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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 経営業務の管理責任者としての経験 |
| (4) 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位(建設業法施行令第3条に規定する使用人)にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。 (1) 「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。 当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号等に加え、次に掲げる書類により判断するものとする。 ・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 組織図その他これに準ずる書類 ・業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類 事務分掌規程その他これに準ずる書類 ・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮又は命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 (2) …(略)… なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。 (3) 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記(支配人登記)の有無を基準として判断する。 |
| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第7条関係】1.経営業務の管理責任者について(第1号)(4)等 |
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人 |
| (10) 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について 「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び建設業法施行令第1条に規定する支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。(例:支店長や営業所長) これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。 |
| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 2.許可申請書類の審査要領について(10)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について等 |
| (使用人) 第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(法第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 (支店に準ずる営業所) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 |
| 建設業法施行令第3条及び第1条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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