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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 届出:経営業務の管理責任者を削除するとき(2週間以内) |
| 「知事許可・一般建設業」 |
| (愛媛県) |
| 建設業の許可を受けた者は、経営業務の管理責任者を削除(一部の建設業の種類〔業種〕を廃業することにより複数いる経営業務の責任者を1人にする場合・経営業務の管理責任者としての経験年数が7年以上になったため、複数いる経営業務の管理責任者を1人にする場合等)するときは、2週間以内に届出をしなければなりません。 |
| 建設業法第11条第5項 |
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| 提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し)1部 個別の事案によっては、届出書類が異なることや確認資料の提出・提示が必要になること等があります。 |
| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| (許可の基準) 第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 2 …(略)… 3 …(略)… 4 …(略)… (変更等の届出) 第11条 …(略)… A …(略)… B …(略)… C …(略)… D 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (許可申請書及び添付書類の様式) 第2条 法第5条の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 …(略)… 3 …(略)… 4 …(略)… 5 …(略)… 6 …(略)… (提出すべき書類の部数) 第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 …(略)… 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 (法第11条第5項の書面の様式) 第10条の2 法第11条第5項の規定による届出は、別記様式第22号の3による届出書により行うものとする。 (届出書の部数) 第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。 |
| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 |
| (提出すべき書類の部数) 第2条 省令第7条第2号(省令第12条において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) …(略)… (2) 法第3条第3項の許可の更新を申請する場合において法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類並びに法第11条又は省令第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類 正本1通及び副本1通 (契印の押なつ) 第3条 法及び省令の規定により知事に提出すべき書類(次条において「書類」という。)で2枚以上にわたるものは、接続部に契印を押なつしなければならない。 (書類の提出) 第4条 書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならない。 |
| 建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年3月8日建設省告示第351号)最終改正:平成19年3月30日国土交通省告示第438号) |
| 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。 1 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて次のいずれかの経験を有する者 イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 ロ 7年以上経営業務を補佐した経験 2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 3 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
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