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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 廃業等の届出(30日以内) |
| 「知事許可・一般建設業」 |
| (愛媛県) |
| 建設業の許可を受けた者が、 @個人の事業主が死亡した場合 A法人が合併により消滅した場合 B法人が破産手続開始の決定により解散した場合 C法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 D許可を受けた建設業を廃止した場合 イ:許可を受けた建設業の種類〔業種〕の全部廃止…全部廃業 ロ:許可を受けた建設業の種類〔業種〕の一部廃業…一部廃業 は、その相続人等が30日以内に届出をしなければなりません。 なお、一部廃業の場合は、個別の事案によっては経営業務の管理責任者の削除の届出、営業所ごとに置かなければならない専任技術者の削除の届出、専任技術者の変更届出等も必要になります。 |
| 建設業法第12条 |
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| なお、印鑑登録証明書等の各種証明書は、発行後3月以内のもの 個別の事案によっては、届出書類や届出者の確認資料が異なること等があります。なお、職歴、学歴、生年月日、住所、納税額等の個人情報が含まれる書類・資料は分冊して提出することになります。 |
| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| (許可の基準) 第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ …(略)… ロ …(略)… 2 …(略)… 3 …(略)… 4 …(略)… (廃業等の届出) 第12条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人 2 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者 3 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人 4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人 5 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員 (国土交通省令への委任) 第14条 この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (廃業等の届出) 第10条の3 法第12条の規定による届出は、別記様式第22号の4による廃業届により行うものとする。 |
| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 |
| (書類の提出) 第4条 書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならない。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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