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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 届出:欠格要件に該当することになったとき(2週間以内) |
| 「知事許可・一般建設業」 |
| (愛媛県) |
| 建設業の許可を受けた者は、欠格要件(建設業法第8条第1号及び第7号から第13号まで)に該当することになったときは、2週間以内に届出をしなければなりません。 なお、欠格要件(建設業法第8条第1号及び第7号から第11号まで)に該当することになったときは、許可が取り消されることになります(建設業法第29条第1項第2号)。 |
| 建設業法第11条第5項 |
| 届出事項 | 届出書類 | 確認資料 |
| 欠格要件に該当(建設業法第1号及び第7号から第13号まで)したとき | ○届出書 ※記載要領 【平成28年11月1日から】 ※記載要領 |
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| 愛媛県庁HP…許可申請書作成上の注意/7 変更届の提出について/別紙〈変更等の届出事項と提出書類〉等を基に作成 | ||
| 提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し)1部 個別の事案によっては、届出書類が異なることや確認資料の提出・提示が必要になること等があります。 |
| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| (許可の申請) 第5条 一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」をいう。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 …(略)… 2 …(略)… 3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名 4 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名 5 …(略)… 6 …(略)… 7 …(略)… (許可の基準) 第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ …(略)… ロ …(略)… 2 …(略)… 3 …(略)… 4 …(略)… 第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第13号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 3 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知のあつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの 4 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの 5 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 6 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 8 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。) 10 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの 11 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの 11 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの 12 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの 13 暴力団員等がその事業活動を支配する者 (変更等の届出) 第11条 …(略)… A …(略)… B …(略)… C …(略)… D 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (許可の取消し) 第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 (許可の取消し) 第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 …(略)… 2 第8条第1号及び第7号から第13号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合 2の2 …(略)… 3 …(略)… 4 …(略)… 5 …(略)… 6 …(略)… A …(略)… |
| 建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号)最終改正:平成29年11月10日政令第276号 |
| (支店に準ずる営業所) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 (使用人) 第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(法第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 (法第8条第8号の法令の規定) 第3条の2 法第8条第8号(法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。) 2 宅地造成規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第26条 3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者に係る同法第91条 4 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条 5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項 6 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条 7 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (提出すべき書類の部数) 第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 …(略)… 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 (法第11条第5項の書面の様式) 第10条の2 法第11条第5項の規定による届出は、別記様式第22号の3による届出書により行うものとする。 (届出書の部数) 第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。 |
| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 |
| (提出すべき書類の部数) 第2条 省令第7条第2号(省令第12条において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) …(略)… (2) 法第3条第3項の許可の更新を申請する場合において法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類並びに法第11条又は省令第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類 正本1通及び副本1通 (契印の押なつ) 第3条 法及び省令の規定により知事に提出すべき書類(次条において「書類」という。)で2枚以上にわたるものは、接続部に契印を押なつしなければならない。 (書類の提出) 第4条 書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならない。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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