2号中「1年以上の」を「1年以上」に改め、同表解体工事業の項第1号中「とび」を「とび・とび工」に改め、同項第2号中「とび」の下に「若しくはとび工」を加え、同項第3号中「平成27年国土交通省令第83号」の下に「。以下「平成27年改正省令」という。」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「該当している者」の下に「又は本告示第2号若しくは第3号に該当している者」を加え、同号の次に次の五号を加える。
4 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格した者
5 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとび又はとび工とするものに合格し、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にとび工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者
6 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の型枠施工又はコンクリート圧送施工とするものに合格し、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にコンクリート工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者
7 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格し、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者
8 社団法人斜面防災対策技術協会が行う平成17年度までの地すべり防止工事士認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者 |
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。 |
|
|
|
| |
| 建設業法等の一部を改正する法律〔抄〕 |
| (平成26年6月4日法律第55号) |
|
| 建設業法等の一部を改正する法律をここに公布する。 |
|
| 御 名 御 璽 |
| |
| 平成26年6月4日 |
| 内閣総理大臣臨時代理 |
| 国務大臣 麻 生 太 郎 |
| |
| 法律第55号 |
| 建設業法等の一部を改正する法律 |
| |
(建設業法の一部改正)
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)の一部を次のように改正する。
目次中「、第27条の38」を「−第27条の39」に改める。
第5条第3号中「役員」を「役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)」に改め、同条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
5 第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又は支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ又はハに該当する者の氏名
第6条第1項第4号及び第7条第3号中「役員」を「役員等」に改める。
第8条中「第11号」を「第13号」に改め、同条第4号中「役員」を「役員等」に改め、同条第11号中「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第12号とし、同条第10号中「役員」を「役員等」に、「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号中「役員」を「役員等」に、「第8号」を「前号」に改め、同号を同条第10号とし、同条第8号の次に次の一号を加える。
9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)
第8条に次の一号を加える。
13 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第11条第1項中「第4号」を「第5号」に改め、同条第5項中「第11号」を「第13号」に改める。
第13条中「第5条、」第6条第1項及び第11条第1項から第4号までに規定する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
1 第5条の許可申請書
2 第6条第1項に規定する書類(同項第1号から第4号までに掲げる書類であるものに限る。)
3 第11条第1項の変更届出書
4 第11条第2項に規定する第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
5 第11条第3項に規定する第6条第1項第3号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
6 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの
第17条中「おいて」の下に「、第5条第5号中「同条第2号イ、ロ又はハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ又はハ」と」を加える。
第20条第2項中「提示しなければ」を「交付しなければ」に改める。
第25条の27の見出しを「(建設工事の担い手の育成及び確保その他施工技術の確保)」に改め、同条第1項中「建設業者は、」の下に「建設工事の担い手の育成及び」確報その他の」を加え、同条第2項中「前項の」の下に「建設工事の担い手の確保その他の」を、「講習」の下に「及び調査」を加える。
第27条の37中「指導等」を「講習、指導、広報その他の」に改める。
第4章の3中第27条の38の次に次の一条を加える。
(建設業者団体等の責務)
第27条の39 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
A 国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
第28条第1項中「第13条第3項」を「第15条第1項」に、「第24条の7第4項」を「第24条の7第1項、第2項及び第4項」に、「第13条第1項若しくは第2項」を「第15条第2項若しくは第3項」に改め、同条第3号中「役員」を「役員等」に改め、同条第4項中「第13条第1項若しくは第2項」を「第15条第2項若しくは第3項」に改める。
第29条第1項中「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第2号中「第11号」を「第13号」に改め、同項第2号の2及び第4号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第6号中「一に」を「いずれかに」に、「又は第5項」を「若しくは第5項に」に改める。
第29条の4中「役員」を「役員等」に改める。
第49条及び第51条中「登録講習実施機関等の役員等」を「登録講習実施機関等の役職員」に改める。
別表第1ほ装工事の項を次のように改める。
別表第1に次のように加える。
新旧対照表※第25条の27、第27条の37、第27条の39〔新設〕及び第51条の改正部分を除く。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)
第2条 …(略)…
(浄化槽法の一部改正)
第3条 …(略)…
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)
第4条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の一部を次のように改正する。
第21条第1項中「とび・土工工事業」を「解体工事業」に改める。
第22条第1項第3号中「「いう。以下この章」を「いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号及び第24条第1項」に改める。
第24条第1項第7号お同項第8号とし、同項第6号中「第4号」を「第5号」に改め、同号を同項第7号とし、同項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
第24条第1項に次の一号を加える。
9 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第25条第2項中「前条第1項第5号から第7号まで」を「前条第1項第6号から第8号まで」に改める。
第27条第1項第2号中「役員」の下に「(」業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第5号において同じ。)」を加える。
第35条第1項第2号中「第7号」を「第9号」に改める。
新旧対照表
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条(建設業法目次、第25条の27(見出しを含む。)及び第27条の37の改正規定並びに同法第4章の3中第27条の38の次に次の一条を加える改正規定に限る。)及び附則第7条の規定 公布の日
2 第1条(建設業法別表第1の改正規定に限る。)、第4条(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の改正規定に限る。)及び附則第3条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第11条第1項(新建設業法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、新建設業法第5条第1号から第5号までに掲げる事項の変更であつてこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあつた変更事項については、なお従前の例による。
A 新建設業法第13条(新建設業法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し、この法律の施行前に提出された書類については、なお従前の例による。
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条の規定による建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)別表第1の下欄に掲げるとび・土工工事業(第5項において「とび・土工工事業」という。)に係る旧建設業法第3条第1項の許可を受けている者であつて、新建設業法別表第1の下欄に掲げる解体工事業(以下この条において「解体工事業」という。)に該当する営業を営んでいるものは、同号に掲げる規定の施行の日(第5項において「第2号施行日」」という。)から3年間は、解体工事業に係る新建設業法第3条第1項の許可を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に解体工事業に係る同行の許可を申請した場合に「おいて、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
A 前項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、その者を解体工事業に係る新建設業法第3条第1項の許可を受けたものとみなして、新建設業法第4条及び第26条の2の規定を適用する。
B 第1項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者がその請け負つた解体工事を施工する場合における新建設業法第26条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「当該建設工事に関し」とあるのは、「解体工事又はとび・土工・コンクリート工事に関し」とする。
C 第1項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第4条の規定による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(附則第6条において「新建設資材再資源化法」という。)第21条第1項の規定は、適用しない。
D 新建設業法第7条第1号の規定による解体工事業に係る許可の基準については、第2号施行日前におけるとび・土工工事業にに関する旧建設業法第7条第1号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する新建設業法第7条第1号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験とみなす。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 …(略)…
(浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 …(略)…
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 新建設資材再資源化法第25条第1項の規定は、新建設資材再資源化法第22条第1項各号に掲げる事項の変更であつてこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前ににあつた当該事項の変更については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第8条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第4条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
| |
総務大臣 新 藤 義 孝
財務大臣 麻 生 太 郎
国土交通大臣 太 田 昭 宏
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻 生 太 郎 |
|
|
|
|
○建設業法(昭和24年法律第100号)〔抄〕※第25条の27、第27条の37、第27条の39〔新設〕及び第51条の改正部分を除く。 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
目次
第4章の3 建設業者団体(第27条の28−第27条の39) |
目次
第4章の3建設業者団体(第27条の37・第27条の38) |
(許可の申請)
第5条 …(略)…
1・2 …(略)…
3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
4 …(略)…
5 第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
6・7 …(略)…
|
(許可の申請)
第5条 …(略)…
1・2 …(略)…
3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員の氏名
4 …(略)…
〔新設〕
5・6 …(略)… |
(許可申請書の添付書類)
第6条 …(略)…
1〜3 …(略)…
4 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める」使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
5・6 …(略)…
A …(略)… |
(許可申請書の添付書類)
第6条 …(略)…
1〜3 …(略)…
4 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める」使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員)が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
5・6 …(略)…
A …(略)… |
(許可の基準)
第7条 国土交通大臣は又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第13号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
1〜3 …(略)…
4 前号に規定する期間内に第12条第5号に規定する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出にっかる法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5〜8 …(略)…
9 暴力団員」による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)
10 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
11 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
12 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
13 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
(許可の基準)
第7条 国土交通大臣は又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第11号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
1〜3 …(略)…
4 前号に規定する期間内に第12条第5号に規定する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出にっかる法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5〜8 …(略)…
〔新設〕
9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員のうちに第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
10 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
11 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
〔新設〕 |
(変更等の届出)
第11条 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2〜4 …(略)…
5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 |
(変更等の届出)
第11条 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2〜4 …(略)…
5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 |
(提出書類の閲覧)
第13条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
1 第5条の許可申請書
2 第6条第1項に規定する書類(同項第1号から第4号までに掲げる書類であるものに限る。)
3 第11条第1項の変更届出書
4 第11条第2項に規定する第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
5 第11条第3項に規定する第6条第1項第3号に掲げる書面の記載に変更が生じた旨の書面
6 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの |
(提出書類の閲覧)
第13条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、第5条、第6条第1項及び第11条第1項から第4項までに規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
〔新設〕 |
(準用規定)
第17条 第5条、第6条、第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第5条第5号中「同条第2号イ、ロ又はハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ又はハ」と、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。 |
(準用規定)
第17条 第5条、第6条、第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。 |
(建設工事の見積り等)
第20条 …(略)…
A 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
B …(略)… |
(建設工事の見積り等)
第20条 …(略)…
A 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
B …(略)… |
(許可の取消し)
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
1 …(略)…
2 第8条第1号又は第7号から第13号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
2の2 第9条第1項各号(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
3〜6 …(略)…
4 第12条各号(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
5 …(略)…
6 前条第1項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
A …(略)… |
(許可の取消し)
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
1 …(略)…
2 第8条第1号又は第7号から第11号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
2の2 第9条第1項各号(第17条において準用する場合を含む。)の一に該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
3〜6 …(略)…
4 第12条各号(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
5 …(略)…
6 前条第1項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第3項又は第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
A …(略)… |
(営業の禁止)
第29条の4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。
A 国土交通大臣又は都道府県知事は、第28条第1項第5号又は第6号に該当することにより建設業の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、5年間、新たに営業(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。 |
(営業の禁止)
第29条の4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員になることを含む。)を禁止しなければならない。
A 国土交通大臣又は都道府県知事は、第28条第1項第5号又は第6号に該当することにより建設業の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、5年間、新たに営業(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。 |
|
| 別表第1 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
| …(略)… |
…(略)… |
| 舗装工事 |
舗装工事業 |
| …(略)… |
…(略)… |
| 清掃施設工事 |
清掃施設工事業 |
| 解体工事 |
解体工事業 |
|
| …(略)… |
…(略)… |
| ほ装工事 |
ほ装工事業 |
| …(略)… |
…(略)… |
| 清掃施設工事 |
清掃施設工事業 |
|
|
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)〔抄〕 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(解体工事業者の登録)
第21条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2〜5 …(略)… |
(解体工事業者の登録)
第21条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2〜5 …(略)… |
(登録の申請)
第22条 …(略)…
1・2 …(略)…
3 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号及び第24条第1項において同じ。)の氏名
4・5 …(略)… |
(登録の申請)
第22条 …(略)…
1・2 …(略)…
3 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
4・5 …(略)… |
(登録の拒否)
第24条 …(略)…
1〜4 …(略)…
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
6 …(略)…
7 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
8 …(略)…
9 暴力団員等がその事業活動を支配する者
A …(略)… |
(登録の拒否)
第24条 …(略)…
1〜4 …(略)…
〔新設〕
5 …(略)…
6 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
7 …(略)…
〔新設〕
A …(略)… |
(変更の届出)
第25条 …(略)…
A 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第6号から第8号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
B …(略)… |
(変更の届出)
第25条 …(略)…
A 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から78号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
B …(略)… |
(廃業等の届出)
第27条 …(略)…
1 …(略)…
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第5号において同じ。)であつた者
3〜7 …(略)…
A …(略)… |
(廃業等の届出)
第27条 …(略)…
1 …(略)…
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
3〜7 …(略)…
A …(略)… |
(登録の取消し等)
第35条 …(略)…
1 …(略)…
2 第24条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき。
3 …(略)…
A …(略)… |
(登録の取消し等)
第35条 …(略)…
1 …(略)…
2 第24条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
3 …(略)…
A …(略)… |
|
|
| 建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
| (平成26年9月19日政令第307号) |
|
| 建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。 |
|
| 御 名 御 璽 |
| |
| 平成26年9月19日 |
| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
| |
| 政令第307号 |
| 建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
| |
内閣は、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
建設業法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成27年4月1日とする。ただし、同法第2条中公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第3条及び第15条第2項第4号の改正規定の施行期日は、平成26年9月20日とする。 |
| |
総務大臣 山 本 早 苗
財務大臣臨時代理
国務大臣 甘 利 明
国土交通大臣 太 田 昭 宏
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
|
|
|
|
| 建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令〔抄〕 |
| (平成26年9月19日政令第308号) |
|
| 建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。 |
|
| 御 名 御 璽 |
| |
| 平成26年9月19日 |
| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
| |
| 政令第308号 |
| 建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 |
| |
| 内閣は、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)に伴い、並びに建設業法(昭和24年法律第100号)第13条、第27条第1項及び第31条第3項並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第37条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
(建設業法施行令の一部改正)
第1条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第3条中「第10号及び第11号」を「第11号及び第12号」に改める。
第5条第3項中「次の書類等」を「当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等」に改め、同項各号及び同条第4項を削る。
第27条の9の見出しを「(合格の取消し)」に改め、同条第1項を次のように改める。
国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。
第27条の9第2項中「合格を」を「前項の規定により合格の決定を」に改め、同条に次の一項を加える。
B 国土交通大臣は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。
第28条中「、1年以上建設に関する行政の経験を有する者で」を削る。
新旧対照表
(国立大学法人法施行令の一部改正)
第2条 …(略)…
附則
(施行期日)
@ この政令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
A この政令の施行前に行われた技術検定を不正の方法によつて受けた者については、第1条の規定による改正後の建設業法施行令第27条の9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(地方自治法施行令の一部改正)
B 別表第1建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の項を削る。
新旧対照表 |
| |
総務大臣 山 本 早 苗
財務大臣臨時代理
国務大臣 甘 利 明
国土交通大臣 太 田 昭 宏
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
|
|
|
| |
○建設業法施行令(昭和31年政令第273号)〔抄〕
※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(使用人)
第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 |
(使用人)
第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第10号及び第11号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 |
(閲覧所)
第5条 …(略)…
A …(略)…
B 都道府県知事の設ける閲覧所においては、当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等を公衆の閲覧に供しなければならない。
〔削る〕 |
(閲覧所)
第5条 …(略)…
A …(略)…
B 都道府県知事の設ける閲覧所においては、次の書類等を公衆の閲覧に供しなければならない。
1 当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等
2 国土交通大臣の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内に営業所を有するものに係る許可申請書等の写しで国土交通大臣から送付を受けたもの
C 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項第2号に掲げる書類等の閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する法定受託事務とする。 |
(合格の取消し等)
第27条の9 国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。
A 前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
B 国土交通大臣は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。 |
(合格の取消し)
第27条の9 国土交通大臣は、技術検定に合格した者が不正の方法によつて技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その合格を取り消さなければならない。
A 合格を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。 |
(立入検査をする職員の資格)
第28条 法第31条第1項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員でなければならない。 |
(立入検査をする職員の資格)
第28条 法第31条第1項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員で、1年以上建設に関する行政の経験を有する者でなければならない。 |
|
|
○地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)〔抄〕
※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
別表第1 第1号法定受託事務(第1条関係)
備考 この表の下欄〔右欄〕の用語の意義及び字句の意味は、上欄〔左欄〕に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味とする。 |
別表第1 第1号法定受託事務(第1条関係)
備考 この表の下欄〔右欄〕の用語の意義及び字句の意味は、上欄〔左欄〕に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味とする。 |
| 政令 |
事務 |
| …(略)… |
…(略)… |
| 〔削る〕 |
〔削る〕 |
| …(略)… |
…(略)… |
|
| 政令 |
事務 |
| …(略)… |
…(略)… |
| 建設業法施行令(昭和31年政令第273号) |
第5条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項第2号に掲げる書類等の閲覧に関するものに限る。) |
| …(略)… |
…(略)… |
|
|
|
| 建設業法等施行規則の一部を改正する省令〔抄〕 |
| (平成26年10月31日国土交通省令第85号) |
|
| 国土交通省令第85号 |
| 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)及び建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年9月19日政令第308号)の施行に伴い、建設業法(昭和24年法律第100号)第5条、第6条第1項、第11条第1項、第4項及び第5項、第13条第6号並びに第14条(同法第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第24条の7第1項、第2項及び第4項、第40条の3、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第22条第2項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第22条第2項及び第36条並びに建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の13に基づき、並びに建設業法を実施するため、建設業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 |
|
| 平成26年10月31日 |
| 国土交通大臣 太 田 昭 宏 |
| |
| 建設業法施行規則等の一部を改正する省令 |
| |
(建設業法施行規則の一部改正)
第1条 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「及び第1号、第2号又は第3号に掲げる証明書」を「並びに第1号及び第2号又は第2号から第4号までのいずれかに掲げる書面」に改め、同項に次の一号を加える。
4 監理技術者資格者証の写し
第3条第3項中「のうち別記様式第8号による証明書以外の書面」を削る。
第4条第1項第3号中「役員」を「役員等」に、「以下この条」を「次号」に改め、同号及び同項第4号中「略歴書」を「住所、生年月日等の調書」に改め、同項第5号中「許可申請者」の下に「(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。次号において同じ。)」を加える。
第7条第1号中「1通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し」を「及び副本各1通」に改める。
第7条の3第2号の表代行工事業の項中「建築大工」の下に「若しくは型枠施工」を加え、同表石工事業の項中「若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者」を削り、同表屋根工事業の項中「かわらぶき若しくはスレート施工」を「若しくはかわらぶき」に改め、同表管工事業の項中「一級の」の下に「建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、」を、「二級の」の下に「建築板金」を加え、同表タイル・れんが・ブロック工事業の項中「若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者」を削る。
第9条第2項第2号中「並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し」を削り、同項第3号中「役員」を「役員等」に改める。
第12条ただし書を削り、同条の次に次の一条を加える。
(閲覧に供する書類)
第12条の2 法第13条第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 第4条第1項第1号、第7号、第9号、第10号、第13号、第14号、第17号及び第18号に掲げる書類
2 第9条第2項第2号及び第3号に掲げる法第6条第1項第4号の書面
3 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
第13条第1項中「又は第2号」を「若しくは第2号」に改め、「の証明書」の下に「又は監理技術者資格者証の写し」を加え、同条第2項中「第1号、第2号又は第3号に掲げる証明書」を「次の各号に掲げるいずれかの書面」に、「第1号又は第3号に掲げる証明書」を「第1号、第3号又は第4号に掲げる書面」に改め、同項に次の一号を加える。
4 監理技術者資格者証の写し
第14条の2第1項第1号中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改め、「規定」の下に「(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。)第15条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「当該特定建設業者」を「当該建設業者」に改め、同項第2号中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改め、同法ホ中「監理技術者の」を「主任技術者又は監理技術者の」に改め、「有する」の下に「主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は」を、「専任の」の下に「主任技術者又は」を加え、同号ヘ中「ホの」の下に「主任技術者又は」を加え、「(建設業の種類に応じ、法第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)」を削り、同号に次のように加える。
ト 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定された者(第4号チにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(第4号チにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
第14条の2第1項第4号ト中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改め、同号に次のように加える。
チ 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
第14条の2第2項第1号中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」を「入札契約適正化法」に改め、同項第2号中「の監理技術者が」を「の主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は」に改め、「及び当該」の下に「主任技術者又は」を加え、同号及び同項第3号中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改める。
第14条の3第1項中「特定建設業者は」を「建設業者は」に、「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改め、同条第2項及び第4項から第6項までの規定中「作成特定建設業者」を「建設業者」に改める。
第14条の4第1項第3号中「イからヘまでの」の下に「及びチ」を加え、同条第4項から第8項まで及び第14条の5中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改める。
第14条の6第1号中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改め、「又は氏名、」の下に「当該作成建設業者が置く主任技術者又は」を加える。
第18条中「日本小型自動車振興会、日本自転車振興会」を「公益財団法人JKA」に改める。
第18条の3第1項に次の一号を加える。
9 若手の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
第18条の4第2項中「前条第2項第2号」を「第18条の3第3項第2号ロ」に改める。
第18条の5第1項第2号ロ中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第2項中「第18条の3第2項第2号」を「第18条の3第3項第2号ロ」に改める。
第18条の7の表第7条の5、第7条の7第1項、第7条の15第6号、第7条の18第1号の項中「第18条の3第2項第2号」を「第18条の3第3項第2号ロ」に改める。
第23条に次の二項を加える。
C 第1項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、当該取組の内容を国土交通大臣に届け出ることができる。
D 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた取組の内容が、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
第26条第2項第2号中「前項第3号ロ」を「前項第4号ロ」に改め、同条第5項中「作成特定建設業者」を「作成建設業者」に改める。
第29条中「第27条の38」の下に「、法第27条の39第2項」を、「第41条」の下に「並びに第23条第5項」を加える。
別記様式第1号中「役員及び営業所」を「役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者」
に改め、同様式別紙一を次のように改める。 …(次のよう「役員等の一覧表」、略)…
別記様式第1号に次の別紙を加える。 …(次の別紙「専任技術者一覧表」、略)…
別記様式第2号記載要領11を同様式記載要領12とし、同様式記載要領10を同様式記載要領11とし、同様式記載要領9中「プレストコンクリート工事」を「プレストコンクリート構造物工事」に改め、同記載要領を同様式記載要領10とし、同様式記載要領6から同様式記載要領8までを一ずつ繰り下げ、同様式記載要領5の次に次のように加える。
6 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないように留意すること。
別記様式第4号中「 使用人数 」を「 平成 年 月 日 使用人数 」に改め、同様式記載要領2中「いい、労務者は含めないものとすること」を「いう」に改める。 |
「 使用人数
」を |
「 平成 年 月 日
使用人数 」に改め、同様式記載要領2中「いい、労務者は含めないものとすること」を「いう」に改める。 |
別記様式第6号中「役員」を「役員等」に改める。
別記様式第7号に備考として次のように加える。
備考
経営業務の管理責任者の略歴については、別紙による。
別記様式第7号に次の別紙を加える。 …(次の別紙「経営業務の管理責任者の略歴書」、略)…
別記様式第8号(1)を別記様式第8号とする。
別記様式第8号(2)を削る。
別記様式第11号を次のように改める。 …(次のよう「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」、略)…
別記様式第12号及び別記様式第13号を次のように改める。 …(次のよう「許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書」、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」、略)…
別記様式第15号記載要領中「100分の1」を「100分の5」に改める。
別記様式第17号の2記載要領1中「会計方法」を「会計方針」に改める。
別記様式第17号の3記載要領中「100分の1」を「100分の5」に改める。
別記様式第18号記載要領6中「100分の1」を「100分の5」に改める。
別記様式第22号の2中 |
を |
に改め、同様式記載要領19を同様式記載要領21とし、同様様式記載要領9から同様式記載要領18までを二ずつ繰り下げ、同様式記載要領10として次のように加える。 |
10 届出の内容が、営業所の新設の場合には、「変更後」の欄に、当該営業所に専任で置かれる法第7条第2号又は第15条第2号に規定する技術者の氏名を記載し、「備考」の欄に当該営業所の名称を記載すること。
別記様式第22号の2記載要領8を同様式記載要領9とし、同様式記載要領7の次に次のように加える。
8 届出の内容が、経営業務の管理責任者である役員等の氏名に係る場合には、「備考」の欄にその旨を記載すること。
別記様式第25号の11別紙一記載要領4中「プレストコンクリート工事」を「プレストコンクリート構造物工事」に改め、同様式別紙二及び別紙三を次のように改める。 …(次のよう「技術職員名簿」、「その他の審査項目(社会性等)」、略)…
別記様式第25号の12を次のように改める。 …(次のよう「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」、略)… |
| 別表(二)中 |
| 「 |
| 71 |
建築大工(1級) |
| 〃 (2級) 3年 |
| 72 |
左官(1級) |
| 〃 (2級) 3年 |
| 73 |
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級) |
| 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| を |
| 「 |
| 71 |
建築大工(1級) |
| 〃 (2級) 3年 |
| 64 |
型枠施工(1級) |
| 〃 (2級) 3年 |
| 72 |
左官(1級) |
| 〃 (2級) 3年 |
| 73 |
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級) |
| 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| に、 |
| 「 |
| 76 |
配管・配管工(1級) |
| 〃 〃 (2級) 3年 |
| 77 |
タイル張り・タイル張り工(1級) |
| 〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| を |
| 「 |
| 76 |
配管・配管工(1級) |
| 〃 〃 (2級) 3年 |
| 70 |
建築板金「ダクト板金作業」(1級) |
| 〃 (2級) 3年 |
| 77 |
タイル張り・タイル張り工(1級) |
| 〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| に、「・建築板金」を「・建築板金「内外装板金作業」」に改める。 |
| 別表(四)中 |
| 「 |
| 171 |
建築大工(1級) |
| 271 |
〃 (2級) 3年 |
| 172 |
左官(1級) |
| 272 |
〃 (2級) 3年 |
| 173 |
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級) |
| 273 |
〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| を、 |
| 「 |
| 171 |
建築大工(1級) |
| 271 |
〃 (2級) 3年 |
| 164 |
型枠施工(1級) |
| 264 |
〃 (2級) 3年 |
| 172 |
左官(1級) |
| 272 |
〃 (2級) 3年 |
| 173 |
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級) |
| 273 |
〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| に、 |
| 「 |
| 176 |
配管・配管工(1級) |
| 276 |
〃 〃 (2級) 3年 |
| 177 |
タイル張り・タイル張り工(1級) |
| 277 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| を、 |
| 「 |
| 176 |
配管・配管工(1級) |
| 276 |
〃 〃 (2級) 3年 |
| 170 |
建築板金「ダクト板金作業」(1級) |
| 270 |
〃 (2級) 3年 |
| 177 |
タイル張り・タイル張り工(1級) |
| 277 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|
| 」 |
| に、「・建築板金」を「・建築板金「内外装板金作業」」に改める。 |
新旧対照表※第14条の2、第14条の3、第14条の4、第14条の5、第14条の6、第18条、第18条の3、第18条の4、第18条の5、第18条の7、第23条、第26条及び第29条の改正部分を除く。
(浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正)
第2条 …(略)…
(解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正)
第3条 …(略)…
附則
この省令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。 |
| |
|
|
| |
○建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)〔抄〕※第14条の2、第14条の3、第14条の4、第14条の5、第14条の6、第18条、第18条の3、第18条の4、第18条の5、第18条の7、第23条、第26条及び第29条の改正部分を除く。 ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
(法第6条第1項第5号の書面)
第3条 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第7号による証明書及び第1号又は第2号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
1 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第7号による使用者の証明書
2 法第7条第1号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
A 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書並びに第1号及び第2号又は第2号から第4号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
1 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
2 実務の経験を証する別記様式第9号による使用者の証明書
3 法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
4 監理技術者資格者証の写し
B 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
|
(法第6条第1項第5号の書面)
第3条 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第7号による証明書及び第1号又は第2号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
1 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第7号による使用者の証明書
2 法第7条第1号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
A 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書及び第1号、第2号又は第3号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
1 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
2 実務の経験を証する別記様式第9号による使用者の証明書
3 法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
B 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第8号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。 |
(法第6条第1項第6号の書類)
第4条 …(略)… 1・2 …(略)…
3 別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
4 別記様式第13号による令第3条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
5 許可申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。次号において同じ。)及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
6〜18 …(略)…
A・B …(略)… |
(法第6条第1項第6号の書類)
第4条 …(略)…
1・2 …(略)…
3 別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
4 別記様式第13号による令第3条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
5 許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
6〜18 …(略)…
A・B …(略)… |
(提出すべき書類の部数)
第7条 …(略)…
1 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各1通
2 …(略)… |
(提出すべき書類の部数)
第7条 …(略)…
1 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本1通及び営業所のある都道府県の数と同一の部数のその写し
2 …(略)… |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 …(略)…
1・2 …(略)…
| …(略)… |
…(略)… |
| 大工工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者 4・5 …(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
| 石工事業 |
1 …(略)…
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者 |
| 屋根工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 …(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
| 管工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4〜6 …(略)… |
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上実務の経験を有する者 |
| …(略)… |
…(略)… |
3 …(略)… |
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 …(略)…
1・2 …(略)…
| …(略)… |
…(略)… |
| 大工工事業 |
1・2 …(略)… 3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4・5 …(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
| 石工事業 |
1 …(略)…
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者 |
| 屋根工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 …(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
| 管工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4〜6 …(略)… |
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上実務の経験を有する者 |
| …(略)… |
…(略)… |
3 …(略)… |
(法第11条第1項の変更の届出)
第9条 …(略)…
A …(略)…
1 …(略)…
2 法第5条第2号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第6条第1項第4号及び第5号の書面 3 法第5条第3号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第4号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員等又は支配人に係る法第6条第1項第4号の書面及び第4条第3号又は第4号から第6号までに掲げる書面 |
(法第11条第1項の変更の届出)
第9条 …(略)…
A …(略)…
1 …(略)…
2 法第5条第2号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第6条第1項第4号及び第5号の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
3 法第5条第3号に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第4号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第6条第1項第4号の書面及び第4条第3号又は第4号から第6号までに掲げる書面 |
(届出書の部数)
第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。 |
(届出書の部数)
第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。ただし、第9条第2項第2号に掲げる書類のうち許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写しの部数は、当該新設に係る営業所の数とする。 |
(閲覧に供する書類)
第12条の2 法第13条第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 第4条第1項第1号、第7号、第9号、第10号、第13号、第14号、第17号及び第18号に掲げる書類
2 第9条第2項第2号及び第3号に掲げる法第6条第1項第4号の書面
3 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる書類 |
〔新設〕 |
(特定建設業者についての準用)
第13条 前各条(第3条第2項及び第3項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者に準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「に該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定したの一覧表」とあるのは「又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書又は監理技術者資格者証の写し」と、同条第2項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第2号に掲げる書類を除く。)」と、第7条の2第1項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
A 法第17条において準用する法第6条第1項第5号の書面のうち、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第1号、第3号又は第4号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
1〜3 …(略)…
4 監理技術者資格者証の写し
B …(略)… |
(特定建設業者についての準用)
第13条 前各条(第3条第2項及び第3項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者に準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「に該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定したの一覧表」とあるのは「又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第3条第2項第1号又は第2号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書」と、同条第2項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第2号に掲げる書類を除く。)」と、第7条の2第1項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
A 法第17条において準用する法第6条第1項第5号の書面のうち、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、第1号、第2号又は第3号に掲げる証明書(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第1号又は第3号に掲げる証明書)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
1〜3 …(略)…
〔新設〕
B …(略)… |
別表(二)
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
| 職業能力開発促進法 |
84 |
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) |
| …(略)… |
…(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
|
別表(二)
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
| 職業能力開発促進法 |
84 |
板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) |
| …(略)… |
…(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
|
別表(四)
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
| 職業能力開発促進法 |
184 |
板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) |
| …(略)… |
…(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
|
別表(四)
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
| 職業能力開発促進法 |
184 |
板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) |
| …(略)… |
…(略)… |
| …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
|
|
|
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| (平成27年1月30日国土交通省告示第192号) |
|
| 国土交通省告示第192号 |
| 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の3第3号の規定に基づき、建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 |
| |
| 平成27年1月30日 |
|
| 国土交通大臣 太 田 昭 宏 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する告示 |
| |
| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号)の一部を次のように改正する。 |
第1号の表大工工事業の項の下欄中「建築大工」の下に「又は型枠施工」を加え、同表石工事業の項の下欄に次の一号を加える。
3 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第335号。以下「平成23年改正政令」という。)の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者
第1号の表屋根工事業の項の下欄に次の二号を加える。
3 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第244号。以下「平成21年改正政令」という。)の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のスレート施工とするものに合格した者
4 平成21年改正政令の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を2級のスレート施工とするものに合格した者であつてその後屋根工事に関し3年以上の実務の経験を有するもの
第1号の表管工事業の下欄第2号中「1級」の下に「建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、」を加え、同欄第3号中「2級の」の下に「建築板金、」をを加え、同表タイル・れんが・ブロック工事業の項の下欄に次の一号を加える。
3 平成23年改正政令の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種をれんが積み又はコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者
新旧対照表
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。 |
|
|
|
| |
○建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号) ※下線部は改正部分 |
| 改正後(新) |
改正前(旧) |
建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき、建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者を次のとおり定める。
1 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| 大工工事業 |
1 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第180号。以下「平成15年改正省令」という。)の施行の際に現に職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定(以下「職業能力開発促進法による技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工又は型枠施工とするものに合格した者
2 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の建築大工又は型枠施工とするものに合格した者であつてその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの |
| …(略)… |
…(略)… |
| 石工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第335号。以下「平成23年改正政令」という。)の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者 |
| 屋根工事業 |
1・2 …(略)…
3 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第244号。以下「平成21年改正政令」という。)の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のスレート施工とするものに合格した者
4 平成21年改正政令の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を2級のスレート施工とするものに合格した者であつてその後屋根工事に関し3年以上の実務の経験を有するもの |
| …(略)… |
…(略)… |
| 管工事業 |
1 …(略)…
2 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあつては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者であつてその後管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの 4 …(略)… |
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
1・2 …(略)…
3 平成23年改正政令の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種をれんが積み又はコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者 |
| …(略)… |
…(略)… |
2 …(略)… |
建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき、建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者を次のとおり定める。
1 次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
| 大工工事業 |
1 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第180号。以下「平成15年改正省令」という。)の施行の際に現に職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定(以下「職業能力開発促進法による技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者
2 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の建築大工とするものに合格した者であつてその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの |
| …(略)… |
…(略)… |
| 石工事業 |
1・2 …(略)…
〔新設〕 |
| 屋根工事業 |
1・2 …(略)…
〔新設〕
〔新設〕 |
| …(略)… |
…(略)… |
| 管工事業 |
1 …(略)…
2 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあつては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者であつてその後管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
4 …(略)… |
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
1・2 …(略)…
〔新設〕 |
| …(略)… |
…(略)… |
2 …(略)… |
|
| |
| |
| |